○愛川町附属機関の設置に関する条例
平成26年3月31日
条例第1号
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第14条の規定による附属機関の設置に関しては、法律若しくはこれに基づく政令又は他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(設置)
第2条 執行機関の附属機関として、別表に掲げるものを置く。
(委任)
第3条 前条に規定する附属機関の組織、所掌事項及び委員その他の構成員並びにその運営に関して必要な事項は、規則等で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(愛川町総合計画審議会条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 愛川町総合計画審議会条例(昭和42年愛川町条例第32号)
(2) 愛川町特別職報酬等審議会条例(昭和43年愛川町条例第10号)
(3) 愛川町下水道運営審議会条例(昭和59年愛川町条例第21号)
(愛川町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 愛川町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年愛川町条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年12月15日条例第21号)
この条例は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日条例第3号)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中においては、この条例による改正後の別表の規定(愛川町特別職報酬等審議会の項の改正規定に限る。)は適用せず、この条例による改正前の別表の規定(愛川町特別職報酬等審議会の項の改正規定に限る。)は、なおその効力を有する。
附則(平成27年9月25日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(愛川町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 愛川町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年愛川町条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年3月28日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(愛川町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 愛川町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年愛川町条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第2条関係)
(平26条例21・平27条例3・平27条例24・令6条例4・一部改正)
附属機関 | 設置目的 | 委員の数 |
愛川町特別職報酬等審議会 | 議員報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額について、町長の諮問に応じて調査及び審議し、その結果を答申し、又は意見を建議すること。 | 7人以内 |
愛川町表彰審査委員会 | 愛川町表彰条例(昭和37年愛川町条例第15号)に基づく表彰について、町長の諮問に応じて審査及び審議し、その結果を答申し、又は意見を建議すること。 | 12人以内 |
愛川町総合計画審議会 | 総合計画の策定について、町長の諮問に応じて調査及び審議し、その結果を答申し、又は意見を建議すること。 | 17人以内 |
愛川町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進委員会 | まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条に基づく総合戦略の推進等について、町長の諮問に応じて調査及び審議し、その結果を答申し、又は意見を建議すること。 | 15人以内 |
愛川町行政改革推進委員会 | 社会経済情勢の変化に対応した効率的で質の高い町民本位の行財政運営の実現に向けた諸方策等について、町長の諮問に応じて調査及び審議し、その結果を答申し、又は意見を建議すること。 | 11人以内 |
愛川町福祉表彰審査委員会 | 社会福祉の増進に寄与した者等に対する表彰について、町長の諮問に応じて審査及び審議し、その結果を答申し、又は意見を建議すること。 | 10人以内 |
愛川町福祉のまちづくり推進委員会 | 福祉のまちづくりについて、町長の諮問に応じて調査及び審議し、その結果を答申し、又は意見を建議すること。 | 15人以内 |
愛川町立心身障害者作業所指定管理者候補者選定委員会 | 愛川町立心身障害者作業所に係る指定管理者候補者の選定について、町長の諮問に応じて調査及び審議し、その結果を答申し、又は意見を建議すること。 | 5人以内 |
愛川町健康プラン推進委員会 | 健康増進法(平成14年法律第103号)第8条に基づく健康増進計画の策定等について、町長の諮問に応じて調査及び審議し、その結果を答申し、又は意見を建議すること。 | 9人以内 |
愛川町介護保険・地域包括支援センター運営審議会 | 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8に基づく高齢者保健福祉計画及び介護保険法(平成9年法律第123号)第117条に基づく介護保険事業計画の策定等並びに介護保険法第115条の46に基づく地域包括支援センターの運営等について、町長の諮問に応じて調査及び審議し、その結果を答申し、又は意見を建議すること。 | 11人以内 |
愛川町農業振興対策審議会 | 農業の振興に係る諸問題について、町長の諮問に応じて調査及び審議し、その結果を答申し、又は意見を建議すること。 | 18人以内 |
愛川町人・農地プラン検討会 | 人・農地プランの策定等について、町長の諮問に応じて調査及び審議し、その結果を答申し、又は意見を建議すること。 | 15人以内 |
愛川町商工業振興功労表彰審査委員会 | 商工業の振興発展に寄与した者等に対する表彰について、町長の諮問に応じて審査及び審議し、その結果を答申し、又は意見を建議すること。 | 8人以内 |
愛川町町営住宅管理運営委員会 | 町営住宅の管理及び運営について、町長の諮問に応じて調査及び審議し、その結果を答申し、又は意見を建議すること。 | 8人以内 |
愛川町下水道運営審議会 | 下水道事業の運営について、町長の諮問に応じて調査及び審議し、その結果を答申し、又は意見を建議すること。 | 10人以内 |
愛川町消防審議会 | 消防行政の運営について、町長の諮問に応じて調査及び審議し、その結果を答申し、又は意見を建議すること。 | 10人以内 |
愛川町水道事業運営審議会 | 水道事業の運営について、町長の諮問に応じて調査及び審議し、その結果を答申し、又は意見を建議すること。 | 10人以内 |
愛川ブランド認定審査委員会 | 愛川ブランドの認定について、町長の諮問に応じて審査及び審議し、その結果を答申し、又は意見を建議すること。 | 10人以内 |
愛川町生涯学習推進プラン推進委員会 | 生涯学習推進プランの策定等について、教育委員会の諮問に応じて調査及び審議し、その結果を答申し、又は意見を建議すること。 | 12人以内 |
愛川町男女共同参画基本計画推進委員会 | 男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)第14条に基づく男女共同参画基本計画の策定等について、町長の諮問に応じて調査及び審議し、その結果を答申し、又は意見を建議すること。 | 12人以内 |