○愛川町個人情報保護制度運営審議会規則

平成16年3月30日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、愛川町個人情報保護条例(令和5年愛川町条例第1号)第20条第6項の規定に基づき、愛川町個人情報保護制度運営審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。

(平18規則4・令5規則4・一部改正)

(会長及び副会長)

第2条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審議会の庶務は、町長部局の個人情報保護制度主管課において処理する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営等に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成16年9月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第4号)

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

愛川町個人情報保護制度運営審議会規則

平成16年3月30日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成16年3月30日 規則第6号
平成18年3月31日 規則第4号
令和5年3月30日 規則第4号