○愛川町消防通信運用管理規程
平成17年7月25日
消本訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法令に定めるもののほか、本町における消防通信の取扱いについて必要な事項を定める。
(1) 消防署通信指令室 指令業務を行う施設及びその施設の操作を行う者の総体をいう。
(2) 消防通信 災害通報、指令通信、指揮命令、現場報告、応援要請、通報連絡等を総称していう。
(3) 災害通報 災害を発見した者が、これを消防署通信指令室(以下「指令室」という。)に通報することをいう。
(4) 指令通信 消防隊、救急隊、救助隊その他の消防活動隊(以下「消防隊等」という。)の出動命令及び火災、救急、救助その他の災害活動に関する命令を指令室から発することをいう。
(5) 現場報告 災害現場等へ出動した消防隊等が状況、災害情報等を指令室に報告することをいう。
(6) 消防活動情報 指令室から発せられた消防活動に必要な情報その他消防業務に関する情報をいう。
(7) 通信指令装置 指令室に設置してある災害通報の受信及び消防活動に関する指令、連絡、転送等の通信操作を行う装置をいう。
(8) 署所端末装置 消防署本署及び半原分署(以下「消防署等」という。)に設置してある各種指令の受信並びに車両状況の設定及び表示を行う装置をいう。
(9) 消防電話 消防本部及び消防署等内の構内電話交換機を専用線で接続した一般消防事務に使用する有線電話をいう。
(10) 報知電話 電気通信事業者が行うサービスの種類のうち、緊急通報用電話(局番なしの119番火災報知専用電話)をいう。
(11) 無線局 電波法に定める無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものを含まない。
(12) 基地局 電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)に定める陸上移動局との通信を行うため陸上に開設する移動しない無線局をいう。
(13) 陸上移動局 電波法施行規則に定める陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する無線局(署活動用無線局を除く。)をいう。
(14) 無線従事者 電波法に定める無線設備の操作又はその監督を行う者であって、総務大臣の免許を受けたものをいう。
(15) 無線取扱者 無線従事者以外で、無線設備の操作を行う者をいう。
(16) 通信指令員 指令室で消防通信業務に従事する者をいう。
(17) データ 個人情報、対象物情報その他災害地点の決定又は消防業務の支援のために活用する情報をいう。
(18) 消防情報支援システム 警防業務等の事案管理を行うシステム(消防OA)をいう。
(19) 署活動用無線局 災害現場等で使用する400メガヘルツ帯の携帯型無線局をいう。
(20) 車両運用端末装置 消防車等に搭載し、車両状況、位置情報の送信、災害地点の地図及び指令情報等を受信するための装置をいう。
(21) 統合型位置情報通知装置 指令装置と接続し、東日本電信電話株式会社の固定電話、携帯電話及びIP電話からの119番通報において、通報者の位置情報が特定できない場合に、通報地点の特定を目的とする指令台連動型の装置をいう。
(平27消本訓令1・平29消本訓令2・一部改正)
(消防通信施設の区分)
第3条 消防通信施設を、次のとおり区分する。
(1) 有線通信施設は、消防電話装置及び報知電話装置とする。
(2) 無線通信施設は、基地局施設及び陸上移動局施設とする。
(3) 通信指令施設は、通信指令装置及び署所端末装置とする。
(管理責任体制)
第4条 無線局の運用及び管理の責任を明確にするため、総括管理者、管理責任者及び通信取扱責任者を置く。
(総括管理者)
第5条 総括管理者は、消防署長をもって充てる。
2 総括管理者は、無線局の運用及び管理の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。
(平29消本訓令2・一部改正)
(管理責任者)
第6条 管理責任者は、警備課長をもって充てる。
2 管理責任者は、総括管理者の命を受け、無線局の運用及び管理の業務を把握し、通信取扱責任者を指揮監督する。
(平29消本訓令2・一部改正)
(通信取扱責任者)
第7条 通信取扱責任者は、通信班長をもって充てる。
2 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、所属の無線従事者及び無線取扱者を指揮監督し、無線局の運用状況を把握し、かつ、機能の維持及び保全に努める。
(無線従事者等)
第8条 無線従事者及び無線取扱者は、通信取扱責任者の命を受け、電波法及び関係法令を遵守し、適正な無線局の運用を行う。
(無線局等の設置)
第9条 無線局の種別、呼出名称及び設置場所は、別に定める。
2 管理責任者は、無線局台帳を作成し、適正に管理しなければならない。
(無線従事者名簿)
