○愛川町消防本部警防規程

平成27年3月31日

消本訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防組織法(昭和22年法律第226号)、消防法(昭和23年法律第186号)等の規定に基づき、火災、水災その他の災害(以下「火災等」という。)から町民の生命、身体及び財産を保護するため、愛川町の消防における警防施策、警防体制及び警防活動上必要な事項を定める。

(用語)

第2条 この訓令における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 警防活動 火災等が発生した場合における人命救助活動及び被害の軽減のための活動並びに火災等の警戒のため行う活動をいう。

(2) 消防部隊 愛川町消防署の組織に関する規程(昭和52年愛川町消防本部告示第4号)第2条に定める消防隊及び救助隊及び救急隊をいう。

(3) 所属 愛川町消防署の組織に関する規程第2条に定める本署警備第1課及び警備第2課並びに分署第1警備隊及び分署第2警備隊をいう。

(4) 指揮本部長 火災等の指揮拠点及び現場において、消防部隊を統括する現場最高責任者をいう。

(5) 指揮本部 警防活動全般を統括する指揮拠点をいう。

(6) 通信指令室 愛川町消防通信運用管理規程(平成17年愛川町消防本部訓令第4号。以下「通信規程」という。)に基づく消防通信の取扱いを行い、消防部隊及び関係機関との消防通信及び指令業務を総括する部署をいう。

(7) 消防事象 愛川町管内における消防対象物及び防火対象物の実態及び社会構造の変化等における警防活動上留意する事項及び対策を講じる必要がある事項等をいう。

(8) 警防業務 平時における消防事象の情報収集及び訓練等を計画する業務をいう。

(警防施策の推進)

第3条 消防長は、火災等が発生した場合における拡大の防止及び被害の軽減を図るため、次の警防施策を推進するものとする。

(1) 消防体制の確立

(2) 救急体制の確立

(3) 救助体制の確立

(4) 指揮体制の確立

(5) 消防通信体制の確立

(6) 消防水利施設整備

(7) 消防資機材整備

(8) その他警防上必要な施策

2 前項に規定する警防施策の基準は、別表のとおりとする。

3 消防署長(以下「署長」という。)及び消防本部の課長は、消防長の指揮監督を受け、複雑多様化する消防事象の実態を把握し、これに対応する警防体制を確立するとともに、警防業務に万全を期するものとする。

4 消防職員は、担当する任務に応じて消防事象の把握及び警防活動に関する知識及び技能の向上並びに体力の練成に努めるものとする。

(警防業務の執行)

第4条 署長は、警防業務を計画的かつ効果的に実施するため、次の区分による警防業務の指針を示すものとする。

(1) 消防事象の把握

(2) 情報の整理

(3) 基礎教育訓練

(4) 火災多発期における組織的な警防力の運用

(5) その他警防上必要な事項

2 分署長及び警備課長並びに警備隊長(以下「警備課長等」という。)は、前項の指針に基づき、所属の業務計画を策定するものとする。

3 消防隊長及び救助隊長及び救急隊長(以下「隊長等」という。)及び通信班長は、各所属における業務計画を基に訓練計画等を策定するものとする。

4 消防副隊長及び救助副隊長及び救急副隊長(以下「副隊長等」という。)は、隊長等から命を受け、隊員の育成に努めるとともに、隊長等が不在のときその職務を代行する。

(平29消本訓令1・一部改正)

(警防活動体制の基本)

第5条 警防活動体制は、消防部隊を基本とする。

(消防隊)

第6条 消防隊は、警防活動に必要な装備をした消防車両1台に、警備課長等若しくは消防隊長又は消防副隊長及び消防吏員を隊員として編成する。

(平29消本訓令1・一部改正)

(消防活動)

第7条 消防活動は、火災等の災害の鎮圧及び防除及び警戒等の活動を原則とし、救助活動及び救急活動を含めた任務を行うものとする。

(救助隊)

第8条 救助隊は、救助活動に必要な装備をした車両1台に、救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号)第2条に基づき、救助隊長又は救助副隊長及び消防吏員を隊員として編成する。

2 前項の救助隊には、次の各号のいずれかに該当する者をもって充てる。

(1) 消防大学校における救助科を修了した者

(2) 消防学校における救助科を修了した者

(3) 救助活動に関し、前号に掲げる者と同等以上の知識及び技術を有するとして消防長が認めた者

(平29消本訓令1・一部改正)

(救助活動)

第9条 救助活動について必要な事項は、救助活動に関する基準(昭和62年消防庁告示第3号)に定めるもののほか、愛川町消防署救助活動に関する基準(平成26年4月1日施行)に定めるところによる。

(救急隊)

第10条 救急隊は、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第44条に基づき、救急活動に必要な資器材を登載した救急車両1台に、救急隊長又は救急副隊長及び消防吏員を隊員として編成する。

