○愛川町立児童館条例

平成17年12月15日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、愛川町立児童館(以下「児童館」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定める。

(設置)

第2条 児童を心身ともに健やかに育成するため、本町に児童館を設置する。

2 児童館の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(利用できる者の範囲)

第3条 児童館を利用できる者は、次に掲げる者とする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条に規定する児童及びその保護者

(2) 青少年関係団体に属する者

(3) その他町長が適当と認めた者

(指定管理者による管理)

第4条 児童館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 児童館の利用の承認、利用の制限、利用の承認の取消し等に関する業務

(2) 児童館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、児童館の管理に関する業務のうち、町長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の申請)

第6条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に児童館の管理に関する業務の実施方法その他の事項についての計画書(以下「事業計画書」という。)その他の規則で定める書類を添えて、町長に申請するものとする。

(指定管理者の指定等)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる選定の基準に最も適合していると認めるものを指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者として指定するものとする。

(1) 児童館の管理を行うに当たり、利用者の平等な利用を確保することができるものであること。

(2) 事業計画書の内容が、児童館の効用を最大限に発揮させるものであるとともに、児童館の適切な維持及び管理が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

2 町長は、前項の規定により指定管理者の指定をしたときは、その旨を告示するとともに、指定管理者として指定されたものに、その旨を通知しなければならない。

(指定の取消し等)

第8条 町長は、法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消したときは、その旨を告示しなければならない。

(協定の締結)

第9条 指定管理者は、規則で定める児童館の管理に関する必要な事項について、町長と協定を締結しなければならない。

(事業報告書の作成及び提出)

第10条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、規則で定める事項を記載した事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、又は年度末を含む期間の業務の全部の停止を命ぜられたときは、当該処分を受けた日の翌日から起算して30日以内に当該年度分として処分を受けた日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(利用の制限等)

第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用を制限し、又は中止させることができる。

(1) 児童館における秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 児童館の施設、設備等を損傷し、又は滅失させるおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、児童館の管理上支障があると認められるとき。

(専用利用の承認等)

第12条 児童館を団体で専用して利用しようとする者は、指定管理者の承認を受けなければならない。

2 指定管理者は、前条各号に掲げるもののほか、その利用が集団的又は常習的に暴力その他不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるときその他児童館の運営に支障があると認められる場合は、前項の承認をしないことができる。

(専用利用承認の取消し等)

第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条第1項の承認を受けた者(以下「専用利用者」という。)に対し、利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは中止させることができる。この場合において、指定管理者は、これらの処分によって生じた損害の責めを負わない。

(1) 利用の申請に虚偽又は不正があったとき。

(2) 第11条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) 災害その他やむを得ない理由により町長が必要と認めたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、専用利用者がこの条例に違反したとき。

(権利譲渡等の禁止)

第14条 専用利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(入館の制限等)

第15条 指定管理者は、児童館の管理上適当でないと認められる者があるときは、その入館を拒み、又は退館させることができる。

(原状回復の義務)

第16条 利用者は、児童館の利用を終了したとき又は第11条若しくは第13条の規定により利用の制限を受け、利用を中止され、若しくは利用の承認を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者が原状に回復しないことを承認したときは、この限りでない。

2 指定管理者は、その指定期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、児童館の施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長が原状に回復しないことを承認したときは、この限りでない。

(損害賠償の義務)

第17条 児童館の施設又は設備を故意又は過失により損傷し、又は滅失させた者は、町長の指示に従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(個人情報の取扱い等)

第18条 指定管理者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の趣旨にのっとり、個人情報の漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のため、必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者及び児童館の業務に従事している者は、児童館の管理業務に関し知り得た秘密を他に漏らし、自己の利益のために利用し、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は業務に従事している者がその職を退いた後においても同様とする。

(平18条例1・令5条例1・一部改正)

(情報公開)

第19条 指定管理者は、愛川町情報公開条例(平成16年愛川町条例第2号)の趣旨にのっとり、児童館の管理業務に係る情報を公開するよう努めなければならない。

(委任)

第20条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は公布の日から施行する。

(愛川町立児童館条例の廃止)

2 愛川町立児童館条例(昭和48年愛川町条例第35号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日前になされた指定管理者の指定のために必要な行為は、この条例の規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年6月1日から施行する。

(平成21年12月18日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成22年教委規則第1号で平成22年3月28日から施行)

2 小沢児童館の指定管理者の指定その他必要な準備行為は、この条例の施行の日前に行うことができる。

(平成30年3月28日条例第10号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平21条例26・平30条例10・一部改正)

名称

位置

川北児童館

愛川町半原6,356番地

宮本児童館

愛川町半原4,604番地

原臼児童館

愛川町半原2,312番地の1

両向児童館

愛川町半原2,683番地の5

細野児童館

愛川町半原498番地

田代児童館

愛川町田代489番地のイ

角田児童館

愛川町角田2,469番地の1

三増児童館

愛川町三増591番地

小沢児童館

愛川町角田642番地の1

上熊坂児童館

愛川町中津386番地の1

熊坂児童館

愛川町中津511番地

下谷八菅山児童館

愛川町中津6,222番地

二井坂児童館

愛川町中津3,724番地の2

桜台児童館

愛川町中津7,341番地

坂本児童館

愛川町中津5,178番地の2

六倉児童館

愛川町中津2,273番地の3

大塚児童館

愛川町中津1,855番地の3

春日台児童館

愛川町春日台3丁目6番地の11

愛川町立児童館条例

平成17年12月15日 条例第22号

(令和5年4月1日施行)