○愛川町介護保険条例

平成12年3月30日

条例第2号

目次

第1章 総則(第1条~第5条)

第2章 介護認定審査会(第6条・第7条)

第3章 保険料(第8条~第15条)

第4章 介護保険の実施に係る施策(第16条~第18条)

第5章 市町村特別給付(第18条の2)

第6章 雑則(第19条)

第7章 罰則(第20条~第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、法令に定めがあるもののほか、町が行う介護保険について必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、次に定めるもののほか、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の例による。

(1) 介護サービス 保険給付に係る居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス、居宅介護支援及び介護予防支援をいう。

(2) サービス利用者 介護サービスを利用する者をいう。

(3) 事業者 介護サービスを提供する事業を行うものをいう。

(平21条例10・一部改正)

(町の責務)

第3条 町は、介護保険事業を円滑に実施するため、介護サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な措置を講じなければならない。

2 町は、介護保険事業に係る施策を実施するに当たっては、被保険者が要介護状態となることを予防するための施策その他の保健、医療及び福祉に関する施策との連携を十分に図らなければならない。

(町民の責務)

第4条 町民は、要介護状態となることを予防するため、常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業を行うに当たっては、サービス利用者の心身の状況等に応じ適切な介護サービスを提供するとともに、常にサービス利用者の立場に立って介護サービスを提供するように努めなければならない。

2 事業者は、その事業を行うに当たっては、町が実施する介護保健事業に係る施策に協力しなければならない。

第2章 介護認定審査会

(介護認定審査会の委員の定数)

第6条 愛川町介護認定審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、17人以内とする。

(平15条例5・平21条例10・一部改正)

(規則への委任)

第7条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

第3章 保険料

(保険料率)

第8条 令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)第39条第1項第1号に掲げる者 32,400円

(2) 政令第39条第1項第2号に掲げる者 47,304円

(3) 政令第39条第1項第3号に掲げる者 48,600円

(4) 政令第39条第1項第4号に掲げる者 58,320円

(5) 政令第39条第1項第5号に掲げる者 64,800円

(6) 次のいずれかに該当する者 77,760円

 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から政令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下この項において同じ。)が1,200,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(政令第39条第1項第1号イ(同号イ(1)に係る部分を除く。)次号イ第8号イ第9号イ第10号イ第11号イ又は第12号イに該当する者を除く。)

(7) 次のいずれかに該当する者 81,000円

 合計所得金額が1,200,000円以上2,000,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(政令第39条第1項第1号イ(同号イ(1)に係る部分を除く。)次号イ第9号イ第10号イ第11号イ又は第12号イに該当する者を除く。)

(8) 次のいずれかに該当する者 97,200円

 合計所得金額が2,000,000円以上3,000,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(政令第39条第1項第1号イ(同号イ(1)に係る部分を除く。)次号イ第10号イ第11号イ又は第12号イに該当する者を除く。)

(9) 次のいずれかに該当する者 110,160円

 合計所得金額が3,000,000円以上5,000,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(政令第39条第1項第1号イ(同号イ(1)に係る部分を除く。)次号イ第11号イ又は第12号イに該当する者を除く。)

(10) 次のいずれかに該当する者 119,880円

 合計所得金額が5,000,000円以上7,000,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(政令第39条第1項第1号イ(同号イ(1)に係る部分を除く。)次号イ又は第12号イに該当する者を除く。)

(11) 次のいずれかに該当する者 129,600円

 合計所得金額が7,000,000円以上10,000,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(政令第39条第1項第1号イ(同号イ(1)に係る部分を除く。)又は次号イに該当する者を除く。)

(12) 次のいずれかに該当する者 136,080円

 合計所得金額が10,000,000円以上15,000,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(政令第39条第1項第1号イ(同号イ(1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)

(13) 前各号のいずれにも該当しない者 142,560円

2 前項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までにおける保険料率は、同号の規定にかかわらず、19,440円とする。

3 前項の規定は、第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までにおける保険料率について準用する。この場合において、前項中「19,440円」とあるのは、「32,400円」と読み替えるものとする。

4 第2項の規定は、第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までにおける保険料率について準用する。この場合において、第2項中「19,440円」とあるのは、「45,360円」と読み替えるものとする。