2 前項の救急隊には、救急救命士(救急救命士法(平成3年法律第36号)第2条第2項に規定する救急救命士をいう。)の資格を有する消防吏員を充てる。ただし、緊急やむをえない場合は、この限りでない。

(平29消本訓令1・一部改正)

(救急活動)

第11条 救急活動について必要な事項は、令第44条に定めるもののほか、愛川町消防署救急業務実施基準(平成26年4月1日施行)に定めるところによる。

(指揮本部の設置)

第12条 消防部隊が出動した場合は、指揮本部を開設するものとする。ただし、火災等の状況に応じて、指揮本部長の判断により、指揮本部を開設しないことができる。

(指揮本部長の任務)

第13条 指揮本部長は、消防部隊を統括指揮し、次の任務を行うものとする。

(1) 災害状況及び警防活動状況の把握並びに警防活動方針の決定

(2) 消防部隊の任務の指定及び指揮統制

(3) 消防部隊の増強又は警防活動の縮小の決定

(4) 警戒区域の設定及び解除

(5) 被災関係者及び関係機関との連絡

(6) 現場広報

(7) 第二災害発生時における消防部隊の転戦指示

(8) その他現場の状況により必要な事項

(指揮本部長の代行者)

第14条 上位指揮者が不在時の代行者は、次のとおりとする。

(1) 署長の代行者 警備課長等

(2) 警備課長等の代行者 上位の隊長等

2 前項に規定する指揮者が不在のときは、上位者が代行する。

(警備課長等の任務)

第15条 警備課長等は、隊長等以下を指揮し、直ちに災害現場の活動方針を決定し、警防活動にあたるものとする。ただし、命令を受けることが出来ない状況のときは、自己の判断によるものとする。

2 警備課長等が不在のときは、隊長等がその任務を代行する。

(隊長等の任務)

第16条 隊長等は、警備課長等の命を受け、副隊長等以下を指揮し、直ちに隊員の担当任務を決定し、警防活動にあたるものとする。ただし、命令を受けることが出来ない状況のときは、自己の判断によるものとする。

2 隊長等が不在のときは、副隊長等がその任務を代行する。

(平29消本訓令1・一部改正)

(隊員の任務)

第17条 隊員は、自己の所属する隊の任務を的確に把握して修得した技能を最高度に発揮し、資機材を十分に活用して警防活動にあたるものとする。

(出動の原則)

第18条 消防部隊の出動は、出動指令により行うことを原則とする。ただし、緊急の場合で出動指令を受けることが出来ない状況のときは、この限りでない。

2 消防部隊の災害出動種別は、次のとおりとする。

(1) 火災出動

(2) 救急出場

(3) 救助出動

(4) 警戒出動

(5) 調査出動

(6) 風水害出動

(7) 救急特命出動

(8) 管外応援出動

(9) 緊急消防援助隊出動

3 消防部隊の受持区域は、愛川町消防署の組織に関する規程第2条に定める。

(出動の基準)

第19条 消防部隊の出動基準は、火災等の種別に応じて消防長が別に定める。

(増援隊の出動要請)

第20条 最先着消防部隊の責任者は、火災等の状況により通常の出動体制では対応できないと判断したときは、直ちに消防部隊の増援を要請するものとする。

(警防計画)

第21条 署長は、消防部隊の運用及び警防活動上必要な事項について、警防計画を策定するものとする。

(警防調査)

第22条 署長は、消防部隊に対し警防活動上困難が予想され、消防部隊が精通しておくことが必要な消防対象物及び地水利等の状況を随時調査させるものとする。

(関係機関との連絡調整)

第23条 署長は、警防業務を効率的に推進するため、行政機関、医療機関その他の関係機関と密接な連絡調整を図るものとする。

(火災警報の発令時の処置)

第24条 消防長は、火災警報が発令された場合は、次の事項について必要な措置を講ずるものとする。

(1) 関係機関に対する協力要請

(2) 装備及び積載資機材の点検と増強

(3) 広報及び警戒

(4) その他必要な事項

(異常気象等の措置)

第25条 署長は、気象業務法(昭和27年法律第165号)第13条及び第14条に定める予報及び警報が発表された場合で、警防活動上支障があると認められるときは、地域の特性に応じて、必要な措置を講ずるものとする。

(活動障害に対する措置)

第26条 署長は、車両の通行障害及びホース延長障害等警防活動上支障があると認めるときは、障害の排除又は改善等必要な措置を講ずるものとする。

2 署長及び消防本部の課長は、放火火災又は特異火災等で必要があると認めるときは、各種防止対策を講ずるものとする。

(消防特別警戒)

第27条 消防長は、次の事項に際して必要と認めるときは、消防特別警戒を実施するものとする。

(1) 社会的に重要な公的行事又は会議

(2) 祭礼又は催物

(3) 集団行動

(4) 年末年始

(5) その他警防活動に重大な支障を及ぼすおそれのあるもの

(震災等の計画)

