○議会の議決に付すべき特に重要な公の施設の廃止に関する条例
昭和39年3月27日
条例第42号
注 昭和61年9月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)の規定に基づき、議会の議決に付すべき特に重要な公の施設の廃止について必要な事項を定める。
(平14条例11・一部改正)
(3分の2以上の同意を要する公の施設の廃止)
第2条 次に掲げる施設を廃止する場合には、法第244条の2第2項の規定により、議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。
(1) 福祉センター
(2) 健康プラザ
(3) 斎場
(4) 都市公園(有料公園施設に限る。)
(5) 公民館
(6) 体育施設
(平14条例11・旧第3条繰上・一部改正、平25条例16・一部改正)
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 愛川町財産及び営造物条例(昭和30年愛川町条例第35号)は、廃止する。
附則(昭和48年3月30日条例第30号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月30日条例第31号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月30日条例第19号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和61年9月20日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年9月25日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年6月17日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成25年規則第14号で平成25年10月1日から施行)