○愛川町立心身障害者作業所条例
昭和56年12月21日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、愛川町立心身障害者作業所(以下「作業所」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定める。
(平17条例14・一部改正)
(設置)
第2条 就労することが困難な在宅の心身障害者等の福祉増進及び自立促進を図るため、次のとおり作業所を設置する。
名称 | 位置 |
愛川町ありんこ中津作業所 | 愛川町中津745番地の5 |
愛川町ありんこ高峰作業所 | 愛川町角田2191番地の2 |
(平16条例24・平17条例14・一部改正)
(業務)
第3条 作業所が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 就労に必要な技能習得のための作業訓練
(2) 人間関係の習得の指導
(3) 基本的な生活習慣習得の指導
(平17条例14・全改)
(入所できる者の範囲)
第4条 作業所に入所できる者は、15歳以上の者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 知的障害者
(2) 身体障害者
(平17条例14・追加)
(定員)
第5条 作業所の定員は、45人以内とする。
(平17条例14・追加)
(指定管理者による管理)
第6条 作業所の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
2 町長は、指定管理者を指定しようとするときは、公募するものとする。
(平17条例14・追加)
(指定管理者が行う業務)
第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条に規定する業務
(2) 作業所の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、作業所の管理に関する業務のうち、町長が必要と認める業務
(平17条例14・追加)
(指定管理者の指定の申請)
第8条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に作業所の管理に関する業務の実施方法その他の事項についての計画書(以下「事業計画書」という。)その他の規則で定める書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(平17条例14・追加)
(指定管理者の指定等)
第9条 町長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる選定の基準に最も適合していると認めるものを指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者として指定するものとする。
(1) 作業所の管理を行うに当たり、利用者の平等な利用を確保することができるものであること。
(2) 事業計画書の内容が、作業所の効用を最大限に発揮させるものであるとともに、作業所の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
2 町長は、指定管理者の候補者を選定したときは、速やかに全ての申請者に当該結果を通知しなければならない。
3 町長は、第1項の規定により指定管理者の指定をしたときは、その旨を告示するとともに、指定管理者として指定されたものに、その旨を通知しなければならない。
(平17条例14・追加)
(指定の取消し等)
第10条 町長は、法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消したときは、その旨を告示しなければならない。
2 法第244条の2第11項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて作業所の管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたことにより、当該指定管理者に損害が生じた場合であっても、町長は、その賠償の責めを負わない。
(平17条例14・追加)
(協定の締結)
第11条 指定管理者は、規則で定める作業所の管理に関する必要な事項について、町長と協定を締結しなければならない。
(平17条例14・追加)
(事業報告書の作成及び提出)
第12条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、規則で定める事項を記載した事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、又は年度末を含む期間の業務の全部の停止を命ぜられたときは、当該処分を受けた日の翌日から起算して30日以内に当該年度分として処分を受けた日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(平17条例14・追加)
(開所時間)
第13条 作業所の開所時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、町長の承認を得て、開所時間を延長し、又は短縮することができる。
(平17条例14・追加)
(休所日)
第14条 作業所の休所日は、次に掲げる日とする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、町長の承認を得て、休所日に開所し、又は臨時に休所することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)
(平17条例14・追加)
(原状回復の義務)
第15条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、作業所の施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長が原状に回復しないことを承認したときは、この限りでない。
(平17条例14・追加)
(損害賠償の義務)
第16条 作業所の施設又は設備を故意又は過失により損傷し、又は滅失させた者は、町長の指示に従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(平17条例14・追加)
(個人情報の取扱い等)
第17条 指定管理者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の趣旨にのっとり、個人情報の漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のため、必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者及び作業所の業務に従事している者は、作業所の管理業務に関し知り得た秘密を他に漏らし、自己の利益のために利用し、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は業務に従事している者がその職を退いた後においても同様とする。
(平17条例14・追加、平18条例1・令5条例1・一部改正)
(情報公開)
第18条 指定管理者は、愛川町情報公開条例(平成16年愛川町条例第2号)の趣旨にのっとり、作業所の管理業務に係る情報を公開するよう努めなければならない。
(平17条例14・追加)
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
(平17条例14・旧第4条繰下)
附則
この条例は、昭和57年1月1日から施行する。
附則(平成16年12月20日条例第24号)
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年9月20日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は公布の日から施行する。
(経過措置)
2 指定管理者の指定のために必要な行為は、この条例の施行前においても、改正後の愛川町立心身障害者作業所条例の例により行うことができる。
附則(平成18年3月28日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年6月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。