新婚新生活を始めるための費用を助成します
新婚生活支援事業のご案内
結婚に伴う新生活を支援するため、結婚を機に取得した新たな住宅の購入費や住宅賃借費用、引越しの経費を助成します。
対象となる世帯
次の要件をすべて満たす世帯です。
- 令和6年1月1日から令和7年3月31日までに婚姻届を提出し、本町に住民票がある世帯
- 婚姻届が受理された時点で夫婦とも39歳以下(※注1)
- 夫婦の前年分の所得の合計が500万円未満(※注2)
- 町税(国民健康保険税を含む)に未納がないこと
- 他の公的制度による家賃補助などを受けていないこと
- 過去にこの補助金を受けていないこと
注1
- 39歳以下とは、年齢計算に関する法律第2項及び民法143条に基づき、誕生日の前日に年齢が加算される(満40歳となる)ため、誕生日の前々日までとなります
(例)11月22日の誕生日で40歳になる方は、前々日の11月20日までに婚姻届が受理されていること
注2
- 貸与型奨学金を返済している場合は、年間返済額を該当年度の所得から控除できます
対象となる費用
令和6年4月1日から令和7年3月31日までの転入、転居に係る次の経費が助成対象です。
- 新規の住宅取得費用
- 新規の住宅賃借費用(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料)
- 新居への引越し費用(引越業者または運送業者への支払に係る経費)
助成額
・夫婦ともに29歳以下の場合 一世帯あたり最大60万円
・上記以外の場合 一世帯あたり最大30万円
提出書類
補助金交付申請書(第1号様式)、住宅手当支給証明書(第2号様式)、婚姻届受理証明書(または婚姻後の戸籍謄本)、夫婦の課税証明書、ほか下記の書類
住宅取得の場合
売買契約書(写し)、領収書(写し)
住宅賃借の場合
賃貸借契約書(写し)、領収書(写し)
引越費用の場合
領収書(写し)
貸与型奨学金を返済した場合
返済金額がわかる領収書
申請期限
令和7年3月31日(月曜日)まで
申請される方は、事前にお問い合わせください。
申請時にお持ちいただくもの
・振込口座が確認できるもの(預貯金通帳、キャッシュカードなど)
・認め印
ファイルダウンロード
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課 子ども福祉班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6932 または 046-285-2111(内線)3363
ファクス:046-285-6010
メールフォームでのお問い合せ
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6932 または 046-285-2111(内線)3363
ファクス:046-285-6010
メールフォームでのお問い合せ
更新日:2023年04月01日