○愛川町立健康プラザ条例
平成25年6月17日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、愛川町立健康プラザ(以下「健康プラザ」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定める。
(設置)
第2条 町民の健康の保持及び増進を図るため、総合的な保健サービスの拠点として、次のとおり健康プラザを設置する。
名称 | 位置 |
愛川町健康プラザ | 愛川町角田257番地の1 |
(事業)
第3条 健康プラザは、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 健康相談及び保健指導に関すること。
(2) 各種健康診査及び検診に関すること。
(3) 予防接種に関すること。
(4) 子育て支援センターの運営に関すること。
(施設及び附属設備の使用)
第4条 町長は、次の各号のいずれにも該当する場合は、調理実習室その他町長が必要と認める施設及び附属設備を使用させることができる。
(1) 町内で主に活動している公共的な団体であること。
(2) 町民の健康増進に寄与する公共的な事業であること。
(3) 営利を目的としない事業であること。
2 前項の使用料は、無料とする。
(使用の承認)
第5条 前条の規定により健康プラザの施設及び附属設備を使用しようとする者は、町長の承認を受けなければならない。
2 町長は、健康プラザの管理運営上必要があると認める場合は、前項の承認に条件を付することができる。
(1) 前条第1項の要件に該当しないとき。
(2) 健康プラザの使用が公の秩序を害し、又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(3) 健康プラザの使用により施設、附属設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(4) 集団的又は常習的に暴力その他不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、健康プラザの管理運営上支障があると認められるとき。
(使用承認の取消し等)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは中止させることができる。この場合において、町長は、これらの処分によって生じた損害の責めを負わない。
(2) 使用の申請に虚偽又は不正があったとき。
(3) 災害その他やむを得ない理由により町長が必要があると認めたとき。
(権利の譲渡等の禁止)
第7条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は施設を転貸してはならない。
(入館制限等)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 健康プラザの施設及び附属設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) その他町長が入館を不適当と認めるとき。
(販売行為等の禁止)
第9条 何人も、健康プラザにおいて、物品の販売、広告、宣伝、寄附募集行為その他これらに類する行為をしてはならない。ただし、町長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(原状回復の義務)
第10条 使用者は、健康プラザの使用を終了したとき又は第6条の規定により使用の承認を取り消され、使用の制限を受け、若しくは使用を中止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。ただし、町長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(損害賠償)
第11条 入館者が、健康プラザの施設及び附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、町長の指示に従いこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、健康プラザの管理等に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成25年規則第14号で平成25年10月1日から施行)
(愛川町立保健センター条例の廃止)
2 愛川町立保健センター条例(昭和52年愛川町条例第25号)は、廃止する。
(議会の議決に付すべき特に重要な公の施設の廃止に関する条例の一部改正)
4 議会の議決に付すべき特に重要な公の施設の廃止に関する条例(昭和39年愛川町条例第42号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(愛川町立福祉センター条例の一部改正)
5 愛川町立福祉センター条例(昭和63年愛川町条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略