○愛川町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年12月30日

条例第24号

注 昭和59年12月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、次に掲げる非常勤職員に対して支給する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定める。

(1) 教育委員会委員

(2) 選挙管理委員会委員及び補充員

(3) 農業委員会委員

(4) 農地利用最適化推進委員

(5) 監査委員

(6) 固定資産評価審査委員会委員

(7) 国民健康保険運営協議会委員

(8) 民生委員推薦会委員

(9) 特別職報酬等審議会委員

(10) 総合計画審議会委員

(11) 都市計画審議会委員

(12) 下水道運営審議会委員

(13) 防災会議委員

(14) 社会教育委員

(15) 文化財保護委員

(16) スポーツ推進委員

(17) 投票所の投票管理者

(18) 期日前投票所の投票管理者

(19) 開票管理者

(20) 選挙長

(21) 投票所の投票立会人

(22) 期日前投票所の投票立会人

(23) 開票立会人

(24) 選挙立会人

(25) 消防団団員

(26) 民生嘱託員

(27) 学校医

(28) 学校歯科医

(29) 学校薬剤師

(30) 保育所医

(31) ホテル等建築審議会委員

(32) 公務災害補償等認定委員会委員

(33) 公務災害補償等審査会委員

(34) 廃棄物対策審議会委員

(35) 環境審議会委員

(36) 情報公開制度運営審議会委員

(37) 個人情報保護制度運営審議会委員

(38) 情報公開審査会委員

(39) 個人情報保護審査会委員

(40) 町民参加推進会議委員

(41) 介護認定審査会委員

(42) 障害支援区分認定審査会委員

(43) 国民保護協議会委員

(44) 子ども・子育て会議委員

(45) 表彰審査委員会委員

(46) 公共交通検討委員会委員

(47) 行政改革推進委員会委員

(48) 福祉表彰審査委員会委員

(49) 福祉のまちづくり推進委員会委員

(50) 町立心身障害者作業所指定管理者候補者選定委員会委員

(51) 健康プラン推進委員会委員

(52) 介護保険・地域包括支援センター運営審議会委員

(53) 農業振興対策審議会委員

(54) 人・農地プラン検討会委員

(55) 商工業振興功労表彰審査委員会委員

(56) 町営住宅管理運営委員会委員

(57) 消防審議会委員

(58) 水道事業運営審議会委員

(59) 生涯学習推進プラン推進委員会委員

(60) 男女共同参画基本計画推進委員会委員

(61) 愛川ブランド認定審査委員会委員

(62) 有害鳥獣対策実施隊隊員

(63) いじめ問題調査委員会委員

(64) いじめ問題検証委員会委員

(65) まち・ひと・しごと創生総合戦略推進委員会委員

(66) 空家等対策協議会委員

(67) 学校運営協議会委員

(昭59条例8・昭61条例23・平元条例7・平元条例19・平2条例17・平3条例2・平4条例5・平5条例3・平7条例4・平7条例17・平8条例17・平10条例1・平11条例7・平11条例15・平15条例6・平15条例19・平16条例4・平18条例4・平20条例3・平20条例17・平22条例5・平23条例11・平25条例17・平26条例1・平26条例22・平27条例4・平27条例24・平28条例10・令元条例18・令2条例1・令4条例3・一部改正)

(報酬額)

第2条 非常勤職員の報酬の額は、別表第1のとおりとする。

(報酬の支給方法)

第3条 報酬は、年額として定められたものは、その職に就いた日の属する月から、月額として定められたものは、その職に就いた日から、日額として定められたものは、その勤務日数に応じ、それぞれ支給する。

2 年額として定められたものが、任期満了、辞職、死亡等により、その職を離れたときはその月まで(月額者についてはその日まで)の報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても重複して報酬を支給しない。

