○愛川町諸収入金に対する延滞金徴収条例

昭和30年7月20日

条例第42号

注 平成11年12月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3の規定に基づく分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の町の歳入(以下「諸収入金」という。)を納期限までに納付しない者に対する督促及び延滞金の徴収について必要な事項を定める。

(平11条例29・一部改正)

(督促)

第2条 町長は、諸収入金を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき納期限は、その発行日から15日以内とする。

(平11条例29・一部改正)

(延滞金)

第3条 諸収入金を納期限までに納付しない場合において、前条の規定により督促状を発したときは、納期限の翌日から諸収入金納付の日までの日数に応じ、諸収入金2,000円以上(1,000円未満の端数は、切り捨てる。)であるとき年7.3パーセントの割合を乗じて計算した延滞金(確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)を当該諸収入金に加算して徴収する。

2 前項に規定する年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(平11条例29・全改)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、既に納期限を過ぎたものについての督促状を発すべき期間は、この条例施行の日から30日以内とする。

3 当分の間、第3条に規定する延滞金の年7.3パーセントの割合(その納期限の翌日から1月を経過する日までの期間に限る。以下同じ。)は、同条の規定にかかわらず、地方税法(昭和25年法律第226号)附則第3条の2第1項に規定する各年の延滞金特例基準割合が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該延滞金特例基準割合(当該割合に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

(平11条例29・追加、令2条例24・一部改正)

(昭和32年4月1日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年8月1日から適用する。

2 この条例施行の際、この条例適用期日以後既に改正前の条例により納付した延滞金額について、その延滞金額がこの条例により計算した延滞金額を超える場合は、その超える金額は還付する。

3 この条例施行につきこの条例の適用期日以前の期間に係る延滞金額については、なお従前の例による。

(昭和51年9月30日条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行日前の諸収入に係る延滞金については、なお従前の例による。

(昭和58年3月30日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例の施行の日前に発した督促状に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成11年12月20日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成12年1月1日から施行し、延滞金のうち同日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(愛川町町営住宅の管理に関する条例の一部改正)

2 愛川町町営住宅の管理に関する条例(平成9年愛川町条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(愛川町道路占用料徴収条例の一部改正)

3 愛川町道路占用料徴収条例(昭和51年愛川町条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(愛川都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正)

4 愛川都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和58年愛川町条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(愛川町公共下水道使用料条例の一部改正)

5 愛川町公共下水道使用料条例(昭和59年愛川町条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年12月15日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の愛川町諸収入金に対する延滞金徴収条例附則第3項の規定及び愛川町後期高齢者医療に関する条例附則第4項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

愛川町諸収入金に対する延滞金徴収条例

昭和30年7月20日 条例第42号

(令和3年1月1日施行)