医療給付と一部負担金について

更新日:2023年03月01日

医療費の自己負担

病気やけがで医療機関などにかかるときの自己負担割合は、1割(現役並み所得者は3割)となります。

医療費の自己負担限度額(高額医療費)

同じ月内の医療費の自己負担が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分が高額医療費として後から支給されます。また、入院時窓口での支払いは、世帯単位の自己負担限度額までとなります。 自己負担限度額を超えた場合は後日申請書を送付しますので、被保険者の番号確認書類(通知カードまたは個人番号カード)、身分証明書(個人番号カード、運転免許証など顔写真付きのものは1点、健康保険証など顔写真のないものは2点以上)をお持ちの上、国保年金課に申請してください。

 
負担区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者 III (注釈1) 252,600円 +(総医療費 - 842,000円)× 1パーセント (4回目以降140,100円)
現役並み所得者 II (注釈2・4) 167,400円 +(総医療費 - 558,000円)× 1パーセント (4回目以降93,000円)
現役並み所得者 I (注釈3・4) 80,100円 +(総医療費 - 267,000円)× 1パーセント (4回目以降44,400円)
一般 (注釈5 18,000円 (注釈6  57,600円(44,400円) 注釈7
低所得II (注釈8 8,000円  24,600円
低所得I (注釈9) 8,000円   15,000円
注釈1

住民税の課税所得が690万円以上の被保険者及びその被保険者と同一世帯の他の被保険者が対象です。

注釈2

住民税の課税所得が380万円以上の被保険者及びその被保険者と同一世帯の他の被保険者が対象です。

注釈3

住民税の課税所得が145万円以上の被保険者及びその被保険者と同一世帯の他の被保険者が対象です。ただし、被保険者の収入の合計額が2人以上の場合520万円未満、1人の場合383万円未満であると申請し、広域連合に認められた場合は、一般の区分となります。

注釈4

現役並み所得者I・II 「限度額適用認定証」の申請が必要です。

注釈5

現役並み所得者及び低所得者以外の被保険者が対象です。

注釈6

年間上限額は144,000円です。

注釈7

( )内の金額は、過去12ヵ月の自己負担限度額を超えた給付を3回以上受けた場合、その月が4回目以降の給付のときに適用されます。

注釈8

世帯員全員が住民税非課税である人が対象です。

注釈9

 世帯員全員が住民税非課税である人で、世帯の所得が一定基準以下の世帯に属する人が対象です。 (注意)高額療養費の申請の時効は、診療月の翌月から起算して2年です。それ以降は受付できませんので、あらかじめご了承ください。

低所得I・IIに該当する人は減額認定証の申請が必要です。

町民税非課税世帯(低所得I・II)に該当する人は入院時や高額な外来診療を受ける場合に、あらかじめ医療機関に「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下、減額認定証)を提示すると医療機関での支払いは、低所得I・IIの自己負担限度額までとなり、食事代等も減額されます。減額認定証は被保険者の番号確認書類(通知カードまたは個人番号カード)、身分証明書(個人番号カード、運転免許証など顔写真付きのものは1点、健康保険証など顔写真のないものは2点以上)、印鑑をお持ちの上、国保年金課窓口で申請してください。 なお、所得の変更申請や世帯合併・分離などで町民税非課税世帯でなくなった場合は、減額認定証を必ず返却してください。

平成24年4月1日から高額な外来診療も利用できるようになりました。

高額介護合算療養費

同一世帯の被保険者において、医療保険の自己負担と介護保険の自己負担の両方が発生している場合に、年間の自己負担を合算して自己負担限度額を超えた場合、その超えた分が支給されます。

高額介護合算療養費の限度額(年額)
所得区分 自己負担限度額
現役並み所得者III 212万円
現役並み所得者II 141万円
現役並み所得者I 67万円
一般 56万円
低所得II 31万円
低所得I 19万円

