○愛川町指定下水道工事店規則
令和元年12月20日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、愛川町下水道条例(昭和50年愛川町条例第8号。以下「条例」という。)第5条第2項の規定に基づき、指定下水道工事店(以下「指定工事店」という。)について必要な事項を定める。
(指定工事店の資格要件)
第2条 指定工事店として町長の指定を受けようとする者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 神奈川県内に営業所を有していること。
(2) 指定を受けようとする営業所に排水設備の新設等の設計、工事の監督管理及び工事を行う技能を有する者(以下「責任技術者」という。)で第14条第2項の規定により登録を受けている者を選任して有していること。
(3) 第8条第1号に規定する排水設備工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。
(4) 次のいずれにも該当しないこと。
ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ないもの
ウ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由があるもの
エ 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないもの
(令6規則14・一部改正)
(指定の申請)
第3条 指定工事店として指定を受けようとする者は、指定下水道工事店申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 住民票の写し(法人の場合にあっては、代表者のもの)
(2) 経歴書(法人の場合にあっては、代表者のもの)
(3) 定款の写し及び登記事項証明書(法人に限る。)
(4) 前条第4号アに該当しないことを誓約する書類(法人の場合にあっては、代表者のもの)
(5) 指定を受けようとする営業所の平面図、付近見取図及び写真
(6) 機械器具設備目録
(7) 責任技術者の名簿及び第14条第2項に規定する愛川町排水設備工事責任技術者証の写し
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(令6規則14・一部改正)
(指定の有効期間)
第5条 指定工事店の指定有効期間は、指定の日から起算して5年とする。ただし、特別の理由があるときは、町長は、これを短縮することができる。
(継続指定の申請等)
第6条 指定工事店は、前条の有効期間満了後も引き続いて指定を受けることができる。
(指定工事店証等の再交付)
第7条 指定工事店は、指定工事店証を亡失し、汚損し、又は毀損したときは、遅滞なく指定下水道工事店証再交付申請書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、指定工事店証を再交付するものとする。
(指定工事店の義務)
第8条 指定工事店は、下水道法(昭和33年法律第79号)その他関係法令、条例及び愛川町下水道条例施行規則(昭和58年愛川町規則第6号。以下これらを「法令等」という。)を遵守するほか、次の事項を守らなければならない。
(2) 工事店証は店内の見やすい場所に掲示すること。
(3) 排水設備工事の申込みがあったときは、正当な理由がない限り、これを拒否しないこと。
(4) 排水設備工事の申込者にその工事の内容及び施行に当たって必要な条例に規定する手続について、詳細に説明すること。
(5) 排水設備工事は、誠実かつ迅速に施工すること。
(6) 排水設備工事は、責任技術者の監督の下に施工すること。
(7) 排水設備工事が完了した場合は、完了後3日以内に当該工事の竣工図面を添え、その旨を当該工事の申込者に通知すること。
(8) 町長が行う排水設備工事の現場検査に責任技術者を立ち会わせること。
(9) 他人に工事店の名義を貸与し、又は一括して下請人に工事を施工させないこと。
(10) 使用人の排水設備工事その他の業務上の行為については、すべて責任を負うこと。
(令6規則14・一部改正)
(事業の廃止、休止及び異動の届出等)
第9条 指定工事店は、排水設備工事の事業を廃止し、又は休止したときは、指定下水道工事店廃止・休止届(第5号様式)により町長に届け出なければならない。
(1) 商号を変更したとき。
(2) 指定を受けた営業所を移転したとき又はその所在地の表示が変更されたとき。
(3) 代表者に異動があったとき。(法人に限る。)
(4) 責任技術者に異動があったとき。
(5) 電話番号を変更したとき。
(7) その他町長の指示を受けたとき。
(令6規則14・一部改正)
(指定の取消し等)
第10条 町長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定工事店の指定を取り消し、又は6月を超えない期間を定めてその指定の効力を停止することができる。
(1) 法令等又はこの規則の規定に違反したとき。