(平24条例6・全改、平27条例14・平27条例20・平30条例9・平31条例10・令2条例10・令3条例6・一部改正)

(普通徴収に係る納期)

第9条 普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

第1期 6月1日から同月30日まで

第2期 7月1日から同月31日まで

第3期 8月1日から同月31日まで

第4期 9月1日から同月30日まで

第5期 10月1日から同月31日まで

第6期 11月1日から同月30日まで

第7期 12月1日から同月25日まで

第8期 1月1日から同月31日まで

第9期 2月1日から同月末日まで

第10期 3月1日から同月31日まで

2 町長は、次条の規定により保険料の額の算定を行ったときは、納期を定め、これを第1号被保険者に通知しなければならない。

3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(賦課期日後に第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合における保険料の額)

第10条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。

3 保険料の賦課期日後に政令第39条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ又は第9号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から同項第1号から第9号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。

(平15条例5・平18条例24・平21条例10・平27条例14・一部改正)

(保険料の額の通知)

第11条 町長は、保険料の額を定めたときは、速やかに、これを第1号被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

(延滞金の徴収等)

第12条 保険料を納期限までに納付しない者に対する督促及び延滞金の徴収については、愛川町諸収入金に対する延滞金徴収条例(昭和30年愛川町条例第42号)の定めるところによる。

2 町長は、納付義務者が納期限までに保険料を納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認めるときは、前項の延滞金を減免することができる。

(保険料の徴収猶予)

第13条 町長は、納付義務者が次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6か月以内の期間を限って徴収の猶予をすることができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたとき。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したとき又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したとき。

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 被保険者及び主たる生計維持者の氏名及び住所

(2) 納期限及び保険料の額

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(保険料の減免)

第14条 町長は、次の各号のいずれかの要件に該当する納付義務者に対して、規則で定めるところにより、保険料を減免することができる。

(1) 前条第1項各号のいずれかの要件に該当する場合で、必要があると認められるとき。

(2) 政令第39条第1項第1号(同号ロを除く。)又は第2号に掲げる者及びその者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の収入等の状況により、その世帯の生計を維持することが困難であると認められるとき。

(3) その他特別の事情があると認める者

2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、納期限までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明すべき書類を添付して、町長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由により当該期限までに申請することができないと認められる場合に限り、当該期限を経過した後においても申請することができる。

(1) 被保険者及び主たる生計維持者の氏名及び住所

(2) 納期限及び保険料の額

(3) 減免を受けようとする理由

3 第1項の規定によって保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を町長に申告しなければならない。

(平14条例7・平21条例10・平28条例11・令2条例15・一部改正)

(保険料に関する申告)

第15条 町長は、第1号被保険者の保険料の賦課及び徴収について必要があると認めるときは、当該第1号被保険者に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出させることができる。

(1) 第1号被保険者の所得の状況

(2) 第1号被保険者の属する世帯における町民税の課税の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、保険料の賦課及び徴収について必要な事項

第4章 介護保険の実施に係る施策

(町民等の意見の反映)

第16条 町は、介護保険事業計画(以下「計画」という。)の策定及び実施に当たっては、町民等の意見を反映させるための措置を講ずるものとする。

2 町は、計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

3 町は、毎年度、計画の達成状況を把握し、その結果を町民に公表するものとする。

(相談及び苦情への対応)

第17条 町は、サービス利用者又はその家族(以下「サービス利用者等」という。)からの介護サービスに係る相談又は苦情に対応し、これを解決するために必要な措置を講ずるものとする。

2 町は、事業者に対し、介護サービスの提供に係るサービス利用者等からの苦情に迅速かつ適切に対応し、これを解消するよう指導するものとする。

(情報の提供)

第18条 町は、サービス利用者等が必要な介護サービスを選択することができるよう、事業者に関する情報その他介護保険事業に係る情報を提供するために必要な措置を講ずるものとする。

第5章 市町村特別給付

(令3条例6・追加)

(市町村特別給付)

