身体障害者手帳
目次
身体障害者手帳について
身体障害者手帳は、身体に障がいのある方が、様々な福祉制度を利用するために必要な手帳で、障がいの程度によって1級から6級までの区分となっています。
身体障害者手帳の交付について(神奈川県ホームページにアクセスします)
対象者
視覚・聴覚・平衡機能・音声機能・言語機能・そしゃく機能・肢体(上肢・下肢・体幹・乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害)・心臓機能・じん臓機能・呼吸器機能・ぼうこう又は直腸機能・小腸機能・免疫機能・肝臓機能に永続する障がいがある方
身体障害者障害程度等級表 (PDFファイル: 118.8KB)
手続きに必要なもの
新規
等級変更・障害名追加・再認定
紛失・破損等・カード形式の手帳への切り替え
転居・転入・転出・氏名・保護者等変更
返還
- 手続きに来庁される方の本人確認ができる書類(注釈6)
- 身体障害者手帳
(注釈1)診断書・意見書は、身体障害者福祉法第15条指定医師が記載したものに限ります。
(注釈2)診断書・意見書の様式は神奈川県ホームページからダウンロードするか、愛川町役場福祉支援課でお受け取りください。
身体障害者診断書・意見書の様式(神奈川県ホームページにアクセスします)
(注釈3)診断書・意見書の有効期限は原則6か月です。
(注釈4)本人の顔写真は、上半身、無帽で1年以内に撮影された本人であることが明確に判別できるものを1枚お持ちください。
(注釈5)個人番号(マイナンバー)が分かる書類は、本人のマイナンバーカードまたは個人番号が記載された住民票をお持ちください。個人番号通知カードについては名前や住所などの記載事項に変更がない場合に限り有効となります。
(注釈6)手続きに来庁される方の本人確認ができる書類は、マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳など法令の規定により交付された顔写真付きの本人確認書類をお持ちください。顔写真付きの本人確認書類がない場合は、健康保険の資格確認書、介護保険被保険者証、基礎年金番号通知書(年金手帳)などから2点をお持ちください。
(注釈7)横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市を除く神奈川県内への転出は、原則として転出先の市町村で市町村間転居の手続きを行います。(障害者支援施設などに入所していて引き続き愛川町で援護をする場合は、愛川町で手続きを行います。)
(注釈8)氏名・保護者等変更を行う方でカード形式の身体障害者手帳をお持ちの場合は、再交付が必要になるため、本人の顔写真をお持ちください。
(注釈9)本人(本人が15歳未満の場合は保護者)以外が手続きをする場合は、委任状が必要になります。
申請窓口
愛川町役場 福祉支援課
申請から交付までの流れ
- 申請書及び診断書・意見書は神奈川県に送付し、神奈川県が審査・認定を行います。
- 神奈川県から町に手帳が届きましたら、町から申請者に通知でお知らせいたします。お知らせが届きましたら、愛川町役場福祉支援課まで手帳を受け取りに来ていただきます。
- 手帳を受け取りに来ていただいた際に、各種制度の案内を行い必要な手続きをしていただきます。
- 申請から手帳交付までは、2か月程度かかります。

注意事項
次の場合には、申請窓口にて手続きをしてください。
- 住所、氏名が変わったとき
- 手帳を紛失したり、破損したりして使用できなくなったとき
- 写真が古くなり写真の交換が必要になったとき
- 障がいの程度が変化したときや、新たに障がいが加わったとき
- 手帳が不要になったとき
- 死亡したとき
カード形式の身体障害者手帳の交付について
令和3年10月からカード形式の手帳の交付が可能となりました。
カード形式の手帳は顔写真が白黒になりますが、耐久性に優れたプラスチック製のカードで、運転免許証やマイナンバーカードと同じ大きさになります。各種申請を受け付けする際は、従来の「紙形式の手帳」か「カード形式の手帳」で交付を希望するかを確認します。また、現在「紙形式の手帳」をお持ちの方も申請することで「カード形式の手帳」に切り替えすることも可能です。
この記事に関するお問い合わせ先
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6928 または 046-285-2111(内線)3352
ファクス:046-285-6010
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更新日:2025年09月22日