第28条 愛川町地域防災計画に定めるもののほか、震災及び水災等の警防活動について必要な事項は、別に定める。

(警防対策本部)

第28条の2 消防長は、大規模な火災等の災害が発生し、又は発生するおそれがあると認めるときは、消防本部に警防対策本部を設置するものとする。

(平28消本訓令1・追加)

(指令業務)

第29条 指令業務は、消防部隊の効率的な運用を図るため、通信設備をもって消防部隊に対する指令及び連絡その他必要な情報の受伝達を行うものとする。

(火災等通信の取扱い)

第30条 火災等通信の取扱いについては、通信規程に定めるところによる。

(警戒区域の設定)

第31条 消防長又は署長は、消防法第23条の2第1項の規定により火災警戒区域を設定する場合は、その区域内の住民に対して火気の使用を禁止させるとともに、その区域内から退去又は立ち入りの制限等必要な措置を講じなければならない。

2 消防長又は署長は、水防法(昭和24年法律第193号)第21条及び災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第63条第1項の規定により警戒区域を設定する場合は、その区域への立入りを禁止し、若しくは制限し、又はその区域からの退去を命ずる等の必要な措置を講じなければならない。

(火災等現場付近にある者の従事命令)

第32条 消防長又は署長は、消防法第29条第5項の規定により火災等の現場付近にいる者に対して消防作業に従事することを命ずる場合は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、付近の者の協力がなければ人命救助又は危険の排除ができないときとする。

(1) 人命救助の必要が急迫しているとき

(2) 延焼拡大の危険が著しいとき

(再燃の防止)

第33条 消防長又は署長は、再燃防止活動の終了後、消防法第28条第1項の規定による消防警戒区域を解除する場合は、当該対象物の関係者に対し、監視警戒等の協力を求め再出火防止に努めるものとする。

2 前項に規定する再燃防止について必要な事項は、再燃火災防止活動要領(平成元年2月1日施行)に定めるところによる。

(警防活動即報)

第34条 指揮本部長は、火災等の出動報告、途上報告、現場到着報告、状況報告、活動報告及び警防活動の一連の経過等を通信指令室へ即報しなければならない。

(特異事項の即報)

第35条 指揮本部長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに消防長に必要な事項を即報しなければならない。

(1) 負傷者若しくは死者の発生した火災等又は集団災害

(2) 消防職員又は消防団員で負傷者が発生した火災等

(3) 第三者行為による重大な警防活動障害及び警防活動に伴う苦情のあった火災等

(4) 行政的又は社会的影響が予想される火災等

(5) 警防活動に影響を及ぼした交通事故及び機器損傷事故

(6) 警防活動の効果又は消防協力者の効果が顕著であると認められるもの

(7) その他即報を要すると認める事象が発生したとき

2 前項に規定する即報について、神奈川県への即報に必要な事項は、愛川町消防本部火災・災害等即報要領(平成26年9月1日施行)に定めるところによる。

(安全管理体制)

第36条 職員の安全管理体制及び対策並びに警防活動その他警防業務における安全管理について必要な事項は、愛川町消防安全管理規程(平成8年愛川町消防本部訓令第4号)及び愛川町消防安全管理要綱(平成8年4月1日施行)に定めるところによる。

(警防活動報告)

第37条 警備課長等は、警防活動を実施したときは、活動報告書を作成し、消防長に報告するものとする。

(委任)

第38条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日消本訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日消本訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

別表(第3条関係)

警防施策の基準

1 消防車両の配置基準

区分

消防車両の配置基準

配置車両等

消防体制

地域に応じた消防車両を配置する。

消防ポンプ自動車

小型動力ポンプ付積載車

危険物製造所等の火災に対応する消防車両を配置する。

化学消防ポンプ自動車

救急体制

救急救命処置用機材を搭載した高規格救急車を配置する。

高規格救急車

救助体制

救助事象に対応する資機材を搭載した消防車両を配置する。また、水難事故に対応するため、救助艇を配置する。

救助工作車(水難救助資機材含む。)

救助艇

資機材搬送車

指揮体制

警防活動における警防力の組織的活用のため、対応する消防車両を配置する。

消防指揮車

2 施設等の設置基準

区分

施設等の設置基準

施設等の種類

消防通信体制

社会情勢の変化に対応すべく通信情報処理の高度化を図る。また、気象について観測する。

高機能消防通信指令システム

位置情報通知システム

気象情報収集装置

消防水利施設整備

消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号)における消防水利の配置基準に基づき整備する。

防火水槽

消火栓

消防資機材整備

火災等に対応する資機材を配備し、適宜更新を行う。

消防用資機材

救急用資機材

救助用資機材

その他の災害に対応する資機材

愛川町消防本部警防規程

平成27年3月31日 消防本部訓令第2号

(平成29年3月31日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部
沿革情報
平成27年3月31日 消防本部訓令第2号
平成28年3月31日 消防本部訓令第1号
平成29年3月31日 消防本部訓令第1号