マイナンバーカードを紛失したとき(再交付申請)

更新日:2023年03月01日

マイナンバーカードを紛失・盗難された場合

  1. マイナンバーカードを紛失または盗難されたときは、カード機能の第三者によるなりすまし利用を防止するため、以下の連絡先(365日24時間対応)に連絡し、カードの一時停止連絡を行ってください。
  2. 一時停止後、自宅外でカードを紛失した場合(盗難にあった場合も含む)は、最寄りの警察署で遺失届(盗難の場合は盗難届)を提出してください。届出の受理番号はマイナンバーカードの再交付手続きに必要となりますので、紛失しないようご注意ください。
  3. 町役場住民課でカード紛失の手続きを行ってください。また、カードの再交付を希望される場合は、再交付手続きを行うことができます。

        ※半原連絡所、中津連絡所では取り扱いをしておりません。

  • 一時停止連絡後にカードが見つかった場合は、町役場住民課で一時停止解除の手続きを行ってください。この手続きを行うことで引き続きカードを利用することができます。
  • マイナンバーカードの一時停止手続きをされた場合、署名用電子証明書は失効となります。必要な場合は、一時停止解除の手続きと合わせて署名用電子証明書の再発行申請をしてください。

連絡先

  • マイナンバー総合フリーダイヤル  0120-95-0178 (無料)

        音声ガイダンスにしたがって「2番」を選択してください。

  • 個人番号カードコールセンター  0570-783-578 (有料)
  • 一部IP電話等で上記のダイヤルにつながらない場合  050-3818-1250(有料)
  • 外国語対応 0120-0178-27(無料)、0570-064-738(有料)

      *英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語は24時間対応。

      *タイ語、ネパール語、インドネシア語は午前9時~午後6時の対応。
      *ベトナム語、タガログ語は午前10時~午後7時の対応。

一時停止後にマイナンバーカードが見つかった場合

町役場住民課で一時停止解除の手続きを行っていただくことで、引き続きカードを利用することができます。

【必要書類】

  • 見つかったマイナンバーカード
  • 本人確認書類Aから1点またはBから2点 
  • カードに設定した住民基本台帳用の暗証番号(4桁の数字)
  • 代理人に委任する場合は委任状・代理人の本人確認書類(文書照会となります)

カードが見つからない等、廃止や再交付を希望する場合

町役場住民課で紛失・廃止届の手続きを行ってください。

なお、カードの再交付を希望される場合は、再交付申請の手続きが必要となります。

【必要書類】

  • マイナンバーカードの紛失、焼失等を証明する書類(自宅内で紛失した場合は不要です)

       ※紛失や盗難の場合は、遺失届または盗難届の受理番号のわかるもの

       ※焼失等の場合は、罹災証明書

  • 本人確認書類Aから1点またはBから2点
  • 代理人に委任する場合は委任状と代理人の本人確認書類Aから1点またはBから2点(文書照会となります)

       ※半原連絡所、中津連絡所では取り扱いをしておりません。

マイナンバーの変更を希望される場合

マイナンバー(個人番号)の悪用による被害を回避するため、次の2つの要件を満たす場合に「個人番号指定請求」(個人番号の変更)の申請が可能です。

  • 本人と同一世帯の者以外に漏えい
  • 不正利用のおそれがある場合

該当する事例

家の外でのマイナンバーカードの紛失や盗難、同一世帯員でない他人にマイナンバーを見られて悪用される恐れがある場合等

  • 家の外で紛失または盗難にあった場合は、警察への届け出も必要です。
  • 番号の数字の並びが気に入らない、マイナンバー(個人番号)を見られたが不正に用いられる悪用される恐れがない等では、変更の請求をすることはできません。

変更後のマイナンバーについて

変更後のマイナンバーは個人番号通知書でお知らせします。個人番号通知書はマイナンバーの変更完了後、1か月ほどで送付(簡易書留)されます。

マイナンバーの変更請求をする場合の注意

マイナンバーを変更した場合、それまでにマイナンバーを提出した先に変更後の番号を再提出しなくてはならない場合がございます。詳しくは、各提出先にご確認ください。

必要書類

本人が手続きする場合

  • 請求者本人のマイナンバーカード(マイナンバーカードをお持ちでない方は通知カード。紛失時等は不要です)
  • 請求者の本人確認書類Aから1点またはBから2点
  • マイナンバーカードの紛失、焼失等を証明する書類(自宅内で紛失した場合は不要です)

