介護認定を受けるには

更新日:2023年03月01日

介護認定の対象者

第1号被保険者(65歳以上の方)

原因を問わず、日常生活に介護や支援が必要となった場合

第2号被保険者(40歳〜64歳の方)

加齢による病気(特定疾病)が原因で介護や支援が必要となった場合

(特定疾病は下記参照)

介護認定の申請

高齢介護課窓口(役場1階)で、被保険者証(40〜64歳の人は医療保険証)と申請書をお持ちください。

居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)、地域包括支援センターに代行申請を依頼することもできます。

詳細は高齢介護課にご相談ください。

介護認定申請の際の月初め「1日」の取り扱いについて

新規・更新・区分変更の各種認定申請において、月初めの「1日」が土・日・祝日(閉庁日)に当たる場合の取り扱いについては、下記のとおりとなりますので、ご注意ください。

  • 「1日」が閉庁日に当たる場合には、翌開庁日当日に限り、「1日」付けの受付対応をします。このとき、事前の連絡等は不要です。
  • 申請書類を提出する際には、必ず「1日」付けでの受付を希望する旨、お申し出ください。
    申請書類に「1日」の日付が記入されていても、申し出が無い場合には、実際の書類提出日での受付となります。例外はありません。
  • 郵送による提出の場合には、高齢介護課に書類が到着した時点での受付となりますのでご承知おきください。

申請から判定まで

主治医の意見書と訪問調査に基づき介護認定審査会で介護度の判定を行います。

  1. 申請
  2. 訪問調査・主治医の意見書
  3. 介護認定審査会
  4. 判定(要支援1・2、要介護1~5、非該当)

訪問調査・・・調査員が自宅等に訪問し、74項目にわたる調査を実施します。 主治医の意見書・・・高齢介護課が医師に直接依頼します。 介護認定審査会・・・毎月、判定を行うために開催しています。

特定疾病(下記の16疾病)

40歳〜64歳の方の特定疾病(該当するか主治医に確認ください)

  • 初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症など)
  • 脳血管疾患(脳出血、脳梗塞など)
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • パーキンソン関連疾患
  • 脊髄小脳変性症
  • 多系統萎縮症
  • 糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症、糖尿病性神経障害
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息など)
  • 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
  • 関節リウマチ
  • 後縦靭帯骨化症
  • 脊柱管狭窄症
  • 骨折を伴う骨粗しょう症
  • 早老症(ウェルナー症候群など)
  • 末期がん

介護サービスをすぐに使うには・・・

申請から認定まで30日から90日ほどかかりますが、すぐにサービスを使う必要がある方は、暫定または介護予防・日常生活支援事業によるサービスを利用することが可能です。 詳細は高齢介護課にご相談ください。

通常の手順

  1. 申請
  2. 認定
  3. ケアプラン作成依頼届
  4. ケアプラン作成
  5. サービス利用

暫定の手順

  1. 申請
  2. ケアプラン作成依頼届
  3. ケアプラン作成
  4. サービス利用
  5. 認定

介護予防・日常生活支援事業の手順

  1. 申請・基本チェックリスト
  2. 介護予防ケアマネジメント
  3. 介護予防・日常生活支援サービスの利用
  4. 認定

認定の結果が非該当(自立)となった場合

介護保険が適用されません。

をご利用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢介護課 介護保険班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6938 または 046-285-2111(内線)3332
ファクス:046-286-5021
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