○愛川町職員服務規程

平成10年3月10日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めがあるものを除き、愛川町の常勤の職員(以下「職員」という。)の服務について必要な事項を定める。

(服務の原則)

第2条 職員は、全体の奉仕者として、公務を民主的かつ能率的に運営すべき責務を深く自覚し、誠実かつ公正に服務しなければならない。

(服務の宣誓)

第3条 愛川町職員の宣誓に関する条例(昭和30年愛川町条例第28号)に基づく服務の宣誓は、辞令交付後に行うものとする。

(新任の場合の身元保証書の提出等)

第4条 新任の職員は、辞令の交付を受けた日から5日以内に身元保証書(第1号様式)を人事主管課長に提出し、併せて公務に使用する印鑑を職員印鑑簿(第2号様式)に押印しなければならない。

(履歴事項等の追加変更届)

第5条 職員は、次に掲げる事由を生じたとき、又は使用する印鑑を変更したときは、速やかにその旨を所属長を経て人事主管課長に提出しなければならない。

(1) 氏名の変更

(2) 本籍の異動

(3) 住所の異動

(4) 学歴の取得

(5) 資格の取得

(身分証明書)

第6条 職員は、その身分を明確にし、公務の適正な執行を図るため、常に身分証明書(第3号様式。以下この条において「証明書」という。)を所持し、職務の執行に当たり職員であることを示す必要があるときは、いつでも提示しなければならない。

2 証明書は、取扱いを慎重にし、他人に貸与してはならない。

3 新任の職員は、辞令交付後5日以内に、証明書用の写真を人事主管課長に提出し、証明書の交付を受けなければならない。

4 氏名の変更の場合には、人事主管課長に証明書を提出し、書換えの手続をとらなければならない。

5 証明書を亡失し、又は損傷したときは、身分証明書再交付願(第4号様式)を、損傷した場合は、これに損傷した証明書を添え、人事主管課長に提出し、再交付を受けなければならない。

6 職員が職員でなくなったときは、速やかに人事主管課長に証明書を返納しなければならない。

(職員き章等)

第7条 職員は、職務の執行に当たり、その身分を明確にし、公務員としての正しい心構えと態度を保持するため、常に上衣の左胸上部に職員き章(第5号様式。以下「き章」という。)及び職員名札(以下「名札」という。)を付けていなければならない。ただし、き章については、町が貸与する作業服及び名札着用時にあっては、この限りでない。

2 き章及び名札は、職員に貸与する。

3 き章及び名札を亡失し、又は損傷したときは、人事主管課長にその旨を届け出て、再交付を受けなければならない。この場合において、き章及び名札の再交付については、実費を弁償しなければならない。

4 職員が職員でなくなったときは、速やかに人事主管課長にき章及び名札を返納しなければならない。

(出勤時の心得及び出勤簿)

第8条 職員は、定刻までに出勤し、出勤簿に自ら押印しなければならない。

2 出勤簿は、所属長が管理する。

3 人事主管課長は、必要と認めるときは、所属長に対し出勤簿の提出を求め、又は検査することができる。

(勤務時間の割振り)

第9条 愛川町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年愛川町規則第8号)第6条の規定に基づく勤務時間の割振りは、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 前項の場合において、午後零時から午後1時までは休憩時間とする。

3 第1項に規定する職員以外の職員及び職務の性質上、前2項の規定によりがたい職員の勤務時間の割振り及び休憩時間については、所属長が町長の承認を得て定める。

(平19訓令4・平21訓令1・一部改正)

(有給休暇の承認)

第10条 有給休暇を受けようとする職員は、年次休暇承認票又は病気休暇及び特別休暇承認票により、あらかじめ決裁責任者に願い出て、その承認を受けなければならない。

2 職員が病気、災害その他やむを得ない事由により、前項の規定によることができない場合には、電話等によりその旨連絡をとるとともに、事後速やかに前項の承認票により、その事由を付して決裁責任者の承認を受けなければならない。

3 職員が年次休暇以外の有給休暇の承認を受けるには、医師の証明書その他勤務しない事由を明らかにする書面を提出しなければならない。ただし、その書面の提出が著しく困難であるか、又はその事由が明白であるとして、決裁責任者が特に認めた場合は、この限りでない。

(欠勤)

第11条 有給休暇等の承認を受けず、又は勤務命令に反し、正規の勤務時間中に勤務しないときは、欠勤とする。

2 欠勤は、前条の規定に準じて、事前又は事後に欠勤承認票により決裁責任者に届け出なければならない。

(職務専念義務免除の手続)

第12条 愛川町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年愛川町条例第29号)の規定に基づき、職員が職務に専念する義務の免除について承認を受けようとするときは、職務専念義務免除承認申請書をあらかじめ所属長を経て人事主管課長に提出しなければならない。