       ※紛失や盗難の場合は、遺失届または盗難届の受理番号のわかるもの

       ※焼失等の場合は、罹災証明

法定代理人が手続きをする場合

  • 請求者本人のマイナンバーカード(マイナンバーカードをお持ちでない方は通知カード)(紛失時等は不要です)
  • 代理権を確認できるもの(戸籍謄本や後見人の資格を証明する登記簿謄本等)
  • 請求者の本人確認書類 Aから1点またはBから2点
  • 法定代理人の本人確認書類Aから1点またはBから2点
  • マイナンバーカードの紛失、焼失等を証明する書類(自宅内で紛失した場合は不要です)

       ※紛失や盗難の場合は、遺失届または盗難届の受理番号のわかるもの

       ※焼失等の場合は、罹災証明

任意代理人が手続きをする場合

  • 請求者本人のマイナンバーカード(マイナンバーカードをお持ちでない方は通知カード)(紛失時等は不要です)
  • 委任状(委任事項に「個人番号指定(変更)請求にかかる手続き」という旨が記載されていることが必要です)
  • 請求者の本人確認書類Aから1点またはBから2点
  • 任意代理人の本人確認書類Aから1点またはBから2点
  • マイナンバーカードの紛失、焼失等を証明する書類(自宅内で紛失した場合は不要です)

       ※紛失や盗難の場合は、遺失届または盗難届の受理番号のわかるもの

       ※焼失等の場合は、罹災証明

マイナンバーカードの再交付申請

以下の理由に該当する場合は再交付申請をすることができます。

マイナンバーカードの紛失、焼失等を証明する書類が必要となりますので、必ず届出をしてください(自宅内で紛失した場合は不要です)

  • 紛失、焼失した場合
  • 盗難された場合
  • 著しく損傷した場合
  • 個人番号カードの機能が損なわれた場合

       ※紛失や盗難の場合は、遺失届または盗難届の受理番号のわかるもの

       ※焼失等の場合は、罹災証明書

再交付申請書

町住民課で申請書を発行しますので、下記の書類を持参の上、お越しください。

  • 本人確認書類Aから1点またはBから2点(本人確認書類が無い場合は住民登録されている住所宛に郵送します)
  • 別世帯の代理人に委任する場合には、委任状・代理人の本人確認書類Aから1点またはBから2点(本人が住民登録されている住所宛に郵送します)

※半原連絡所、中津連絡所では取り扱いをしておりません。

申請・交付方法について

申請方法や交付方法については、下記リンク先の「マイナンバーカードの申請・交付」をご確認ください。

なお、廃止・紛失届を出してない場合のみ次の書類が必要となります。

  • 自宅外での紛失や盗難の場合等は遺失届、盗難の届出をした警察署、届出を受理した受理番号が分かるもの
  • 焼失の場合は罹災証明書

再交付手数料

紛失等による再交付の場合は、再交付手数料800円(電子証明書機能を付けた場合は、電子証明書再発行手数料として200円)がかかります。

手数料が無料となる場合もありますので、詳しくは住民課までお問い合わせください。

本人確認書類一覧

本人確認書類A
官公庁が発行した写真付きのもの等
写真付き住民基本台帳カード、個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書又は仮滞在許可書 等
本人確認書類B
上記A以外のもの

海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証(猟銃の射撃教習を受ける資格)、検定合格証、官公(警備員に関するもの)、官公署がその職員に対して発行した身分証明書、Aの書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類、地方公共団体が交付する敬老手帳、生活保護受給者証、健康保険又は介護保険の被保険者証、医療受給者証、各種年金証書、年金手帳・基礎年金番号通知書(年金額改定通知書・年金振込通知書を含む。)、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、写真が付いていない住民基本台帳カード等

※上記の書類の他は、氏名・生年月日または氏名・住所が記載された住民名義の預金通帳、民間企業の社員証、学生証、学校名が記載された各種書類等

  • ICチップが登載された本人確認書類については、暗証番号の入力等を行い、ICチップに記録された情報の確認を行います。暗証番号をお忘れの場合は、その他の本人確認書類の提示が必要になりますのでご了承ください。
  • その他、必要に応じて聴き取り調査を行って、本人確認を行うことがあります。

受付時間

  • 午前8時30分から午後5時まで(平日のみ)
  • 午前8時30分から正午まで(月末の日曜日※令和5年12月は第4日曜日、3月・4月の休日窓口開庁時のみ)

※土曜日・日曜日(月末の日曜日(令和5年12月は第4日曜日、3月・4月の休日窓口開庁日)を除く)・国民の祝日・年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)は、手続きできません。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 住民窓口班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6936 または 046-285-2111(内線)3312
ファクス:046-286-5021
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