3 前2項の規定により、報酬を支給する場合において、年額として定めた者が1年の途中に当るときは月割計算により、月額として定めた者がその月の初日から支給する以外のとき又はその月の末日まで支給する以外のときは、日割計算により支給する。

4 年額と定めた者については、6月、9月、12月及び翌年3月に等分してそれぞれの末日までに支給する。月額として定めたものについては、毎月25日までに、日額として定めた者についてはその勤務した月分を翌月15日までに支給する。

(平8条例17・令元条例18・一部改正)

(費用弁償)

第4条 非常勤職員が職務を行うため、町外に旅行したときは、費用弁償として、旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表第2による。

3 非常勤職員で、公用車により旅行する場合は、前項の規定にかかわらず、鉄道賃及び車賃は支給しない。

4 前2項に定めるもののほか、費用弁償の支給方法については、愛川町一般職の職員に支給する旅費の例による。

(平11条例7・一部改正)

第5条 削除

(令4条例6)

第6条 有害鳥獣対策実施隊隊員が、町長の要請により有害鳥獣の駆除等にあたったときは、費用弁償として、1回につき4,200円を支給する。

2 前項の規定により支給する費用弁償の支給方法は、愛川町一般職の職員に支給する旅費の例による。

(平26条例22・追加、令元条例18・旧第7条繰上)

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平7条例4・追加、平26条例22・旧第7条繰下、令元条例18・旧第8条繰上)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

2 愛川町教育委員会委員の報酬等に関する条例(昭和30年愛川町条例第17号)は、廃止する。

3 附属機関を構成する委員、その他構成員の報酬等に関する条例(昭和30年愛川町条例第18号)は、廃止する。

(昭和33年4月1日条例第3号)

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和34年3月28日条例第6号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和35年4月1日条例第2号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和35年6月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年4月1日条例第8号)

1 この条例は、昭和36年4月1日から施行する。ただし、鉄道賃、船賃にかかる改正規定は、昭和35年7月1日から適用する。

2 愛川町非常勤職員の指定に関する条例(昭和31年愛川町条例第23号)は、廃止する。

(昭和37年2月12日条例第2号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年3月25日条例第10号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年3月27日条例第6号)

1 この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年7月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和41年4月20日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和41年9月24日条例第18号)

この条例は、昭和41年10月1日から施行する。

(昭和42年3月31日条例第34号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年2月17日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月30日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年5月2日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年6月30日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例の規定による改正前の愛川町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和44年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和45年3月30日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月30日条例第29号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年6月26日条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(愛川町社会教育委員設置条例の一部改正)

2 愛川町社会教育委員設置条例(昭和30年愛川町条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(愛川町公民館条例の一部改正)

3 愛川町公民館条例(昭和30年愛川町条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(愛川町文化財保護条例の一部改正)

4 愛川町文化財保護条例(昭和35年愛川町条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(報酬の内払)

5 この条例の規定による改正前の愛川町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和47年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び実費弁償は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和48年3月30日条例第26号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年6月30日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例の規定による改正前の愛川町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和48年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和49年6月28日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の規定による改正後の愛川町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第1条第17号及び第20号を削る改正規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

3 この条例の規定による改正前の愛川町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和50年3月31日条例第28号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年12月24日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の愛川町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年10月1日から適用する。ただし、改正後の条例第5条第2項及び第6条の規定は、昭和51年4月1日から施行する。

(報酬の内払)

3 この条例の規定による改正前の愛川町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和50年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和51年3月30日条例第21号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年12月24日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は昭和52年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の愛川町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和51年10月1日から適用する。

(報酬の内払)

3 第1条の規定による改正前の愛川町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和51年10月1日から第1条の規定の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、第1条の規定による改正後の愛川町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の報酬の内払とみなす。

