保険料について

更新日:2023年03月01日

保険料

被保険者一人一人が負担し、原則として年金から徴収されます。保険料は、所得に応じて負担する「所得割額」と被保険者の方が等しく負担する「均等割額」の合計額となります。

保険料の算定方法(令和4年度および令和5年度)

年間保険料(上限額66万円:10円未満切捨て) = [1]均等割額 + [2]所得割額

  • [1]均等割額
    一人一人均等に負担していただく額
    年額43,100円
  • [2]所得割額
    所得に応じ負担していただく額
    (総所得金額 ー 基礎控除43万円) × 8.78 / 100

前年の合計所得金額が2,400万円を超える場合は基礎控除額が異なります。

保険料の軽減

低所得者に対する軽減

被保険者と世帯主の所得の合計が次の基準に該当する場合、均等割額が軽減されます。

保険料の軽減表
世帯の総所得金額等の基準(令和4年度) 軽減割合 軽減される額 軽減後の均等割額
43万円+10万円×(給与・年金所得者等※の数-1)以下 7割 30,170円 12,930円
43万円+28.5万円×被保険者数+10万円×(給与・年金所得者等※の数-1)以下 5割 21,550円 21,550円
43万円+52万円×被保険者数+10万円×(給与・年金所得者等※の数-1)以下 2割 8,620円 34,480円

※上記の表における給与・年金所得者等とは、給与所得または年金所得がある方、もしくは給与所得および年金所得の両方の所得がある方を指します。  65歳以上の方に係る税法上の公的年金等控除を受けている方は、公的年金所得から高齢者特別控除額15万円を控除した金額で判定します。

所得割額の軽減

平成30年度より所得割額の軽減はありません。

被扶養者軽減措置

75歳以上の方(注1)、後期高齢者医療被保険者になる日の前日(平成20年3月31日又は75歳の誕生日の前日)において被用者保険(注2)の被扶養者となっている方は、加入後2年を経過する月までの期間(加入した月から24カ月までの期間)に限り、均等割額が5割軽減され、所得割額が課されません。

  • (注1)寝たきり等一定の障害がある65歳以上の方(広域連合の認定を受けた方)を含みます。
  • (注2)全国健康保険協会管掌や企業の健康保険、共済組合等、いわゆる「サラリーマン」の健康保険であり、国民健康保険は該当しません。

均等割額の軽減(所得に応じた軽減)で、軽減割合が7.75割または7割に該当する場合は、そちらが優先されます。 災害や所得が減少したことにより保険料の納付が困難な場合は、申請により徴収の猶予や減免を受けられる場合があります。

均等割額の軽減の見直しについて

世帯の所得状況に応じて下記のとおり均等割額は軽減されます。本則7割軽減の対象の方は、これまで更に上乗せして軽減(令和2年度は7.75割)されてきましたが、皆さんが安心して医療を受けられるようにするため、段階的に見直しを行いました。

世帯の総所得金額等の基準 均等割額の軽減割合
本則 平成31(令和元)年度 令和2年度
・33万円以下 7割 8.5割 7.75割
・上記の世帯のうち、被保険者全員が年金収入80万円以下(その他の各種所得なし)など 8割 7割
33万円+(28.5万円×当該世帯に属する被保険者の数)以下 ※令和2年度の基準 5割 5割
33万円+(52万円×当該世帯に属する被保険者の数)以下 ※令和2年度の基準 2割 2割

保険料の納付

保険料は、原則として年金から徴収されます。ただし、年金額が年額18万円未満の方や介護保険と後期高齢者医療保険料を合わせた額が年金額の2分の1を超える方については、年金からの徴収は行われず、納付書等により町へ個別にお支払いただくことになります。

新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免について

新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、次の基準を満たす方は、申請により保険料が減免となる場合があります。

対象となる保険料

(1)令和3年度相当分の保険料額であって、令和3年度末に資格を取得したこと等により令和4年4月以後に普通徴収の納期限が到来するもの(以下「令和3年度分保険料」といいます)。

(2)令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。)が到来するもの(以下「令和4年度分保険料」といいます)。

※令和3年度に減免対象としていた「令和2年度分及び令和3年度分の保険料であって、令和3年2月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの。」については受付を終了しています。

対象者及び減免額

保険料の減免額は次の(1)または(2)のいずれかに該当する被保険者について、それぞれの基準により算定した額となります。

なお、「その者の属する世帯の主たる生計維持者」とは、原則としてその世帯の世帯主を指しますが、世帯主より収入の多い世帯員がいる場合は、実態に即し、当該世帯員の収入減少等の事由により減免となる場合があります。

(1)新型コロナウイルス感染症により、その者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病(1カ月以上の治療を要する場合等)を負った方

【減免額】 同一世帯に属する被保険者の保険料額の全部

(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、その者の属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。雑収入や株の取引による収入等は含まない)の減少が見込まれ(※1)、次のアからウまでの全てに該当する方

ア 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年(※1)の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。(持続化給付金は収入に含めずに比較します)
イ 世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額(※2)が1,000万円以下であること。(持続化給付金等の給付金も所得に含めます)
ウ 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。(持続化給付金等の給付金も所得に含めます)

【減免額】(表1)で算出した対象保険料額に(表2)の世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額

※1 このページにおいて、「前年」とは令和3年度分保険料については令和2年を、令和4年度分保険料については令和3年をそれぞれ指します。また、「収入の減少が見込まれ」とありますが、令和3年度分保険料減免申請における令和3年中の収入、令和4年度分保険料減免申請を令和5年1月以降に受け付ける場合における令和4年中の収入は見込額ではなく実績額になります。

※2 「合計所得金額」とは、総所得金額、山林所得金額、株式・土地建物等の長期(短期)譲渡所得金額等の合計額となります。

減免額の計算式

対象保険料額(A×B/C)× 減免又は免除の割合(D)=保険料減免額

表1
対象保険料額=A×B/C

A:同一世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額

B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 (減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

表2
世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 減免または免除の割合(D)
300万円以下であるとき 全部
400万円以下であるとき 10分の8
550万円以下であるとき 10分の6
750万円以下であるとき 10分の4
1000万円以下であるとき 10分の2

世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部の割合を免除します。

手続き方法

必要書類をそろえ、町役場国保年金課へ申請してください。

必要書類

添付書類

【(1)の対象者の方の場合】

(詳しくは必要書類の別紙「収入状況等記入欄」参照)

  • 死亡の場合:医師による死亡診断書の写し
  • 重篤な傷病を負った場合:医師による診断書等(病名、治療期間のわかるもの)

【(2)の対象者の場合】

(詳しくは必要書類の別紙「収入状況等記入欄」参照)

  • 前年の収入、所得がわかるもの(所得税確定申告書、源泉徴収票、収支内訳書等)の写し
  • 令和3年度分保険料の減免申請の場合:令和3年の収入、所得がわかるもの(所得税確定申告書、源泉徴収票、収支内訳書等)
  • 令和4年度分保険料の減免申請の場合:令和4年1月1日から申請日前月までの事業収入等がわかるもの(帳簿、給与明細、通帳等)の写し
  • 事業を廃止または失業したことを証明するもの(廃業届、離職票等)の写し
    (世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合のみ)
  • 保険金、損害賠償等により補填されるべき金額(国、県から支給される各種給付金は含まない)を証明するもの
    (保険金、損害賠償等の補填がない場合は提出不要)

申請期限

令和5年3月31日まで

この記事に関するお問い合わせ先

国保年金課 国保年金班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6931 または 046-285-2111(内線)3378
ファクス:046-285-6010
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