○愛川町下水道条例施行規則
昭和58年12月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、愛川町下水道条例(昭和50年愛川町条例第8号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定める。
(1) 汚水を排除するための排水設備は、汚水ます(汚水を排除するためのますをいう。以下同じ。)のインバート上流端の接続孔と管底高とに、食い違いの生じないよう、かつ、ますの内壁に突き出ないように差し入れ、その周囲をモルタルでうめ、内外面の上塗り仕上げをすること。
(2) 雨水のみを排除するための排水設備は、雨水ます(雨水を排除するためのますをいう。)の取付管の管底高以上の箇所に所定の孔をあけ、ますの内壁に突き出ないように差し入れ、その周囲をモルタルでうめ、内外面の上塗り仕上げをすること。
2 公共下水道の汚水ます(以下「公共汚水ます」という。)は、排水面積が300平方メートル未満の場合にあっては1個とし、排水面積が300平方メートル以上の場合にあっては、300平方メートルごとに1個を増加することができる。
3 公共汚水ますは、排水設備と公共下水道取付管との接続箇所に設け、その位置は、条例第2条第10号に規定する義務者の土地内で公道の境界線に接する部分とする。ただし、町長が必要と認めたときは、公道内に設けることがある。
(排水設備の構造基準)
第3条 排水設備の構造基準は、法令の規定によるほか、次の各号に定めるところによる。ただし、土地の状況その他の理由により町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(1) 枝管の内径は、次の表のとおりとすること。
種別 | 内径 |
小便器、手洗器及び洗面器接続管 | 50ミリメートル以上 |
浴そう(家庭用)接続管及び炊事場接続管 | 75ミリメートル以上 |
大便器接続管 | 100ミリメートル以上 |
(2) 排水管の土かぶりは、私道内では45センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上を標準としなければならない。
(3) ますの内のりは、次の表のとおりとすること。
種別 | 内のり | |
甲種 | 排水管の内径又は排水きょの内のりが200ミリメートル以下で管底と地表面との差が700ミリメートル未満のとき。 | 300ミリメートル以上 |
乙種 | 排水管の内径又は排水きょの内のりが200ミリメートル以下で管底と地表面との差が700ミリメートル以上のとき。 排水管の内径又は排水きょの内のりが200ミリメートルを超え300ミリメートル以下のとき。 | 400ミリメートル以上 |
丙種 | 排水管の内径又は排水きょの内のりが300ミリメートルを超えるとき。 | 500ミリメートル以上 |
(4) 町長が必要と認めるますの底に設けるどろだまりは、その深さを15センチメートル以上とすること。
(5) 台所、浴場、洗たく場等の汚水流出口には、固形物の流下を止めるため、有効なストレーナー又は10ミリメートル以下のこう子若しくは金網を設けること。
(6) 水洗便所、台所、浴場、洗たく場等の汚水流出箇所には、防臭装置を取り付けること。
(7) 油脂類を多量に排出するおそれのある箇所には、油脂しゃ断装置を設けること。
(8) 洗車場その他土砂を多量に排出するおそれのある箇所には、砂だまりを設けること。
(9) 水洗便所のための洗浄装置は、次の表のとおりとすること。
種別 | 1回の洗浄水量 | 洗浄管の内径 |
小便器 | 3リットル以上 | 12ミリメートル以上 |
大便器 | 8リットル以上 | 32ミリメートル以上 |
(1) 見取案内図 申請地より300メートル内外について、地名、地番、人家、公共物等を明記した案内図(縮尺10,000分の1以上)
(2) 次に掲げる事項を明記した平面図(縮尺300分の1以上)
ア 道路境界及び申請地の面積
イ 道路、建物、水道及び井戸並びに台所、浴場、洗たく場、便所その他の汚水を排除する施設の位置
ウ 他人の排水設備を使用するときは、当該排水設備の配置
エ 公共ます等の位置
オ 管きょ、ます、マンホール及び付帯設備の位置、形状及び寸法
カ スクリーン、油脂しゃ断装置その他の除害施設又は防臭装置を設けるときは、その位置
キ その他工事上必要な事項
(3) 縦断面図 横は平面図の縮尺に準じ、縦は縮尺20分の1以上とし、公共ます等で表示すること。
(4) 構造図(縮尺20分の1以上)
(5) 工事見積書
(6) 他人の土地又は排水設備を使用しようとするときは、その他人の同意書
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
3 町長は、第1項の申請書を受理したときは、内容を審査して、その適否を決定し、排水設備新設等確認通知書により通知する。
4 条例第4条第2項ただし書の規定による届出は、排水設備変更届によらなければならない。
(構造に影響を及ぼさない変更)
第5条 条例第4条第2項ただし書の排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない変更とは、次の各号に掲げるものとする。
(1) ますのふたの取替え
(2) 防臭装置その他の排水設備の付帯設備の修繕工事
(3) 前各号に掲げるもののほか町長が認めた工事
(工事完了届及び検査等)
第6条 条例第6条第1項の規定による届出は、排水設備新設等工事完了届によらなければならない。
2 条例第6条第2項の規定により交付された検査済証は、門戸等の見やすい場所に掲示しなければならない。
(除害施設の新設等の届出)
第7条 条例第7条の4第1項の規定による届出は、除害施設新設等届により、工事着手の日前30日までに行わなければならない。
3 条例第7条の4第2項の規定による届出は、除害施設新設等工事完了届によらなければならない。
(平25規則13・一部改正)
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、内容を審査して、その適否を決定し、既設排水施設認定通知書により通知する。
