○愛川町消防安全管理規程
平成8年3月29日
消本訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防本部及び消防署における安全で快適な職場環境を確保することにより、公務災害を防止するため、職場及び職員の安全管理について必要な事項を定める。
(令4消本訓令1・一部改正)
(総括安全責任者の責務)
第2条 消防本部及び消防署に総括安全責任者を置き、消防長をもって充てる。
2 総括安全責任者は、職場及び職員の安全管理について総括し、安全の維持向上に努めるとともに、安全管理に関係ある者を指揮監督する。
(令4消本訓令1・全改)
(所属長の責務)
第3条 所属長(消防本部にあっては課長、消防署にあっては署長をいう。以下同じ。)は、総括責任者の指示を受け、職場及び職員の安全管理の責任者として、職員の公務災害の防止及び軽減を図るため、安全責任者を指揮監督する。
2 所属長は、その職務を遂行する上で、必要がある場合は、総括安全責任者に対して、安全管理関係者会議の開催を要請することができる。
(令4消本訓令1・全改)
(安全責任者の責務)
第4条 消防本部及び消防署に安全責任者を置き、消防本部にあっては専任主幹又は主幹を、消防署にあっては課長、分署長及び専任主幹をもって充てる。
2 安全責任者は、所属長の指示を受け、職場及び職員の安全管理の推進者として、安全担当者を指揮監督する。
3 安全責任者は、次に掲げる事務を掌理する。
(1) 危険防止に関すること。
(2) 安全管理の指導及び教育に関すること。
(3) 公務災害の原因調査及び再発防止に関すること。
(4) 庁舎、訓練施設及び消防資機材等の整備に関すること。
(5) 安全管理に関する記録等の整備に関すること。
(6) その他安全管理に関すること。
4 安全責任者は、前項各号に掲げる事務について、必要に応じ所属長に対し、改善措置等について意見を具申する。
(令4消本訓令1・全改)
(安全担当者の責務)
第5条 消防本部及び消防署に安全担当者を置き、消防本部にあっては主幹(第4条の規定により安全責任者となった者を除く。)又は副主幹を、消防署にあっては隊長をもって充てる。
2 安全担当者は、安全責任者の指示を受け、職員を指揮監督し、安全管理に関する事務を誠実に行わなければならない。
(令4消本訓令1・全改)
(指揮者の責務)
第6条 訓練時、警防活動時の指揮者は、常に職員の活動状況等を的確に把握し、安全管理上必要な事項を指示する。
(令4消本訓令1・全改)
(職員の責務)
第7条 職員は、常に安全に関し、自己管理に努めるとともに、安全管理上の措置又は指示に従わなければならない。
(令4消本訓令1・全改)
(訓練時の安全管理体制)
第8条 訓練時の安全管理に関する事項については、別に定める消防訓練時安全管理要綱によるものとする。
(令4消本訓令1・一部改正)
(安全管理関係者会議)
第9条 消防本部に安全管理関係者会議(以下「会議」という。)を置く。
2 会議は、次に掲げる安全管理に関する基本的事項及び重要事項を調査審議する。
(1) 危険防止に関すること。
(2) 安全教育に関すること。
(3) 公務災害の原因調査及び再発防止に関すること。
(4) 庁舎、訓練施設等の安全管理に関すること。
(5) その他安全管理上重要な事項に関すること。
3 会議において調査審議された事項については、所属長が職員へ周知し安全管理意識の高揚に努めるものとする。
(令4消本訓令1・一部改正)
(会議の構成)
第10条 会議は、次に掲げる委員をもって構成する。
(1) 総括安全責任者
(2) 所属長
(3) 安全責任者
(4) 安全担当者のうち総括安全管理者が指名する者
(5) その他職員のうち総括安全管理者が指名する者
2 会議の議長は、総括安全責任者をもって充てる。
3 議長は、議事に関し、特に必要と認めるときは、学識経験を有する者又は議事に関係のある職員を出席させ、意見を述べさせることができる。
(令4消本訓令1・一部改正)
(会議の開催)
第11条 会議は、年1回以上開催するものとし、総括安全責任者が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開催することができない。
(会議の庶務)
第12条 会議の庶務は、消防課警防班において処理する。
(平17消本訓令2・平27消本訓令1・平30消本訓令1・一部改正)
(一般教育)
第13条 安全責任者は、職員の安全管理に関する意識の高揚を図るため、あらかじめ定める教育計画に基づき、安全管理に関する教育を実施しなければならない。
(令4消本訓令1・一部改正)
(特別教育)
第14条 安全責任者は、前条に定める教育を実施するほか、次に掲げる職員に対し、安全管理に関する教育を実施しなければならない。
(1) 新たに採用された者
(2) 著しく業務の異なる職に配置された者
(3) その他消防長が特に必要と認めた者
(令4消本訓令1・一部改正)
(総括安全責任者の巡視)
第15条 総括安全責任者は、毎年1回以上庁舎、訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、直ちに所属長に必要な措置を講ずるよう指示するものとする。
(令4消本訓令1・一部改正)
(安全責任者の巡視)
第16条 安全責任者は、3月に1回以上庁舎、訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じるとともに、所属長に報告しなければならない。
(令4消本訓令1・一部改正)
(安全担当者の巡視)
第17条 安全担当者は、必要に応じ庁舎、訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じるとともに、安全責任者に報告しなければならない。
(令4消本訓令1・一部改正)
(庁舎、訓練施設等の整備)
第18条 所属長は、常に安全管理に配慮し、庁舎、訓練施設等の整備に努めるとともに、必要に応じ安全管理上の措置を講じなければならない。
(消防資機材等の点検整備)
第19条 職員は、常に消防車両及び消防資機材を点検整備し、異常が認められた場合は、直ちに必要な措置を講じるとともに、速やかに安全担当者に報告しなければならない。
2 前項の規定による異常が確認された場合において、所属長は必要な補修又は更新等の措置を講じるものとする。
(令4消本訓令1・一部改正)
(記録及び報告)
第20条 安全責任者は、次に掲げる安全管理に関する記録を整備し、必要に応じて総括安全責任者に報告しなければならない。
(1) 安全管理関係者会議記録
(2) 安全教育実施記録
(3) 安全巡視等の結果記録
(4) その他安全管理上必要な記録
(委任)
第21条 この訓令に定めるもののほか、職場及び職員の安全管理に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日消本訓令第2号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日消本訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日消本訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日消本訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。