○愛川町特別会計条例

昭和39年3月27日

条例第50号

注 昭和62年3月から条文沿革を注記した。

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)その他の法律の規定に基づいて設置する特別会計は、次のとおりとする。

(1) 愛川町国民健康保険特別会計

(2) 愛川町後期高齢者医療特別会計

(3) 愛川町介護保険特別会計

(4) 愛川町公共下水道事業会計

(5) 愛川町水道事業会計

(令元条例13・全改)

(弾力条項の適用)

第2条 前条第1号から第3号までに規定する特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

(平20条例7・平23条例2・令元条例13・一部改正)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年6月28日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年6月17日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年3月31日条例第24号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和44年3月30日条例第25号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和59年3月30日条例第18号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年3月28日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 愛川町老人保健特別会計の平成22年度分の歳入、歳出及び決算については、なお従前の例による。

(令和元年9月25日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

愛川町特別会計条例

昭和39年3月27日 条例第50号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和39年3月27日 条例第50号
昭和40年6月28日 条例第3号
昭和41年6月17日 条例第8号
昭和42年3月31日 条例第24号
昭和44年3月30日 条例第25号
昭和59年3月30日 条例第18号
昭和62年3月28日 条例第23号
平成12年3月30日 条例第2号
平成20年3月27日 条例第7号
平成23年3月30日 条例第2号
令和元年9月25日 条例第13号