○愛川町消防職員服務規程
平成10年3月20日
消本訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、愛川町消防職員(以下「職員」という。)の服務について必要な事項を定める。
(服務の原則)
第2条 職員は、全体の奉仕者として、公務を民主的かつ能率的に運営すべき責務を深く自覚し、誠実かつ公正に服務しなければならない。
(服務の宣誓)
第3条 愛川町職員の宣誓に関する条例(昭和30年愛川町条例第28号)に基づく服務の宣誓は、辞令交付後に行うものとする。
(勤務の種別)
第4条 職員の勤務は、毎日勤務及び隔日勤務とする。
2 毎日勤務に服する職員は、消防長が必要と認めた者とする。
3 前項以外の職員は、隔日勤務に服するものとする。
(勤務時間の割振り)
第5条 職員の勤務時間の割振りは、次のとおりとする。
2 毎日勤務の職員の勤務の割振りは、町長の事務部局の職員の例による。
3 隔日勤務の職員勤務の割振りは、午前8時30分から翌日の午前8時30分までとする。
(休憩時間)
第6条 消防長は、隔日勤務の職員に1勤務につき2回以上休憩時間を与えなければならない。ただし、120分を超えてはならない。
(平21消本訓令1・一部改正)
(仮眠時間)
第7条 隔日勤務の職員は、午後8時から翌日の午前6時までの時間内において、消防長が定める時間を超えない範囲内で仮眠することができる。
(休憩の制限)
第8条 隔日勤務の職員は、休憩中であってもみだりに所定の場所を離れることはできない。
2 職員は、休憩時間中であっても、出動命令を受けたときは、直ちにこれに応じなければならない。
(勤務時間の特例)
第9条 消防長は、水火災等の災害又は特に必要があると認めたときは、職員の勤務時間を延長し、又は勤務を要しない日若しくは休日であっても勤務に服させることができる。
2 職員は、勤務時間外であっても、災害の発生を認知し、又は緊急事態に遭遇した場合には、災害の防除及び人命救助のための必要な措置を採るよう努めるものとする。
(手帳の携帯)
第10条 職員は、立入り検査等に出向する場合には、消防手帳を携帯しなければならない。
2 消防手帳は、取扱いを慎重にし、他人に貸与してはならない。
(勤務の交代)
第11条 職員が勤務の交代をするときは、前勤務者から必要事項の引継ぎを受け、速やかに勤務に服さなければならない。
(証人鑑定人等としての出頭)
第12条 職員が職務に関連した事項について証人、鑑定人、参考人等として裁判所その他の官公庁等へ出頭しようとするときは、その旨を消防長に届け出なければならない。
2 前項の場合において、職務上知ることのできた秘密について供述しようとするときは、あらかじめ、消防長の許可を受けなければならない。
(準用)
第13条 この訓令に定めるもののほか、服務について必要な事項は愛川町職員服務規程(平成10年愛川町訓令第4号)を準用する。
(委任)
第14条 この訓令の実施に関し、必要な事項は消防長が別に定める。
附則
1 この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
2 愛川町消防職員服務規程(昭和50年愛川町消防本部訓令第1号)は、廃止する。
附則(平成21年3月30日消本訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。