(使用開始等の届出)
第9条 条例第10条の規定による届出は、公共下水道使用開始等届によらなければならない。
(悪質下水の排除の開始等の届出)
第10条 条例第11条の規定による届出は、悪質下水排除開始等届によらなければならない。この場合において、開始又は再開の届出を行うときは、水質測定記録表を添付しなければならない。
(使用者の変更の届出)
第11条 条例第12条の規定による届出は、公共下水道使用者変更届によらなければならない。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、内容を審査して、その適否を決定し、物件設置等許可決定通知書により通知する。
3 条例第14条第2項の規定による届出は、公共下水道行為届によらなければならない。
(原状回復の届出)
第13条 条例第17条の規定による届出は、原状回復届によらなければならない。
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じるおそれのない排水施設)
第13条の2 条例第17条の2第3号に規定する規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設(これらの施設を補完する施設を含む。以下同じ。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じるおそれがないと認められるもの
(平25規則13・追加)
(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう講じる措置)
第13条の3 条例第17条の2第5号に規定する規則で定める措置は、次項に規定する耐震性能を確保するために講じるべきものとして次の各号に掲げる措置とする。
(2) 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
2 重要な排水施設(地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設又は破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)の耐震性能は、次に定めるとおりとする。
(1) レベル1地震動(施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。)に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設の健全な流下能力を損なわないこと。
(2) レベル2地震動(施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。)に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力の回復が可能なものとし、当該排水施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。
3 その他の排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。
(平25規則13・追加)
(排水管の内径及び排水渠の断面積を定める数値)
第13条の4 条例第17条の2第6号に規定する規則で定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。
(平25規則13・追加)
(処理区域外の使用許可)
第14条 条例第21条第1項の規定による許可を受けようとする者又は許可を受けた事項を変更しようとする者は、処理区域外使用許可申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、内容を審査して、その適否を決定し、処理区域外使用許可決定通知書により通知する。
(代理人及び代表者の選定届)
第15条 条例第22条の規定による届出は、排水設備代理人等選定届によらなければならない。
2 代理人又は代表者を変更又は解任したときは、前項の例に準ずる。
(立入検査員証)
第16条 下水道法(昭和33年法律第79号)第13条及び第32条の規定による職員の身分を示す証明書は、下水道立入検査員証とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年6月25日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第13号)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存する施設で、改正後の第13条の2から第13条の4の規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、適用しない。ただし、この規則の施行後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。
別表(第17条関係)
(平13規則12・一部改正)
種別 | 様式番号 | 根拠条文 |
排水設備新設等確認申請書 | ||
排水設備新設等確認通知書 | ||
排水設備変更届 | ||
排水設備新設等工事完了届 | ||
検査済証 | ||
除害施設新設等届 | ||
除害施設新設等工事完了届 | ||
既設排水施設認定申請書 | ||
既設排水施設認定通知書 | ||
公共下水道使用開始等届 | ||
悪質下水排除開始等届 | ||
公共下水道使用者変更届 | ||
物件設置等許可申請書 | ||
物件設置等許可決定通知書 | ||
公共下水道行為届 | ||
原状回復届 | ||
処理区域外使用許可申請書 | ||
処理区域外使用許可決定通知書 | ||
排水設備代理人等選定届 | ||
下水道立入検査員証 |
(平13規則12・全改)
(平13規則12・全改)
(平13規則12・全改)
(平13規則12・追加)
(平13規則12・旧第4号様式繰下)
(平13規則12・追加)
(平13規則12・追加)
(平13規則12・追加)
(平13規則12・追加)
(平13規則12・旧第5号様式繰下・一部改正)