○愛川町表彰審査委員会規則

平成26年3月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、愛川町附属機関の設置に関する条例(平成26年愛川町条例第1号)に基づき設置された愛川町表彰審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営等について、必要な事項を定める。

(所掌事項)

第2条 委員会は、愛川町表彰条例(昭和37年愛川町条例第15号)に基づく表彰に関する事項について所掌する。

(委員)

第3条 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 町教育委員会の委員

(3) 町農業委員会の委員

(4) 町消防団員

(5) 民生委員・児童委員

(6) 区長会の代表者

(7) 関係団体等の代表者

(8) 町職員

2 委員の任期は、諮問事項に係る審査及び審議が終了するまでとする。

3 委員は、再任することができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、町長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、関係者に出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

5 委員会の会議は、非公開とし、委員は、自己又は親族に係る審査等について除斥されるものとする。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、表彰事務主管課において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

愛川町表彰審査委員会規則

平成26年3月31日 規則第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
平成26年3月31日 規則第2号