第18条の2 町長は、市町村特別給付として、紙おむつ助成事業を行う。

2 前項に規定する市町村特別給付費の支給に関して必要な事項は、別に定める。

3 前項の規定において、市町村特別給付の支給が必要と認められた対象者(以下この条において「受給者」という。)が、町長の指定する事業所(以下この項において「指定店」という。)で特別給付サービスを利用したときには、町長は、当該受給者が当該指定店に支払うべき費用について、特別給付サービス費として当該受給者に支払うべき額を、当該受給者に代わり当該指定店に支払うことができる。

4 町長は、受給者が次の各号のいずれかに該当したときには、市町村特別給付の支給を停止することができるものとする。

(1) 法第66条の規定により保険給付の支払方法の変更の処分を受けたとき。

(2) 法第67条又は法第68条の規定により保険給付の一時差止の処分を受けたとき。

(3) 法第69条の規定により保険給付額の減額等の処分を受けたとき。

(令3条例6・追加)

第6章 雑則

(令3条例6・旧第5章繰下)

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第7章 罰則

(令3条例6・旧第6章繰下)

第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の過料に処する。

(1) 第1号被保険者で法第12条第1項本文の規定による届出をせず(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされた場合を除く。)、又は虚偽の届出をしたもの

(2) 法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者

(3) 被保険者、第1号被保険者の配偶者若しくは第1号被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者で、正当な理由がなく、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたもの

(平14条例7・平18条例24・一部改正)

第21条 偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第22条 前2条の過料の額は、情状により町長が定める。

2 前2条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その交付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年度及び平成13年度における保険料率の特例)

第2条 平成12年度における保険料率は、第8条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 政令第38条第1項第1号に掲げる者 4,290円

(2) 政令第38条第1項第2号に掲げる者 6,435円

(3) 政令第38条第1項第3号に掲げる者 8,580円

(4) 政令第38条第1項第4号に掲げる者 10,725円

(5) 政令第38条第1項第5号に掲げる者 12,870円

2 平成13年度における保険料率は、第8条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 政令第38条第1項第1号に掲げる者 12,870円

(2) 政令第38条第1項第2号に掲げる者 19,305円

(3) 政令第38条第1項第3号に掲げる者 25,740円

(4) 政令第38条第1項第4号に掲げる者 32,175円

(5) 政令第38条第1項第5号に掲げる者 38,610円

(平成12年度及び平成13年度における普通徴収に係る納期等)

第3条 平成12年度における普通徴収に係る保険料の納期は、第9条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

第1期 10月1日から同月31日まで

第2期 11月1日から同月30日まで

第3期 12月1日から同月25日まで

第4期 1月1日から同月31日まで

第5期 2月1日から同月28日まで

第6期 3月1日から同月31日まで

2 平成13年度における第9条第1項に規定する第5期から第10期までの納期に納付すべき保険料の額は、同項に規定する第1期から第4期までの納期に納付すべき保険料の額に2を乗じて得た額とすることを基本とする。

(平成12年度及び平成13年度における賦課期日後に第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合における保険料の額の特例)

第4条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得し、又は喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、第10条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成12年度においては、平成12年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料の額(次項において「平成12年度通年保険料額」という。)を6で除して得た額に、平成12年10月から平成13年3月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被保険者資格を取得した日の属する月を含み、当該被保険者資格を喪失した日の属する月を除く。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とし、平成13年度においては、次に掲げる額の合算額とする。

(1) 平成13年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料の額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に、平成13年4月から同年9月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

(2) 平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に、平成13年10月から平成14年3月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

2 保険料の賦課期日後に政令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び同号イ(1)に係る者を除く。以下この項において同じ。)、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、第10条第3項の規定にかかわらず、平成12年度及び平成13年度においては、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 当該該当するに至った日が、平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合 該当するに至った政令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額

(2) 当該該当するに至った日が、平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合 政令第38条第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月から当該該当するに至った日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った政令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至った日の属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(3) 当該該当するに至った日が、平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合 政令第38条第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至った日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至った政令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至った日の属する月から同年9月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った政令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(4) 当該該当するに至った日が、平成13年10月中である場合 政令第38条第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額並びに該当するに至った政令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(5) 当該該当するに至った日が、平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合 政令第38条第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額、政令第38条第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月から当該該当するに至った日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った政令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至った日の属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(愛川町部設置条例の一部改正)

