○愛川町下水道条例

昭和50年6月30日

条例第8号

注 昭和60年12月から条文沿革を注記した。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 排水設備の設置等(第3条~第6条)

第3章 公共下水道の使用(第7条~第13条)

第4章 行為の許可等(第14条~第17条)

第4章の2 公共下水道の構造の技術上の基準(第17条の2・第17条の3)

第5章 都市下水路(第18条~第18条の3)

第6章 雑則(第19条~第25条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本町が設置する公共下水道及び都市下水路の管理及び使用並びに施設の構造の基準等については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(平25条例5・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する汚水又は雨水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。

(4) 都市下水路 法第2条第5号に規定する都市下水路をいう。

(5) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(6) 排水区域 法第2条第7号に規定する排水区域をいう。

(7) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。

(8) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器並びに水洗便所のタンク及び便器を含み、浄化槽を除く。)をいう。

(9) 共同排水設備 排水設備を共用し、又は共有して、下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管及びマンホールをいう。

(10) 義務者 法第10条第1項各号のいずれかに該当する者で、排水設備を設置すべき者をいう。

(11) 使用者 下水を公共下水道に排除し、これを使用する者をいう。

(12) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(13) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(14) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(昭60条例9・平25条例5・一部改正)

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の接続等)

第3条 義務者が、排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 合流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)に固着させること。

(2) 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(3) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の方法によること。

(4) 汚水のみを排除すべき排水管の内径及び勾配は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き次の表の定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、排水管の内径及び勾配と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一つの建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

(単位人)

排水管の内径

(単位ミリメートル)

勾配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

150以上

100分の1.7以上

300以上600未満

200以上

100分の1.5以上

600以上

250以上

100分の1.3以上

(5) 雨水又は雨水を含む下水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、排水管の内径及び勾配と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一つの敷地から排除される雨水又は雨水を含む下水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積

(単位平方メートル)

排水管の内径

(単位ミリメートル)

勾配

200未満

100以上

100分の2以上

200以上600未満

150以上

100分の1.5以上

600以上

200以上

100分の1.3以上

(排水設備等の計画の確認)

第4条 義務者が、排水設備(これらに接続する除害施設を含む。以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとするときは、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。

2 前項の規定により確認を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめその変更について書面により届け出て同項の規定による町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を町長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の実施)

第5条 排水設備等の新設等の工事の実施は、排水設備等の工事に関し、技能を有するものとして町長が指定した業者(以下「指定下水道工事店」という。)でなければ行うことができない。

2 指定下水道工事店について必要な事項は規則で定める。

(排水設備等の工事の検査)

第6条 排水設備等の新設等の工事を実施した者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て、検査を受けなければならない。

2 町長は、前項の検査に合格した者に対し検査済証を交付する。

第3章 公共下水道の使用

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第7条 特定事業場から下水を排除して公共下水道(終末処理場を設置している流域下水道に接続しているものに限る。以下第7条の3において同じ。)を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(5) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満。ただし、大気汚染防止法第4条第1項の規定による排出基準及び水質汚濁防止法第3条第3項の規定による排水基準を定める条例(昭和46年神奈川県条例第52号。以下「上乗せ条例」という。)第2条により、当該流域下水道からの放流水について排水基準が定められている場合にあっては、当該排水基準に係る数値に3.8を乗じて得た数値とする。

2 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該下水について第1項各号に掲げる項目に関し、当該各号に定める水質(前項の規定が適用される場合にあっては、同項に定める水質)より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該下水に係る第1項に規定する水質の基準は、前項の規定にかかわらず、その排水基準とする。

(平13条例2・平13条例19・平23条例19・一部改正)

(除害施設の設置)

第7条の2 使用者は、法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設け又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(平13条例19・一部改正)

第7条の3 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け又は必要な措置をしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「政令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合において、上乗せ条例第2条に定めるものについてはその数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出 物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(7) ニッケル 1リットルにつき1ミリグラム以下

(8) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満。ただし、上乗せ条例第2条により、当該流域下水道からの放流水について排水基準が定められている場合にあっては、当該排水基準に係る数値に3.8を乗じて得た数値とする。

(平13条例2・平13条例19・平18条例20・平23条例19・一部改正)

(除害施設の新設等の届出)

第7条の4 除害施設の新設等を行おうとする者は、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。届出に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

2 除害施設の新設等を施行した者は、その工事が完了したときは、工事完了の日から5日以内にその旨を町長に届け出なければならない。

(既設排水施設等の認定)

第8条 現に使用している排水施設をこの条例の排水設備として使用しようとする者は、町長の認定を受けなければならない。

2 第6条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(し尿の排除の制限)

第9条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用開始等の届出)

第10条 使用者が、公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

2 法第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(悪質下水の排除の開始等の届出)

第11条 使用者は、政令第9条第1項第4号に該当する水質又は同令第9条の8若しくは同令第9条の9第1項第3号若しくは第6号若しくは第2項第1号から第4号までの各号に定める基準に適合しない水質の下水(以下「悪質下水」という。)の排除を開始しようとするときは、あらかじめ、当該悪質下水の量及び水質について、規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。

2 使用者は、前項の届け出に係る悪質下水の量若しくは水質を変更し、その排除を休止、若しくは廃止し、又は現に休止しているその排除を再開するときも同様とする。

3 前条第2項の規定は、前2項の場合に準用する。

(平13条例19・一部改正)

(使用者の変更)

第12条 使用者に変更があったときは、新たに使用者となった者がすみやかに、町長に届け出なければならない。

(使用料の徴収)

第13条 公共下水道の使用について、使用者から別に条例の定めるところにより使用料を徴収する。

第4章 行為の許可等

(行為の許可)