第10条 総括管理者は、無線従事者免許所持者名簿を毎年4月に作成するとともに、必要に応じて無線従事者選(解)任届を関東総合通信局長に提出しなければならない。
(無線従事者の配置等)
第11条 総括管理者は、無線局の運用に必要な員数の無線従事者を配置するものとする。
2 総括管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に努めなければならない。
3 総括管理者は、毎年1回以上通信指令員に対して電波法及び関係法令並びに通信設備の取扱方法等の研修を行うものとする。
(消防通信施設の点検)
第12条 消防通信施設の点検は、始業点検、保守点検、臨時点検及び試験通信に区分し、次のとおり実施しなければならない。
(1) 始業点検 通信指令員等が、勤務交代時に行う。
(2) 保守点検 総括管理者が、毎年2回以上、有線通信施設、無線通信施設及び通信指令施設について行う。
(3) 臨時点検 臨時に通信取扱責任者が、必要と認めた事項について行う。
(4) 試験通信 実施については第37条第1項の規定に基づいて行う。
2 前項の規定により始業点検を行ったときは、通信指令施設点検簿にその結果を記録し、1年間保存しなければならない。
(平29消本訓令2・一部改正)
(故障時の措置)
第13条 通信取扱責任者は、無線局及び通信指令装置等に異常を認めたときは、通信障害発生報告書を作成し、直ちに管理責任者に報告しなければならない。
2 管理責任者は、前項の報告を受けたときは、復旧に必要な措置を講じなければならない。
(平29消本訓令2・一部改正)
(通信指令員の任務)
第14条 通信指令員は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 災害通報の受付及び消防隊等の出動指令並びに一般業務指令に関する業務
(2) 災害時における情報収集及び関係機関への連絡に関する業務
(3) データ管理及び修正に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、消防通信に関する業務
(通信指令員の遵守事項)
第15条 通信指令員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 消防通信に係る操作は、迅速かつ的確に処理しなければならない。
(2) 常に通信状態に注意し、故障等があった場合は、直ちに必要な措置をとらなければならない。
(3) 業務上知り得た秘密は、他に漏らしてはならない。
(データ取扱責任者等)
第16条 通信指令施設に記録するデータを適正かつ効果的に運用及び管理するため、データ取扱責任者及びデータ取扱員を置く。
2 データ取扱責任者は、通信班長をもって充て、データ取扱員は、通信指令員をもって充てる。
(平29消本訓令2・一部改正)
(データ管理上の遵守事項)
第17条 通信指令施設に記録する個人データは、愛川町個人情報保護条例(平成18年愛川町条例第1号)に基づき、適正に運用及び管理しなければならない。
(平18消本訓令1・一部改正)
(通信種別)
第18条 消防通信は、通信内容の重要度に応じて、次のとおり区分する。
(1) 緊急通信 災害通報、指令通信、指揮命令、現場報告及び応援要請に使用する通信
(2) 通常通信 事務連絡、訓練及び試験に使用する通信
(優先順位)
第19条 緊急通信は、通常通信に優先する。
2 緊急通信又は通常通信相互間の通信順位は、次のとおりとする。
(1) 緊急通信相互間の通信が競合する場合
ア 災害通報
イ 指令通信
ウ 指揮命令
エ 現場報告
オ 応援要請
(2) 通常通信相互間の通信が競合する場合
ア 事務連絡に使用する通信
イ 訓練及び試験通信
(災害通報の受信)
第20条 災害通報の受信に当たっては、災害種別、発生場所、対象物名、状況、目標物、通報者氏名、通報電話番号その他災害活動に必要な事項を的確に把握しなければならない。
2 東日本電信電話株式会社の固定電話及び携帯電話、IP電話からの119番通報を受信した場合において緊急を要すると認めるときには、統合型位置情報通知装置を使用するものとする。
(平29消本訓令2・一部改正)
(出動指令)
第21条 指令室は、災害を覚知したときは、愛川町消防計画に基づく消防隊出動基準により、直ちに消防隊等に出動指令を発しなければならない。
2 出動指令は、災害種別、発生場所その他必要事項を入力することにより、通信指令装置が、自動的に選択した消防隊等に対して合成音声及び出動指令書を出力し、指令する。
(現場報告)
第22条 災害に出動した消防隊等は、災害状況その他災害に関する情報を指令室に報告しなければならない。
(消防活動情報)
第23条 指令室は、気象情報、水防活動情報、地震情報その他の消防活動に関する情報を受信したときは、その内容を消防隊等及び関係機関に通報しなければならない。
2 前項の情報を通信指令員等が受信したときは、その内容を管理責任者等に報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。
(平29消本訓令2・一部改正)
