○愛川町立福祉センター条例
昭和63年12月15日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、福祉センターの設置及び管理について必要な事項を定める。
(設置)
第2条 心身障害者、老人等の社会参加及び自立更生の促進並びに地域福祉活動の振興を図るため、次のとおり福祉センターを設置する。
名称 | 位置 |
愛川町福祉センター | 愛川町角田257番地の1 |
(施設)
第3条 愛川町福祉センター(以下「センター」という。)に次に掲げる施設を置く。
(1) 総合保健福祉相談指導施設
(2) 児童発達支援センター「ひまわりの家」
(3) 一時保護的学童保育施設
(4) 指定生活介護事業所「かえでの家」
(5) 老人の機能回復訓練及び作業訓練施設
(6) 母子家庭等の利用に供する施設
(7) 社会福祉関係の団体及び奉仕者の利用に供する施設
(8) 一般行政事務に係る集会、研修、展示その他の催しを行うために必要な施設
(平14条例6・平18条例35・平25条例16・平26条例7・一部改正)
(使用の承認)
第4条 センターを使用しようとする者は、町長の承認を受けなければならない。
2 町長は、センターの管理運営上必要があると認める範囲内で、前項の承認に条件を付することができる。
(1) センターの使用が公の秩序を害し、又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) センターの使用により建物、附属設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力その他不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、センターの管理運営上支障があると認められるとき。
(平9条例19・一部改正)
(使用承認の取消し等)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは中止させることができる。この場合において、町長は、これらの処分によって生じた損害の責めを負わない。
(2) 使用の申請に虚偽又は不正があったとき。
(3) 災害その他やむを得ない理由により町長が必要があると認めたとき。
(権利の譲渡等の禁止)
第6条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は施設を転貸してはならない。
(入所の制限等)
第7条 町長は、センターの管理上適当でないと認められる者があるときは、その入所を拒み、又は退所させることができる。
(平12条例9・追加)
(販売行為等の禁止)
第8条 何人も、センターにおいて、物品の販売、広告、宣伝、寄附募集行為その他これらに類する行為をしてはならない。ただし、町長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(平12条例9・追加)
(原状回復の義務)
第9条 使用者は、センターの使用を終了したとき又は第5条の規定により使用の承認を取り消され、使用の制限を受け、若しくは使用を中止されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長がこれを執行し、これに要した費用を使用者から徴収する。
(平12条例9・旧第7条繰下・一部改正)
(損害賠償)
第10条 使用者は、センターの建物、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、町長の指示に従いこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平12条例9・旧第8条繰下)
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平12条例9・旧第9条繰下)
附則
3 愛川町立老人福祉センター条例(昭和47年愛川町条例第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成9年12月15日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月30日条例第9号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月25日条例第6号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成14年規則第12号で平成14年9月3日から施行)
附則(平成18年9月20日条例第35号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年6月17日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成25年規則第14号で平成25年10月1日から施行)
附則(平成26年3月31日条例第7号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。