微小粒子状物質(PM2.5)
微小粒子状物質(PM2.5)とは
微小粒子状物質(PM2.5)とは、大気中に浮遊する粒子状物質のうち、粒径が2.5マイクロメートル(0.0025ミリメートル)以下の微細な粒子の総称です。
呼吸器の奥深くまで入り込みやすいことから、人への健康影響が懸念されています。
町では国の暫定指針等に基づき、県内36局の測定局におけるPM2.5の濃度が、下記のとおり測定された場合には、防災行政無線により「注意喚起」を行います。その際には、外出や屋外での激しい運動をできるだけ控えるようご留意ください。
項目 | 午前8時の判定 | 午後1時の判定 |
---|---|---|
対象測定局 | 県内の一般環境測定局 (36局) | 県内の一般環境測定局 (36局) |
対象時間帯 | 午前5時~午前7時(3時間) | 午前5時~正午(8時間) |
判定値 | 1時間値の平均値の「中央値」 | 1時間値の平均値の「最大値」 |
判断基準値 | 1立方メートル当たり 85マイクログラム |
1立方メートル当たり 80マイクログラム |
午前8時の判定
県内36局の測定局ごとに、午前5時から午前7時までの3時間における1時間あたりの平均値(平均濃度)を算出して、その数値の高さが36局の中央にあたる測定局の数値を注意喚起の「判定値」として採用し、判断基準値である「1立方メートル当たり85マイクログラム」を超えた場合に注意喚起を行います。
なお「36局の中央」とは、県内36局におけるPM2.5濃度の1時間あたりの平均値の高さが、上から18番目と19番目の平均値のことです。
午後1時の判定
県内36局の測定局ごとに、午前5時から午後12時までの8時間における1時間あたりの平均値(平均濃度)を算出して、その数値がもっとも高い測定局の数値を注意喚起の「判定値」として採用し、判断基準値である1立方メートル当たり80マイクログラムを超えた場合に注意喚起を行います。
この「午後1時の判定」については、国の暫定指針に係る方針等を受け、平成25年12月5日から実施しています。それ以前は「午前8時の判定」のみ実施していました。
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更新日:2023年08月09日