小児医療費の助成
対象者と助成の範囲
愛川町内に居住し、健康保険に加入している0歳から18歳(満18歳に達した日以降の最初の3月末日まで)までのお子さん。
通院・入院に係る医療費の自己負担分を助成します。
注意事項
養育者の所得制限はありませんが、県の補助事業のため所得審査を行っています。
学校管理下のけがなどで日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる場合は、災害共済給付を優先していただくようお願いします。
小児医療証の交付申請
お子さんが生まれた方や転入された方は、次の書類等をお持ちの上、交付申請をしてください。
- お子さんが加入している健康保険証
- 養育者のマイナンバーがわかるもの(必要な方のみ)
転入などをして、愛川町で所得が確認できない場合は、養育者のマイナンバーがわかるものが必要です。また、未申告の方は、申告の控えが必要となります。課税(所得)証明書の年度については、お問合せください。
小児医療証の使用方法
県内の医療機関にかかる場合は、小児医療証と健康保険証を併せて提示すると、保険診療の自己負担分が無料になります。
ただし、入院時の食事代や差額ベッド代、健康診断など保険対象外のものは助成の対象になりません。
医療機関へ医療費を支払った場合
県外の医療機関や県内でも小児医療証の取扱医療機関でない場合、または他の公的医療を使い自己負担分を支払った場合は、診療日の翌月から1年以内に、次のものをお持ちの上、支給申請をしてください。保険診療の自己負担分が助成されます。
- 領収書(受給者の氏名・診療日・保険点数の記載があるもの)
- 小児医療証
- 認め印
- 金融機関口座のわかるもの(養育者名義のもの)
高額療養費や家族療養附加金が支給されている場合は、それを示す書類(決定通知書)が必要です。自立支援医療、育成医療、小児特定疾患などの公的医療を受けている場合は、その受給者証または決定通知書が必要です。
小児医療申請書 各種
医療証をカードサイズに変更しました
対象年齢の拡大と合わせ、医療証を持ち運びやすいカードサイズに変更しました。
医療証を更新するタイミングでカードサイズものに切り替えますので、別途、申請は必要ありません。
なお、更新前にカードサイズの医療証が欲しいという方は、現在の医療証をお持ちになり、子育て支援課窓口までお越しください。その場で、カードサイズの医療証をお渡しします。
この記事に関するお問い合わせ先
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6932 または 046-285-2111(内線)3363
ファクス:046-285-6010
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更新日:2023年09月01日