住民票コード

更新日:2023年03月01日

日本人住民の方は、平成14年8月5日の住民基本台帳ネットワーク第一次稼動により、個人ごとの住民票に11桁の住民票コードが記載されています。町内、町外に関わらず住所変更をしても、住民票コードは変わりません。  

この住民票コードは、平成14年8月5日現在お住まいになっていた市区町村から通知されています。この通知書は、今後、さまざまな行政手続で使用する機会がありますので、大切に保管してください。  

万が一、通知書を紛失したために再発行を希望するときは、現在お住まいの市区町村の窓口へお申し出ください。本人確認をさせていただき、通知書を再発行します。  

なお、平成14年8月5日以降出生した日本人住民のお子さんについては住民登録されたとき、また、外国に滞在していた方は帰国によって住民登録をしたときに、住民票コードを付番し通知しています。  

また、外国人住民の方には、平成25年7月8日に住民票コードを付番し、通知しています。その日以降に出生した外国人住民のお子さんや、外国から入国した中長期在留者等は、住民登録をしたときに、住民票コードを付番し、通知します。  

住民基本台帳ネットワークから行政機関へ提供する個人情報は、法律により、4情報(氏名(外国人住民は氏名・通称)・生年月日・性別・住所)と住民票コード、およびこれらの変更情報に限定されています。  

住民票コードを利用することができる行政機関の事務については、法律で具体的に規定されており、民間企業が使用することは法律で禁止されています。  

また、住民票コードは、お住まいの市町村へ申し出ることにより変更できます。変更手続きには、運転免許証などの本人であることを証明する書類の提示が必要です。

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