水道料金の助成
一人暮らし高齢者世帯などへ水道料金を助成します
町営水道をご利用の方
町営水道を利用し、下表に該当する世帯に対して、水道料金の基本料金および基本料金に係る消費税等相当額を町が助成します。該当される方は申請をしてください。
なお、生活保護を受給されている方は対象になりません。
申請方法
水道料金領収書・振込先がわかるもの・表の3〜5の世帯は証書、6・7・9の世帯は手帳をお持ちの上、役場福祉支援課で申請してください。 なお、1及び5〜9の世帯で申請年の1月1日現在、愛川町に住んでいない世帯は、前年分の課税証明が必要です。
世帯区分 | 説明 | |
---|---|---|
1 | 一人暮らし高齢者世帯 | 65歳以上の一人暮らし高齢者世帯で、前年分の 町民税が非課税または均等割のみ課税された世帯 |
2 | 母子・父子家庭等福祉手当受給世帯 | 町母子・父子家庭等福祉手当を受けている世帯 |
3 | 児童扶養手当受給世帯 | 児童扶養手当を受けている世帯 |
4 | 特別児童扶養手当受給世帯 | 特別児童扶養手当を受けている世帯 |
5 | 遺族基礎年金受給世帯 | 遺族基礎年金を受けている世帯で、前年分の町民税が非課税または均等割のみ課税された世帯 |
6 | 知的障がい者世帯 | 重度(A1・A2)の知的障がい者がいる世帯で、前年分の町民税が非課税または均等割のみ課税された世帯 |
7 | 身体障がい者世帯 | 重度(1級・2級)の身体障がい者がいる世帯で、前年分の町民税が非課税または均等割のみ課税された世帯 |
8 | 寝たきり高齢者世帯 | 寝たきり高齢者がいる世帯で、前年分の町民税が非課税または均等割のみ課税された世帯 |
9 | 精神障がい者世帯 | 1級の精神障がい者がいる世帯で、前年分の町民税が非課税または均等割のみ課税された世帯 |
県営水道をご利用の方
県営水道を利用し、表の3〜7及び9に該当する世帯、また、重複障がい者世帯(中軽度の知的障がい者、3級の身体障がい者、2級の精神障がい者のうち2つ以上に該当)は、県営水道の福祉減免制度により、水道料の基本料金及び基本料金に係る消費税等相当額が減免されます。
ただし、一人暮らし高齢者世帯、母子・父子家庭等福祉手当受給世帯、県の減免対象にならない寝たきり老人世帯は、町の水道料金助成制度の手続きをしてください。
お問い合わせ
町営水道については、福祉支援課地域福祉班 046-285-2111(内線)3353
県営水道については、県企業庁厚木水道営業所 046-224-1111
この記事に関するお問い合わせ先
福祉支援課 地域福祉班
〒243-0392
神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6928 または 046-285-2111(内線)3352
ファクス:046-285-6010
メールフォームでのお問い合せ
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神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1
電話番号:046-285-6928 または 046-285-2111(内線)3352
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更新日:2023年03月01日