○愛川町個人情報保護条例施行規則

令和5年3月30日

規則第4号

愛川町個人情報保護条例施行規則(平成18年愛川町規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び愛川町個人情報保護条例(令和5年愛川町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(個人情報取扱事務の届出)

第2条 条例第3条第1項に規定する個人情報取扱事務の届出は、第1号様式によるものとする。

2 条例第3条第1項に規定する個人情報取扱事務において取扱う行政文書には、次に掲げるものは含まない。

(1) 町の機関又は行政機関、独立行政法人等、他の地方公共団体の機関若しくは地方独立行政法人の職員に関する個人情報で、専らその職務の遂行に関するものが記録されたもので別表第1に掲げる行政文書

(2) 町の機関の職員(職員であった者を含む。)の人事、給与その他の勤務条件に関するものが記録されたもので別表第1に掲げる行政文書

(3) 一般に入手し得る刊行物等

3 条例第3条第2項に規定する個人情報取扱事務の廃止は、第2号様式によるものとする。

4 条例第3条第4項に規定する個人情報取扱事務に関する目録は、第3号様式によるものとする。

(条例第4条の規則で定める事項)

第3条 条例第4条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とし、開示請求書の提出は、第4号様式によるものとする。

(1) 法定代理人又は本人の委任による代理人が法人の場合にあっては、法人の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名

(2) 開示請求をする者の連絡先

(3) 法第87条第1項に規定する開示の方法のうち、開示請求をする者が希望する開示の方法

(4) 法定代理人又は本人の委任による代理人が開示請求をする場合にあっては、本人の氏名等

(条例第8条の規則で定める事項)

第4条 条例第8条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 法定代理人又は本人の委任による代理人が法人の場合にあっては、法人の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名

(2) 訂正請求をする者の連絡先

(3) 法定代理人又は本人の委任による代理人が訂正請求をする場合にあっては、本人の氏名等

(条例第9条の規則で定める事項)

第5条 条例第9条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 法定代理人又は本人の委任による代理人が法人の場合にあっては、法人の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名

(2) 利用停止請求をする者の連絡先

(3) 法定代理人又は本人の委任による代理人が利用停止請求をする場合にあっては、本人の氏名等

(運用状況公表の内容)

第6条 条例第10条の規定による運用状況の公表は、次に掲げる事項をインターネットの利用その他の方法により行うものとする。

(1) 個人情報取扱事務の届出件数

(2) 開示、訂正及び利用停止の請求件数

(3) 開示の請求に対する開示及び非開示件数

(4) 訂正の請求に対する訂正及び非訂正件数

(5) 利用停止の請求に対する利用停止及び利用停止拒否件数

(6) 不服申立て件数及びその処理状況

(7) その他必要な事項

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第7条 個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)第28条第4項の規則で定める方法は、郵便切手で納付する方法とする。

(文書の様式)

第8条 法令並びに条例及びこの規則の規定により使用する個人情報取扱事務届出書、保有個人情報開示請求書その他の書類は、別表第2のとおりとし、その様式は、別に定める。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(開示請求等の手続に関する経過措置)

2 この規則の施行の日前に次に掲げる請求がされた場合における愛川町個人情報保護条例(平成18年愛川町条例第1号。以下「旧条例」という。)に規定する個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

(1) 旧条例第15条第1項に規定する開示請求

(2) 旧条例第29条第1項に規定する訂正請求

(3) 旧条例第38条第1項に規定する利用停止請求

(愛川町個人情報保護制度運営審議会規則の一部改正)

3 愛川町個人情報保護制度運営審議会規則(平成16年愛川町規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(愛川町個人情報保護審査会規則の一部改正)

4 愛川町個人情報保護審査会規則(平成16年愛川町規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第2条関係)

(1) 町の機関又は行政機関、独立行政法人等、他の地方公共団体の機関若しくは地方独立行政法人(以下「町の機関等」という。)の職員の職務の遂行に関して設置され、町の機関等の職員で構成される会議の構成員の名簿

(2) 町の機関等の職員の職務に係る研修に関して作成された名簿

(3) 町の機関の職員の身分証明書、立入検査証、徴税吏員証等特定の職務に従事する職員であることを証する書類の交付台帳

(4) 会議室の利用申込書等町の機関の組織内部又は町の機関等の機関相互の申込手続等に使用される書類

(5) 時間外勤務命令票、出張命令票等定められた様式により作成され、専ら町の機関等の職員の職務の遂行に関する個人情報が記録された書類

(6) その他上記に類する行政文書

(1) 人事記録簿等実施機関の職員(職員であった者を含む。以下同じ。)の人事に関するものが記録された書類

(2) 職員給与支給明細書、期末・勤勉手当支給明細書等実施機関の職員の給与、手当に関するものが記録された書類

(3) 健康管理台帳等実施機関の職員の衛生管理に関するものが記録された書類

(4) その他上記に類する行政文書

別表第2(第8条関係)

様式番号

様式の種類

関係条文

第1号様式

個人情報取扱事務届出書

第2条関係

第2号様式

個人情報取扱事務廃止届

第2条関係

第3号様式

個人情報取扱事務届出目録

第2条関係

第4号様式

保有個人情報開示請求書

第3条関係

第5号様式

開示決定通知書

法第82条関係

第6号様式

開示をしない旨の決定通知書

法第82条関係

第7号様式

開示決定等期限延長通知書

法第83条関係

第8号様式

開示決定等期限特例延長通知書

法第84条関係

第9号様式

第三者意見照会書

法第86条関係

第10号様式

第三者意見照会書

法第86条関係

第11号様式

第三者開示決定等意見書

法第86条関係

第12号様式

開示決定通知を行った旨の反対意見書提出者への通知書

法第86条関係

第13号様式

訂正請求書

法第91条関係

第14号様式

訂正決定通知書

法第93条関係

第15号様式

訂正をしない旨の決定通知書

法第93条関係

第16号様式

訂正決定等期限延長通知書

法第94条関係

第17号様式

訂正決定等期限特例延長通知書

法第95条関係

第18号様式

保有個人情報提供先への訂正決定通知書

法第96条関係

第19号様式

利用停止請求書

法第99条関係

第20号様式

利用停止決定通知書

法第101条関係

第21号様式

利用停止をしない旨の決定通知書

法第101条関係

第22号様式

利用停止決定等期限延長通知書

法第102条関係

第23号様式

利用停止決定等期限特例延長通知書

法第103条関係

第24号様式

諮問をした旨の通知書

法第105条関係

愛川町個人情報保護条例施行規則

令和5年3月30日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)