(昭和52年6月30日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例の施行の日前に改正前の愛川町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和52年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、この条例による改正後の愛川町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和53年3月30日条例第25号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年4月10日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年6月30日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例の施行の日前に改正前の愛川町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和53年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、この条例による改正後の愛川町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和55年条例第6号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年6月30日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例の施行の日前に改正前の愛川町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和55年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、この条例による改正後の愛川町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和56年3月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月11日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年1月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例の施行の日前に改正前の愛川町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和57年1月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、この条例による改正後の愛川町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和59年3月30日条例第17号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年12月15日条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例の施行の日前に改正前の愛川町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和59年10月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、この条例による改正後の愛川町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和61年12月25日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の愛川町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年10月1日から適用する。

2 この条例の施行の日前に改正前の愛川町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、既に支払われた昭和61年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和62年3月28日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年12月15日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の愛川町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年10月1日から適用する。

2 この条例の施行の日前に改正前の愛川町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、既に支払われた昭和63年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成元年3月25日条例第7号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 改正後の愛川町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、愛川町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例、愛川町証人等の実費弁償に関する条例、愛川町長等常勤の特別職の給与に関する条例及び愛川町職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成元年9月15日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年12月25日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の愛川町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年10月1日から適用する。

2 この条例の施行の日前に改正前の愛川町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、既に支払われた平成2年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成3年3月25日条例第2号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月25日条例第5号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 改正後の愛川町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、愛川町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例、愛川町証人等の実費弁償に関する条例、愛川町長等常勤の特別職の給与に関する条例及び愛川町職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成4年12月11日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の愛川町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年10月1日から適用する。

2 この条例の施行の日前に改正前の愛川町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、既に支払われた平成4年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成5年3月25日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月24日条例第4号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年9月20日条例第17号)

この条例は、平成7年10月1日から施行する。

(平成8年12月12日条例第17号)

この条例は、平成9年1月1日から施行する。

(平成10年3月30日条例第1号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月30日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第1条に第41号を加える改正規定及び別表第1に55の項を加える改正規定は同年7月1日から、第1条に第42号を加える改正規定及び別表第1に56の項を加える改正規定は平成12年1月1日から施行する。

(愛川町特別職報酬等審議会条例の一部改正)

2 愛川町特別職報酬等審議会条例(昭和42年愛川町条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成11年6月30日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成15年3月27日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月19日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条第24号を削る改正規定及び別表第1 37の項を削る改正規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日条例第4号)

この条例は、平成16年9月1日から施行する。

(平成16年12月20日条例第19号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日条例第4号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年3月26日条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月25日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月30日条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年9月29日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年9月27日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年3月31日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月15日条例第22号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年3月27日条例第4号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中においては、この条例による改正後の別表第1の規定(1の項及び2の項の改正規定に限る。)は適用せず、この条例による改正前の別表第1の規定(1の項及び2の項の改正規定に限る。)は、なおその効力を有する。

(平成27年9月25日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月29日条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日条例第12号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第18号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の第3条の規定は、この条例の施行の日以後の勤務による報酬について適用し、同日前の勤務による報酬については、なお従前の例による。

(令和2年3月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日条例第3号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平16条例19・全改、平18条例4・平19条例6・平20条例3・平21条例6・平22条例5・平23条例11・平25条例17・平26条例1・平26条例22・平27条例4・平27条例24・平28条例10・平30条例12・令元条例18・令2条例1・令4条例3・一部改正)

職名

支給区分

報酬額

1

教育委員会委員

年額

342,000円

2

選挙管理委員会委員長

204,000円

3

同      委員

165,000円

4

同      補充員

日額

8,000円

5

農業委員会会長

年額

551,000円

6

同    会長職務代理者

407,000円

7

同    委員

391,000円

8

農地利用最適化推進委員

360,000円

9

監査委員(議会議員)

391,000円

10

同   (識見を有する者)

