○愛川町職員の宣誓に関する条例

昭和30年4月1日

条例第28号

注 令和3年3月から条文沿革を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し、規定することを目的とする。

(令3条例2・一部改正)

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となったものは、別記様式による宣誓書を任命権者に提出してからでなければその職務を行ってはならない。

2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(令3条例2・令3条例8・一部改正)

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

(令3条例2・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年6月30日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月25日条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月17日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令3条例8・一部改正)

画像

愛川町職員の宣誓に関する条例

昭和30年4月1日 条例第28号

(令和3年6月17日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和30年4月1日 条例第28号
昭和52年6月30日 条例第2号
令和3年3月25日 条例第2号
令和3年6月17日 条例第8号