第14条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

2 政令第16条で定める軽微な行為をしようとする者はあらかじめ町長に届け出なければならない。

(許可を要しない軽微な変更)

第15条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(占用)

第16条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、占用許可願を提出して、町長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について第14条の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 町は、前項の占用の許可を受けた者から、愛川町道路占用料徴収条例(昭和51年愛川町条例第28号)を準用し、占用料を徴収する。

(原状回復)

第17条 前条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、すみやかにその旨を町長に届け出て、当該物件を除却し、原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると町長において認めたときは、この限りでない。

2 町長は、前条第1項の占用の許可を受けた者に対し、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

第4章の2 公共下水道の構造の技術上の基準

(平25条例5・追加)

(公共下水道の構造の技術上の基準)

第17条の2 法第7条第2項で定める公共下水道の構造の技術上の基準のうち、排水施設(これを補完する施設を含む。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最小限度のものとする措置が講じられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講じられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講じられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の規則で定める措置が講じられていること。

(6) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講じられていること。

(8) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講じられていること。

(9) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(10) 桝又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべき桝又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(平25条例5・追加)

(適用除外)

第17条の3 前条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(平25条例5・追加)

第5章 都市下水路

(都市下水路に係る許可等)

第18条 都市下水路に係る法第24条第1項の許可等については、第4章の規定を準用する。

(平25条例5・全改)

(都市下水路の構造の技術上の基準)

第18条の2 法第28条第2項に規定する条例で定める都市下水路の構造の技術上の基準については、前章の規定を準用する。

(平25条例5・追加)

(都市下水路の維持管理の技術上の基準)

第18条の3 法第28条第2項に規定する条例で定める都市下水路の維持管理の技術上の基準は、1年に1回以上のしゅんせつを行うこととする。ただし、下水の排除に支障がない部分については、この限りでない。

(平25条例5・追加)

第6章 雑則

(手数料の額)

第19条 指定下水道工事店の登録等に係る手数料の額については、次のとおりとする。

(1) 工事店登録手数料 1件につき

新規 10,000円

継続 5,000円

(2) 責任技術者登録手数料 1件につき

新規 3,000円

継続 2,000円

(3) 再交付手数料 1件につき

工事店証 3,000円

責任技術者証 2,000円

(平11条例32・令5条例5・一部改正)

(費用の特別徴収)

第20条 町が、義務者又は使用者の特別な必要により、公共ます及び取付管の新設等を行うときは、当該義務者又は使用者は、その新設等に要する費用の全部又は一部を負担しなければならない。

(処理区域外の使用)

第21条 町長は、処理区域外のものにあっても、公共下水道の管理上支障がない場合において特に必要があると認めたときは、公共下水道の使用を許可することができる。

2 前項の規定により許可を受けた者に対しては、この条例の規定を適用する。

(代理人及び代表者の選定)

第22条 義務者又は使用者(以下「義務者等」という。)が町内に居住していないとき又は町長が必要と認めたときは、義務者等はこの条例に定めるいっさいの事項を処理させるため、町内に居住している者のうちから代理人を定め、町長に届け出なければならない。

2 義務者等が共同排水設備を設置する場合は、それらのもののうちから代表者を選定し、町長に届け出なければならない。

(罰則)

第23条 次の各号のいずれかに該当する者は、1万円以下の過料に処する。

(1) 第4条の規定による確認を受けないで排水設備の工事を実施した者

(2) 第5条の規定に違反して排水設備の新設等の工事を実施した者

(3) 第6条第1項又は第7条の4第2項の規定による工事が完了した旨の届出を怠った者

(4) 第7条の2又は第7条の3の規定による除害施設を設置しないで悪質下水を排除した者

(5) 第8条第1項の規定による認定を受けなかった者

(6) 第7条の4第1項第10条第11条の規定による届出又は第14条の規定による申請を怠った者

(7) 第9条の規定に違反した者

(8) 第4条の規定による確認の書類又は第7条の4第10条第11条若しくは第14条第2項の規定による届出の書類で虚偽の記載のあるものを提出した者

(両罰規定)

第24条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員がその法人又は人の業務に関し、前条の違反をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前条の過料を科する。

(委任)

第25条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年6月25日条例第3号)

この条例は、昭和58年7月1日から施行する。

(昭和60年12月16日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月20日条例第32号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月28日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の愛川町個人情報保護条例の規定、第2条の規定による改正後の愛川町青少年問題協議会条例の規定、第3条の規定による改正後の愛川町町営住宅の管理に関する条例の規定、第4条の規定による改正後の愛川町下水道条例第7条第3項の規定、第5条の規定による改正後の愛川町消防団員等公務災害補償条例の規定、第6条の規定による改正後の愛川町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定及び第7条の規定による改正後の愛川町火災予防条例の規定は、平成13年1月6日から適用する。

(平成13年12月25日条例第19号)

この条例は、平成14年1月1日から施行する。

(平成18年3月28日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月20日条例第19号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成25年3月28日条例第5号)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に存する施設で、改正後の第17条の2及び第18条の2の規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、適用しない。ただし、この条例の施行後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。

(令和5年3月28日条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

愛川町下水道条例

昭和50年6月30日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
昭和50年6月30日 条例第8号
昭和58年6月25日 条例第3号
昭和60年12月16日 条例第9号
平成11年12月20日 条例第32号
平成13年3月28日 条例第2号
平成13年12月25日 条例第19号
平成18年3月28日 条例第20号
平成23年12月20日 条例第19号
平成25年3月28日 条例第5号
令和5年3月28日 条例第5号