544,000円

11

固定資産評価審査委員会委員

日額

8,000円

12

国民健康保険運営協議会委員

8,000円

13

民生委員推薦会委員

8,000円

14

特別職報酬等審議会委員

8,000円

15

総合計画審議会委員

8,000円

16

都市計画審議会委員

8,000円

17

下水道運営審議会委員

8,000円

18

防災会議委員

8,000円

19

社会教育委員

8,000円

20

文化財保護委員

年額

90,000円

21

スポーツ推進委員

86,000円

22

投票所の投票管理者

1回につき

20,000円

(投票所の投票管理者として従事した時間が投票時間の2分の1以内の場合にあっては、10,000円)

23

期日前投票所の投票管理者

17,700円

(期日前投票所の投票管理者として従事した時間が投票時間の2分の1以内の場合にあっては、8,850円)

24

開票管理者

20,000円

25

選挙長

36,000円

26

投票所の投票立会人

16,000円

(投票所の投票立会人として従事した時間が投票時間の2分の1以内の場合にあっては、8,000円)

27

期日前投票所の投票立会人

14,200円

(期日前投票所の投票立会人として従事した時間が投票時間の2分の1以内の場合にあっては、7,100円)

28

開票立会人

16,000円

29

選挙立会人

16,000円

30

消防団団長

年額

340,000円

31

同  副団長

214,000円

32

同  分団長

136,000円

33

同  副分団長

128,000円

34

同  部長

119,000円

35

同  班長

73,000円

36

同  団員

64,000円

37

同  機能別消防団員

12,000円

38

民生嘱託員

136,000円

39

学校医

内科

1学校医師1人につき年額

204,000円

(医師1人につき児童生徒数300人を超える100人(100人未満は100人とする。)ごとに18,000円を加算する。)

眼科

164,000円

(医師1人につき児童生徒数に、児童生徒1人当たり150円を乗じて得た額を加算する。)

耳鼻咽喉科

164,000円

(医師1人につき児童生徒数に、児童生徒1人当たり150円を乗じて得た額を加算する。)

40

学校歯科医

204,000円

(医師1人につき児童生徒数300人を超える100人(100人未満は100人とする。)ごとに18,000円を加算する。)

41

学校薬剤師

1学校につき年額

70,000円

42

保育所医(歯科医を含む。)

1保育所につき年額

86,000円

43

ホテル等建築審議会委員

日額

8,000円

44

公務災害補償等認定委員会委員

8,000円

45

公務災害補償等審査会委員

8,000円

46

廃棄物対策審議会委員

8,000円

47

環境審議会委員

8,000円

48

情報公開制度運営審議会委員

8,000円

49

個人情報保護制度運営審議会委員

8,000円

50

情報公開審査会委員

8,000円

51

個人情報保護審査会委員

8,000円

52

町民参加推進会議委員

8,000円

53

介護認定審査会委員(医師)

23,000円

54

同  (医師以外)

19,000円

55

障害支援区分認定審査会委員(医師)

23,000円

56

同  (医師以外)

19,000円

57

国民保護協議会委員

8,000円

58

子ども・子育て会議委員

8,000円

59

表彰審査委員会委員

8,000円

60

公共交通検討委員会委員

8,000円

61

行政改革推進委員会委員

8,000円

62

福祉表彰審査委員会委員

8,000円

63

福祉のまちづくり推進委員会委員

8,000円

64

町立心身障害者作業所指定管理者候補者選定委員会委員

8,000円

65

健康プラン推進委員会委員

8,000円

66

介護保険・地域包括支援センター運営審議会委員

8,000円

67

農業振興対策審議会委員

8,000円

68

人・農地プラン検討会委員

8,000円

69

商工業振興功労表彰審査委員会委員

8,000円

70

町営住宅管理運営委員会委員

8,000円

71

消防審議会委員

8,000円

72

水道事業運営審議会委員

8,000円

73

生涯学習推進プラン推進委員会委員

8,000円

74

男女共同参画基本計画推進委員会委員

8,000円

75

愛川ブランド認定審査委員会委員

8,000円

76

有害鳥獣対策実施隊隊員

年額

21,000円

77

いじめ問題調査委員会委員

日額

8,000円

78

いじめ問題検証委員会委員

8,000円

79

まち・ひと・しごと創生総合戦略推進委員会委員

8,000円

80

空家等対策協議会委員

8,000円

81

学校運営協議会委員

2,000円

備考 報酬額が日額8,000円の者のうち医師、弁護士、大学教授等専門的な知識を有する者の報酬額は、日額10,000円とする。ただし、特に必要と認める場合は、日額30,000円以内とすることができる。