第5条 愛川町部設置条例(平成元年愛川町条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(愛川町特別会計条例の一部改正)

第6条 愛川町特別会計条例(昭和38年愛川町条例第50号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(愛川町介護認定審査会の委員の定数等を定める条例の廃止)

第7条 愛川町介護認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成11年愛川町条例第15号)は、廃止する。

(令和3年度から令和5年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)

第8条 第1号被保険者のうち、令和2年の合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和3年度における保険料率の算定についての第8条第1項(第6号ア第7号ア第8号ア第9号ア第10号ア第11号ア第12号ア及び第13号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法」とする。

2 前項の規定は、令和4年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和3年」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定は、令和5年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和4年」と読み替えるものとする。

(令3条例6・追加)

(平成14年3月25日条例第7号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成15年3月27日条例第5号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 改正後の第8条及び第10条の規定は、平成15年度以後の年度分の保険料について適用し、平成14年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成18年3月28日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の第8条及び第10条の規定は、平成18年度以後の年度分の保険料について適用し、平成17年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成18年度から平成20年度までの各年度における保険料率の特例)

第3条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この条において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、第8条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第8条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第8条第1項第1号に該当するもの 26,136円

(2) 第8条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1項第2号に該当するもの 26,136円

(3) 第8条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1項第3号に該当するもの 32,868円

(4) 第8条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1項第1号に該当するもの 29,700円

(5) 第8条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1項第2号に該当するもの 29,700円

(6) 第8条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1項第3号に該当するもの 36,036円

(7) 第8条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1項第4号に該当するもの 42,768円

2 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第8条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第8条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1項第1号に該当するもの 32,868円

(2) 第8条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1項第2号に該当するもの 32,868円

(3) 第8条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1項第3号に該当するもの 36,036円

(4) 第8条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1項第1号に該当するもの 39,600円

(5) 第8条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1項第2号に該当するもの 39,600円

(6) 第8条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1項第3号に該当するもの 42,768円

(7) 第8条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1項第4号に該当するもの 45,936円

3 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の平成18年介護保険等改正令(この項において「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、第8条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第8条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1項第1号に該当するもの 32,868円

(2) 第8条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1項第2号に該当するもの 32,868円

(3) 第8条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1項第3号に該当するもの 36,036円

(4) 第8条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1項第1号に該当するもの 39,600円

(5) 第8条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1項第2号に該当するもの 39,600円

(6) 第8条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1項第3号に該当するもの 42,768円

(7) 第8条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1項第4号に該当するもの 45,936円

(平20条例9・一部改正)

(平成20年3月27日条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第8条、第10条及び第14条の規定は、平成21年度以後の年度分の保険料について適用し、平成20年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成24年3月29日条例第6号)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の第8条及び第10条の規定は、平成24年度以後の年度分の保険料について適用し、平成23年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成27年3月27日条例第14号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の第8条及び第10条第3項の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成27年4月15日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の愛川町介護保険条例の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用する。

(平成28年3月29日条例第11号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日条例第9号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の愛川町介護保険条例第8条の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料について適用し、平成29年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成31年3月29日条例第10号)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

2 改正後の愛川町介護保険条例の規定は、平成31年度以後の年度分の保険料について適用し、平成30年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日条例第10号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

2 改正後の愛川町介護保険条例の規定は、令和2年度以後の年度分の保険料について適用し、令和元年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和2年5月11日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の愛川町介護保険条例の規定は、令和元年度2月以後の納期分の保険料について適用し、令和元年度1月の納期分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和3年3月25日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の愛川町介護保険条例第8条の規定は、令和3年度分の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

愛川町介護保険条例

平成12年3月30日 条例第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 介護保険
沿革情報
平成12年3月30日 条例第2号
平成14年3月25日 条例第7号
平成15年3月27日 条例第5号
平成18年3月28日 条例第24号
平成20年3月27日 条例第9号
平成21年3月30日 条例第10号
平成24年3月29日 条例第6号
平成27年3月27日 条例第14号
平成27年4月15日 条例第20号
平成28年3月29日 条例第11号
平成30年3月28日 条例第9号
平成31年3月29日 条例第10号
令和2年3月31日 条例第10号
令和2年5月11日 条例第15号
令和3年3月25日 条例第6号