精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳は精神障がいのため、長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方を対象に交付されます。疾病や年齢、入院、在宅の区分による制限はありません。病院に初めてかかった(初診)日から6カ月以上たった日から申請ができます。「病気」の状態と「障害」の状態の両方から総合的に判定され、等級が決められます。また、この手帳により、自立した生活の手助けとなるサービスが受けられます。
対象者
初診から6カ月以上精神障がいの状態にあり、その障がいのために日常生活上の制限を受ける方で、医師の診断書または障害年金証書で一定の精神障がいにあると認定された方
手続き
申請には、次の書類等が必要になります。
【1】医師の診断書で申請をする場合
- 医師の診断書(所定の用紙。初診日から6カ月以上経過した時点のもの。用紙は福祉支援課と医療機関にあります。)
- 写真(縦4センチメートル×横3センチメートル 上半身・無帽)
- 印鑑
- 精神障害者保健福祉手帳(すでに手帳をお持ちの方)
- マイナンバーカード
- 手続きに来る方の身分を証明できるもの
【2】障害年金の証書で申請をする場合
- 障害年金証書
- 年金振込み通知書または年金が振り込まれている通帳
- 障害年金証書に関する同意書(用紙は福祉支援課にあります。)
- 写真(縦4センチメートル×横3センチメートル 上半身・無帽)
- 印鑑
- マイナンバーカード
- 精神障害者保健福祉手帳(すでに手帳をお持ちの方)
- 手続きに来る方の身分を証明できるもの
更新の手続き
2年ごとの更新が必要です。 更新申請は有効期限の概ね3カ月前から行うことができます。
注意事項
次の場合には、申請窓口にて必ず手続きをしてください。
- 住所、氏名が変わったとき
- 手帳を紛失したり、破損したりして使用できなくなったとき
- 手帳の期限が切れそうなとき、切れたとき
- 手帳が不要になったとき
- 死亡したとき

この記事に関するお問い合わせ先
福祉支援課 障害福祉班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6928 または 046-285-2111(内線)3352
ファクス:046-285-6010
メールフォームでのお問い合せ
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更新日:2023年03月01日