サービス利用の負担
負担割合
介護サービス利用料は、前年の所得などにより負担割合(1~3割)が異なりますので、要支援・要介護認定を受けている方に発行される「負担割合証」をご確認ください。また、介護サービスを利用する際に、事業者などに「負担割合証」の提示が必要となります。
自己負担割合 | 所得区分 |
---|---|
3割負担 |
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2割負担 |
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1割負担 |
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基準限度額
居宅サービスを利用する場合は、要介護度ごとに1カ月に利用できるサービス費用に上限が設けられています。 限度額を超えて利用した場合は、超えた分を全額自己負担することになります。
区分 | 管理期間 | 基準限度額 |
---|---|---|
要支援1 | 1カ月 | 5,032単位 |
要支援2 | 1カ月 | 10,531単位 |
要介護1 | 1カ月 | 16,765単位 |
要介護2 | 1カ月 | 19,705単位 |
要介護3 | 1カ月 | 27,048単位 |
要介護4 | 1カ月 | 30,938単位 |
要介護5 | 1カ月 | 36,217単位 |
例えば、入浴サービスの1回の利用は、1,234単位と定められています。1割負担の方のサービス費用は、
1,234単位×10.42円(愛川町の事業者の場合)=12,858円となり、12,858円の9割分11,572円(小数点以下切り捨て)は、介護保険から支払われます。残りの1割分1,286円が、利用者負担です。 上記の入浴サービスのように、その他のサービスも種類ごとに細かく単位が定められています。要介護度別に、1カ月間で利用できるサービス単位数の上限が定められており、これを「基準限度額」といいます。
町内のサービス事業者では、サービス内容によって1単位10円~10.7円となります。他市事業者では、1単位10円~11.40円の範囲で地域加算となります。この記事に関するお問い合わせ先
高齢介護課 介護保険班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6938 または 046-285-2111(内線)3332
ファクス:046-286-5021
メールフォームでのお問い合せ
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更新日:2023年03月01日