国民健康保険税の猶予制度
国民健康保険税の納付が困難な方のための猶予制度
国民健康保険税(国保税)は、納期内に納めるのが原則ですが、災害や病気等の理由により、一度に納税することが困難であると認められるときには、申請に基づいて猶予する制度があります。
徴収猶予
次の1から4の要件の全てに該当するときは、原則として1年以内の期間に限り、徴収猶予が認められる場合があります。
- 次のAからFいずれかに該当する事実があること
- 納税者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、または盗難にあったこと
- 納税者又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと
- 納税者がその事業を廃止し、又は休止したこと
- 納税者がその事業につき著しい損失を受けたこと
- 納税者に上記AからDに類する事実があったこと
- 本来の納期限から1年以上経過した後に納付すべき税額が確定したこと
- 猶予該当事実に基づき、納税者がその納付すべき国民健康保険税を一時に納付することができないと認められること
- 申請書が提出されていること(1.F.の場合は納期限までの提出)
- 原則として、担保の提供があること
申請による換価の猶予
次の1から5の要件の全てに該当するときは、原則として1年以内の期間に限り、財産の換価の猶予が認められる場合があります。
- 国保税を一時に納付することにより、その事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあると認められること
- 納税についての誠実な意思を有すると認められること
- 換価の猶予を受けようとする国保税以外の町税に滞納がないこと
- 換価を受けようとする国保税の納期限から6か月以内に申請書が提出されていること
- 原則として、担保の提供があること
猶予が認められると
- 原則として1年の範囲内で、猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。
- 猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。
- 財産の差押えや換価(売却等)が猶予される場合があります。
猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、猶予期間の延長が認められる場合があります。(当初の猶予期間と合わせて最長2年)
申請の手続
提出する書類
- 徴収猶予申請書又は換価猶予申請書
- 財産収支状況報告書(資産、負債、収支の状況などを記載してください)
- 担保の提供に関する書類
- 災害などの事実を証明する書類(徴収猶予の場合)(り災証明書、医療費の領収書、廃業届、決算書など)
申請の期限
徴収猶予
1のAからEの事実に該当する場合、申請の期限はありませんが猶予を受けようとする期間より前に申請してください。Fの事実に該当する場合は、その本来の期限から1年以上経過した後に納付すべき税額が確定した国保税の納期限までに申請してください。
申請による換価の猶予
猶予を受けようとする国保税の納期限から6か月以内
猶予の承認または不承認
提出された書類の内容を審査した後、猶予の承認または不承認を通知します。猶予が承認された場合は、国保年金課から送付される徴収(換価)猶予承認書に記載された分納計画のとおりに納付してください。
担保の提供
猶予の申請には、原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。
担保の種類
- 国債や地方債
- 土地、建物
- 町長が確実と認める上場株式などの有価証券
- 町長が確実と認める保証人の保証
担保が不要な場合
次のいずれかに該当する場合は、担保を提供する必要はありません。
- 猶予を受ける金額が100万円以下である場合
- 猶予を受ける期間が3か月以内である場合
- 担保を徴することにより、事業継続または生活維持に著しい支障が生じるなど、特別の事情がある場合
猶予期間
猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く国保税を完納することできると認められる期間に限ります。また、猶予を受けた国保税は、原則として猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。なお、猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、申請により猶予期間の延長が認められる場合があります(当初の猶予期間と合わせて最長2年)。
徴収猶予期間延長申請書 (Excelファイル: 15.5KB)
換価猶予期間延長申請書 (Excelファイル: 15.4KB)
猶予の取消し
猶予が認められた後に次のような場合に該当するときは、猶予が取り消されることがあります。
- 猶予承認書に記載された分納計画のとおりの納付がない場合
- 猶予を受けている国保税以外に新たに納付すべきこととなった町税が滞納となった場合
更新日:2025年02月04日