(営利企業等従事許可の手続)

第13条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項及び愛川町職員の営利企業等の従事に関する許可の基準を定める規則(昭和48年愛川町規則第7号)の規定に基づき、職員が営利企業等の従事について許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書をあらかじめ所属長を経て人事主管課長に提出しなければならない。

(勤務時間中の外出)

第14条 職員は、勤務時間中みだりに執務の場所を離れてはならない。

2 私事のため一時外出しようとするときは、上司の承認を受けなければならない。

(退庁時の文書等の保管)

第15条 職員は、退庁しようとするときは、各自所管の文書物品を整理し、所定の場所に収置し、散逸させてはならない。

(時間外勤務)

第16条 職員が上司の命により正規の勤務時間を超え、又は週休日若しくは休日に勤務しようとするときは、時間外勤務命令票により決裁責任者の命令を受け、出退庁のときこれに当直員等の確認を受けなければならない。

(特殊勤務)

第17条 職員が上司の命により愛川町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和30年愛川町条例第45号)第2条の規定による勤務に従事するときは、原則として特殊勤務命令票により決裁責任者の決裁を受けなければならない。

(出張)

第18条 職員が公務のために出張するときは、出張命令票により、出張命令権者の決裁を受けなければならない。

2 出張を完了したときは、上司に随行した場合を除くほか、7日以内に復命書を作成し、出張命令権者に提出しなければならない。ただし、軽易な事項は口頭で復命することができる。

(事務引継)

第19条 職員は、退職、転任等となった場合は、担任事務及び保管に係る文書物件を後任者又は所属長の指定する職員に引き継ぎ、速やかにその旨を所属長に報告しなければならない。ただし、軽易な事務については、口頭をもってこれに代えることができる。

(非常の際の服務)

第20条 庁舎又はその付近に火災その他非常災害が発生したことを知ったときは、速やかに登庁し、上司の指揮を受けなければならない。ただし、急迫の場合には、当直員等とともに臨機の処置をしなければならない。

(当直)

第21条 職員は、休日(愛川町の休日を定める条例(平成元年愛川町条例第4号)第1条第1項に規定する休日をいう。)には順番で当直しなければならない。ただし、人事主管課長が指定する職員については、この限りでない。

(当直の種類及び勤務時間)

第22条 当直は、宿直及び日直とし、勤務時間は次のとおりとする。ただし、時間経過後であっても引継ぎを終わるまでは、なお引き続き当直勤務に従事しなければならない。

(1) 宿直 午後5時から翌日午前8時30分まで

(2) 日直 午前8時30分から午後5時まで

(当直人員)

第23条 当直の勤務に従事する者は、1人とする。ただし、必要により臨時に増員することができる。

(当直の勤務命令)

第24条 人事主管課長は、1年間相当分の当直勤務割当表を作成し、遅くとも4月末日までに、所属長を経て当直勤務に従事する者に通知するものとする。

(当直割当順序の変更)

第25条 当直を命ぜられた職員が、病気その他やむを得ない事故により当直することができないときは、人事主管課長の許可を得て、他の職員と交替することができる。

(当直員の責務)

第26条 当直員は、勤務中における文書物件の取扱いその他庁舎の取締りに当たり、特殊な事件のあったときは、直ちに総務部長、庁舎管理主管課長、人事主管課長その他の関係課長等に報告し、かつ、臨機の処置を講じなければならない。

(当直員の事務処理要領)

第27条 当直員は、次により事務を処理しなければならない。

(1) 受領した電報のうち、緊急を要すると認められるものは、電話等によりその要領を関係者に通知すること。

(2) 受領した文書、金銭その他物品は、厳重に保管すること。

(3) 電話又は口頭で受け付けた重要な事項は、その要旨を記録し、重要又は急を要するものは、速やかに関係者に通知すること。

(4) 埋火葬許可証、斎場の火葬炉(身体の一部に係るものを除く。)及び式場の使用承認、婚姻届等の申請又は届出があったときは、所定の手続を執ること。

(当直日誌の記載)

第28条 当直員は、当直日誌に次に掲げる事項を記載し、その保管に係る収受物件とともに、人事主管課長又は次の当直員等に引き継がなければならない。

(1) 書留文書の種類及び件数

(2) 庁舎の取締りに関する事項

(3) 時間外登庁職員の氏名及び出退庁時刻

(4) その他必要と認める事項

(委任)

第29条 この訓令に定めがあるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、別に定める。

1 この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

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愛川町職員服務規程

平成10年3月10日 訓令第4号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成10年3月10日 訓令第4号
平成19年3月30日 訓令第4号
平成21年3月30日 訓令第1号