(時刻の表示等)
第24条 消防通信に使用する時刻の表示又は呼称は、24時間制とする。
(署所端末装置の取扱区分)
第26条 署所端末装置による通信は、次のとおり区分する。
(1) 一斉指令 署所端末装置一斉に行う指令
(2) 群別指令 署所端末装置を本署及び半原分署に分けて行う指令
(有線通信の通信事項等)
第27条 有線通信の通信事項、信号及び用語例は、別に定める。
第28条 削除
(平29消本訓令2)
(無線局の区分)
第29条 無線局の種類及び周波数の指定区分は、別に定める。
(無線局の通信事項等)
第30条 無線局の通信事項及び用語例は、別に定める。
(無線局運用の原則)
第31条 無線局の運用は、次のとおりとする。
(1) 無線局による通信は、消防法(昭和23年法律第186号)第1条に規定する目的に関する事項でなければならない。
(2) 無線局による通信は、他局が交信中でないことを確認して発信しなければならない。
(3) 陸上移動局は、基地局から発信停止の指示があったときは、直ちに発信を中止しなければならない。
(4) 陸上移動局は、基地局との通信を原則として行うものとする。ただし、他局の通信を妨げない限りにおいて、陸上移動局相互で通信を行うことができる。
(無線通信の割込み)
第32条 無線局は、緊急事態が発生し、他の通信に優先して通信を行う必要が生じたときは、他の通信に割り込んで緊急通信を行うことができる。
2 通信の割込みを行うときは、先に「至急」を2度呼称してから通信内容を送信するものとする。
3 緊急通信を受信した無線局は、応答する場合を除き一切の送信を中止し、傍受しなければならない。
(無線局の開局及び閉局等)
第33条 無線局の開局及び閉局は、次のとおりとする。
(1) 基地局は、常時開局しておかなければならない。
(2) 陸上移動局は、常置場所を離れるときは開局し、常置場所にあるときは閉局しなければならない。
(3) 陸上移動局は、開局又は閉局するときは、その旨を基地局に通報しなければならない。
(4) 陸上移動局は、災害その他の理由により有線による通信がとだえたときは、直ちに開局し、基地局の指示があるまで閉局してはならない。
(5) 署活動用無線局は、必要の都度開局するものとする。
(6) 車両運用端末装置を搭載している消防車両等は、出動等で常置場所から移動するときは車両運用端末装置を作動させ、車両状況を指令室へ送信しなければならない。
(平27消本訓令1・平29消本訓令2・一部改正)
(周波数の切替措置)
第34条 陸上移動局は、無線通信の運用上必要と認めたときは、指令室の承認を得てから周波数を切り替えて運用することができる。
2 現場指揮通信がふくそうしたときは、その災害現場において運用する周波数以外の周波数に切り替えて運用するものとする。
3 指令室は、前2項に定める周波数の切替えについて必要と認めるときは、切替措置を指令することができる。
(基地局の監視)
第35条 基地局は、常時陸上移動局の通信状況を監視し、無線通信の適正及び効率的な運用を図らなければならない。
2 基地局は、前項に定める無線通信の運用上必要と認めるときは、その通信を停止させることができる。
(無線通信の統制)
第36条 基地局は、陸上移動局の無線統制を行う。
2 基地局は、無線通信の円滑な運用を図るため、陸上移動局に対してその通信内容の緊急性又は重要性により、別に定める区分に従い、無線通信を統制する。
3 陸上移動局は、前項の基地局が行う無線統制に従わなければならない。ただし、統制中緊急事態が発生し、通信の必要が生じたときは、この限りでない。
(無線局の通信方法)
第37条 無線局の通信方法は、別に定める。
(試験通信)
第38条 基地局と陸上移動局の試験通信は、基地局の統制のもとに、毎日行うものとする。ただし、必要に応じて臨時試験を行うことができる。
2 通信訓練は、必要に応じて行うことができる。
3 無線通信の感明度は、別に定める。
(平27消本訓令1・旧第39条繰上、平29消本訓令2・一部改正)
(平27消本訓令1・旧第40条繰上)
(委任)
第40条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(平27消本訓令1・旧第41条繰上)
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年8月1日から施行する。
(愛川町消防通信運用管理規程の廃止)
2 愛川町消防通信運用管理規程(平成3年愛川町消防本部訓令第2号)は、廃止する。
附則(平成18年3月31日消本訓令第1号)
この訓令は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成27年8月31日消本訓令第1号)
この訓令は、平成27年9月1日より施行する。
附則(平成29年3月31日消本訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第39条関係)
(平27消本訓令1・平29消本訓令2・一部改正)