利用者負担の軽減について

更新日:2023年03月01日

高額介護(予防)サービス費

介護保険では、同じ月に利用したサービスの利用者負担の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合は世帯合計額)が定められた限度額を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護(予防)サービス費」として後から支給されます。 ただし、支給限度額を超えた利用者負担分などについては対象になりません。  

利用者負担の上限(1か月)
利用者負担段階区分 上限額
(世帯合計)
課税所得690万円以上 140,100円
課税所得380万円以上690万円未満 93,000円
課税所得145万円以上380万円未満 44,400円
一般 44,400円
住民税世帯非課税等 24,600円
合計所得金額*および課税年金収入額の合計が80万円以下の人 老齢福祉年金の受給者 15,000円(個人)
生活保護の受給者 利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護の受給者とならない場合 15,000円(個人) 15,000円

※収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。ここから公的年金等に係る雑所得を控除した金額を用います。合計所得金額に給与所得が含まれてる場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。また、土地売却等に係る特別控除額がある場合は、合計所得金額から長期譲渡所得及び短期譲渡所得にかかる特別控除額を控除した金額を用います。

手続き

新たに高額介護(予防)サービス費の支給対象になる方、支給対象の方でまだ申請をされていない方に、申請の案内をお送りしています。

注意事項

一度申請をされた方については、再度高額介護(予防)サービス費支給の対象となった場合、初回申請時に記入した指定の口座に振り込まれます。振込口座の変更を希望される場合は、再度申請が必要になりますので高齢介護課にご相談ください。

高額医療合算介護(予防)サービス費

介護保険と医療保険の両方の自己負担が高額になった場合、高額介護サービス費(介護保険)、高額療養費(医療保険)を適用したあとの年間(8月~翌7月)の自己負担額を合算して、定められた限度額を超えたときは、申請により超えた分が後から支給されます。  

高額医療・高額介護合算制度の負担限度額(8月~翌7月の算定分)
所得区分 70~74歳の人がいる世帯 後期高齢者医療制度で医療を受ける人がいる世帯
課税所得
690万円以上
212万円 212万円
課税所得
380万円以上
141万円 141万円
課税所得
145万円以上
67万円 67万円
一般 56万円 56万円
低所得者II 31万円 31万円
低所得者I * 19万円 19万円

※低所得者I区分での世帯で介護保険サービスの利用者が複数いる場合は、限度額の適用方法が異なります。  

手続き

愛川町の国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入されていて、高額医療・高額介護合算制度の支給申請が必要な方については、申請の案内をお送りする予定です。合算対象期間内の末日となる基準日(毎年7月31日)現在に加入している医療保険のある市町村が申請窓口となります。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護課 介護保険班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6938 または 046-285-2111(内線)3332
ファクス:046-286-5021
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