(2) 第2条各号のいずれかに該当しなくなったとき。
(3) 第8条に規定する義務に違反したとき。
(4) 前条第2項に規定する届出を怠ったとき。
(5) 指定工事店として不適当であると認められたとき。
4 第1項の指定の取消し又は停止によって生ずる損害については、町は、その責任を負わない。
(指定工事店証の返還)
第11条 指定工事店は、第6条第2項に規定する継続指定の申請をしなかったときは、速やかに、指定工事店証を町長に返還しなければならない。
2 指定工事店は、前条第3項に規定する指定の取り消しの通知を受けたときは、速やかに、指定工事店証を町長に返還しなければならない。
(指定工事店指定等の告示)
第12条 町長は、指定工事店としての指定をし、又は指定を取り消し、若しくは指定の効力を停止したときは、これを告示するものとする。
(責任技術者の資格)
第13条 責任技術者は、神奈川県下水道協会(以下「県協会」という。)が実施する排水設備工事責任技術者試験(以下「試験」という。)に合格した者(以下「合格者」という。)でなければならない。
(1) 試験に合格したことを証する書類又は更新講習を受講したことを証する書類の写し
(2) 写真(3月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景のもの)2枚
(3) 住民票の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(登録有効期間)
第15条 責任技術者の登録有効期間は、登録の日から5年とする。ただし、町長が必要と認めたときは、その期間を短縮することができる。
(責任技術者の登録の継続)
第16条 責任技術者は、前条の有効期間満了後も引き続いて登録を受けることができる。
(責任技術者の義務)
第17条 責任技術者は、法令等を遵守するほか次の事項を守らなければならない。
(1) 責任技術者の名義又は責任技術者証を他人に貸与しないこと。
(2) 排水設備工事に従事するときは、責任技術者証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示すること。
(1) 氏名を変更したとき。
(2) 住所を変更したとき。
2 町長は、前項各号に係る届出があったときは、責任技術者証を再交付するものとする。
(責任技術者証の再交付)
第19条 責任技術者は、責任技術者証を亡失し、汚損し、又は毀損したときは、速やかに排水設備工事責任技術者証再交付申請書(第11号様式)に町長が必要と認める書類を添付して町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、責任技術者証を再交付するものとする。
(責任技術者の登録の取消し等)
第20条 町長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、責任技術者の登録を取り消し、又は6月を超えない期間を定めてその登録の効力を停止することができる。
(1) 試験の合格資格を喪失したとき。
(2) 県協会が実施する前号の合格資格の更新のための講習を受講しなかったとき。
(3) 第17条に規定する義務に違反したとき。
(4) 第18条第1項に規定する届出を怠ったとき。
(5) 偽りその他不正の方法により責任技術者の登録を受けたとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が責任技術者として不適当と認めたとき。
3 第1項の登録の取消し又は停止によって生ずる損害については、町長は、その責任を負わない。
(責任技術者証の返還)
第21条 責任技術者は、第16条第2項に規定する登録の継続をしなかったときは、速やかに、責任技術者証を町長に返還しなければならない。
2 責任技術者は、前条第2項に規定する取消しの通知を受けたときは、速やかに責任技術者証を町長に返還しなければならない。
(書類の様式)
第22条 この規則の規定により使用する書類は別表のとおりとし、その様式は別に定める。
(委任)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(旧規則の廃止)
2 愛川町指定下水道工事店規則(昭和59年規則第6号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に旧規則の規定により指定を受けている指定工事店については、この規則の相当規定により指定を受けたものとみなす。
4 前項の規定により、指定工事店とみなされたものに係る指定有効期間については、その期間満了までは、なおその効力を有する。
5 この規則の施行の際現に登録を受けている責任技術者に係る登録及び責任技術者証の効力については、その登録期間満了までは、なおその効力を有する。
6 県協会が実施する更新講習を受けた者は、この規則の試験に合格したものとみなす。
附則(令和6年3月29日規則第14号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第22条関係)