特定疾病の場合

厚生労働大臣が指定する特定疾病(血友病、人工透析が必要な慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症)の方の場合、「特定疾病療養受療証」を提示すれば1つの病院での1か月の自己負担額は1万円までとなります。 該当する方は、被保険者の番号確認書類(通知カードまたは個人番号カード)、身分証明書(個人番号カード、運転免許証など顔写真付きのものは1点、健康保険証など顔写真のないものは2点以上)、その事実を証明する書類(医師の意見書など)、保険証、印鑑をお持ちのうえ、国保年金課窓口に届け出てください。

療養費の支給

療養費

次の場合は、いったん医療費全額を医療機関等に支払った後、国保年金課窓口に申請してください。広域連合から認められた場合、自己負担分を除いた額が支給されます。

  • 急病などやむを得ない理由で保険証を持たずに受診した場合
  • 医師の同意を得て、はり・きゅう・マッサージ師の施術を受けたとき
  • 骨折や捻挫などで、保険診療を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
  • 海外の医療機関で治療を受けたとき(治療目的の渡航は除く)
  • 医師が必要と認めた、輸血した生血代やコルセットなどの補装具代がかかったとき

申請にあたって、被保険者の番号確認書類(通知カードまたは個人番号カード)、身分証明書(個人番号カード、運転免許証など顔写真付きのものは1点、健康保険証など顔写真のないものは2点以上)、診療報酬明細書(レセプト)等や医師の証明書(意見書)、領収書、印鑑、保険証、振込先の口座番号のわかるもの(通帳等)が必要です。

注意

注意コルセットなど治療用装具を作ったとき、弾性着衣を除き医師の証明書(意見書)は保険医が治療用装具の装着を確認した年月日、領収書は装具の作成に携わった義肢装具士の氏名の記載が必要です。
靴型装具を作成した場合、当該装具の写真等を添付してください。(患者が実際に装着する現物であることが確認できるもの)
療養費の申請の時効は、治療費を払った日の翌日から起算して2年になります。それ以降の受付はできませんので、あらかじめご了承ください。

移送費

医師の指示があり、転院などの移送にかかった費用について広域連合に認められた場合、その全額又は一部が支給されます。 申請にあたって、被保険者の番号確認書類(通知カードまたは個人番号カード)、身分証明書(個人番号カード、運転免許証など顔写真付きのものは1点、健康保険証など顔写真のないものは2点以上)、医師の意見書、領収書、印鑑、保険証、振込先の口座番号の分かるもの(通帳など)が必要です。

葬祭費の支給

被保険者が死亡したとき、その葬祭を行った方(喪主)に、申請により葬祭費として5万円が支給されます。申請にあたって、葬儀店の領収書または会葬礼状、印鑑、亡くなった方の保険証、振込先の口座番号のわかるもの(通帳等)が必要です。 (注意)葬祭費の申請の時効は、葬祭を行った日の翌日から起算して2年になります。それ以降の受付はできませんので、あらかじめご了承ください。

後期高齢者医療で診療を受けられない場合

保険診療とならないもの

  • 保険外診療
  • 差額ベッド代
  • 健康診断
  • 予防注射
  • 美容整形
  • 歯列矯正

制限されるもの

ケンカや泥酔など、ひどい不行跡による場合には、給付の一部または全部が制限されることがあります。

その他

業務上のけがや病気は、労災保険が適用されるか、労働基準法に従って雇主の負担となります。

交通事故などにあったとき

交通事故など、第三者(加害者)から受けたケガなどの治療費は、第三者(加害者)が全額負担します。ただし、その支払いが遅れる時などは、届出をしていただくと後期高齢者医療制度で治療を受けることができます。この場合、後期高齢者医療制度がいったん治療費を立て替え、あとから加害者に費用を請求することになります。 なお、加害者からすでに治療費を受け取っていたり示談が済んでいるとき、交通違反による事故の場合は後期高齢者医療制度が使えません。

後期高齢者医療制度で治療を受けるときは、必ず届け出てください。

医療費通知の送付について

医療費通知とは、ご自身の健康に関心を持っていただくとともに、後期高齢者医療制度への理解を深めていただくために、保険診療で医療機関などを受診した方を対象に、お送りしているものです。 詳しくは下記リンクよりご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

国保年金課 国保年金班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6931 または 046-285-2111(内線)3378
ファクス:046-285-6010
メールフォームでのお問い合せ