別表第2(第4条関係)

(平元条例7・平4条例5・平18条例4・一部改正)

船賃

航空賃

宿泊料(1夜につき)

1等

実費

13,000円

備考

1 鉄道賃の額は、普通旅客運賃、特別車両料金、急行料金、寝台料金及び座席指定料金による。

2 車賃の額は、路線を定めて定期に運行する一般乗合旅客自動車の普通旅客運賃による。

愛川町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年12月30日 条例第24号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年12月30日 条例第24号
昭和33年4月1日 条例第3号
昭和34年3月28日 条例第6号
昭和35年4月1日 条例第2号
昭和35年6月1日 条例第10号
昭和36年4月1日 条例第8号
昭和37年2月12日 条例第2号
昭和37年3月25日 条例第10号
昭和38年3月27日 条例第6号
昭和39年7月1日 条例第1号
昭和41年4月20日 条例第4号
昭和41年9月24日 条例第18号
昭和42年3月31日 条例第34号
昭和43年2月17日 条例第10号
昭和43年3月30日 条例第15号
昭和43年5月2日 条例第2号
昭和44年6月30日 条例第4号
昭和45年3月30日 条例第18号
昭和46年3月30日 条例第29号
昭和47年6月26日 条例第9号
昭和48年3月30日 条例第26号
昭和48年6月30日 条例第7号
昭和49年6月28日 条例第4号
昭和50年3月31日 条例第28号
昭和50年12月24日 条例第13号
昭和51年3月30日 条例第21号
昭和51年12月24日 条例第13号
昭和52年6月30日 条例第5号
昭和53年3月30日 条例第25号
昭和53年4月10日 条例第3号
昭和53年6月30日 条例第5号
昭和55年 条例第6号
昭和55年6月30日 条例第3号
昭和56年3月30日 条例第18号
昭和57年3月11日 条例第14号
昭和59年3月30日 条例第17号
昭和59年12月15日 条例第8号
昭和61年12月25日 条例第11号
昭和62年3月28日 条例第23号
昭和63年12月15日 条例第9号
平成元年3月25日 条例第7号
平成元年9月15日 条例第19号
平成2年12月25日 条例第17号
平成3年3月25日 条例第2号
平成4年3月25日 条例第5号
平成4年12月11日 条例第22号
平成5年3月25日 条例第3号
平成7年3月24日 条例第4号
平成7年9月20日 条例第17号
平成8年12月12日 条例第17号
平成10年3月30日 条例第1号
平成11年3月30日 条例第7号
平成11年6月30日 条例第15号
平成15年3月27日 条例第6号
平成15年12月19日 条例第19号
平成16年3月26日 条例第4号
平成16年12月20日 条例第19号
平成18年3月28日 条例第4号
平成19年3月26日 条例第6号
平成20年3月27日 条例第3号
平成20年9月25日 条例第17号
平成21年3月30日 条例第6号
平成22年3月30日 条例第5号
平成23年9月29日 条例第11号
平成25年9月27日 条例第17号
平成26年3月31日 条例第1号
平成26年12月15日 条例第22号
平成27年3月27日 条例第4号
平成27年9月25日 条例第24号
平成28年3月29日 条例第10号
平成30年3月28日 条例第12号
令和元年12月20日 条例第18号
令和2年3月27日 条例第1号
令和4年3月28日 条例第3号
令和4年3月28日 条例第6号