○愛川町水道事業会計規程

昭和44年3月31日

企管規程第1号

注 昭和61年3月から条文沿革を注記した。

目次

第1章 総則(第1条~第5条)

第2章 会計伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 会計伝票(第6条~第9条)

第2節 帳簿(第10条~第14条)

第3節 勘定科目(第15条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第16条~第28条)

第2節 支出(第29条~第44条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第45条~第49条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第50条・第51条)

第2節 出納(第52条~第60条)

第3節 たな卸(第61条~第65条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第66条~第69条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第70条)

第2節 取得(第71条~第79条)

第3節 管理及び処分(第80条~第83条)

第4節 渡価償却(第84条~第85条の2)

第8章 予算(第85条の3~第89条)

第9章 決算(第90条~第93条)

第10章 リース会計(第94条~第95条)

第11章 雑則(第96条~第98条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第2条第1項の規定により、本町の水道事業(以下「水道事業」という。)の会計事務の処理に関し必要な事項を定める。

(令2企管規程4・一部改正)

(企業出納員等)

第2条 水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員には、愛川町企業職員の職の設置等に関する規程(昭和43年愛川町企業管理規程第6号)第3条に規定する所長をもってこれに充てる。

3 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、水道使用料その他の収納金の1日分の取扱額とする。

4 前項の規定にかかわらず、企業出納員が必要と認めた場合は、限度額を超えて取り扱わせることができる。

(昭60企管規程14・平8企管規程2・令2企管規程4・一部改正)

(事務の委任)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第13条第2項の規定に基づき、管理者の権限として町長が執行する出納その他の会計事務を企業出納員に委任する。

(平15企管規程1・一部改正)

(善管注意義務)

第4条 企業出納員、現金取扱員及び前渡金の受領者その他水道事業の現金、物品又は資産を取り扱う者は、善良な管理者の注意を怠ってはならない。

(昭60企管規程14・一部改正)

(金融機関の出納事務取扱)

第5条 水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を町長が指定した金融機関に取り扱わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせる金融機関を愛川町水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)とし、収納事務の一部を取り扱わせる金融機関を愛川町水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

(昭60企管規程14・令2企管規程4・一部改正)

第2章 会計伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 会計伝票

(会計伝票の発行)

第6条 水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(昭60企管規程14・一部改正)

(会計伝票の種類)

第7条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(昭60企管規程14・一部改正)

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第8条 企業出納員は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第9条 企業出納員は、会計伝票、日計表及び取引に関する証拠書類をそれぞれ日付によって編集し保存しなければならない。

(昭60企管規程14・一部改正)

第2節 帳簿

(帳簿の種類)

第10条 水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 収入予算執行計算整理簿

(2) 支出(たな卸資産購入)予算執行計画整理簿

(3) 総勘定元帳

(4) 内訳簿

(5) 物品出納簿

(6) 収入調定簿

(7) 現金出納簿

(8) 預金口座出納簿

(9) 支払小切手整理簿

(10) 経過勘定整理簿

(11) 預り金整理簿

(12) 物品受払簿

(13) 工事費内訳整理簿

(14) 給水工事台帳

(15) 固定資産台帳

(16) 企業債台帳

2 前項に掲げる帳簿は、企業出納員が整理し、及び保管しなければならない。

(昭60企管規程14・令2企管規程4・一部改正)

(帳簿の記載)

第11条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳及び内訳簿の記載)

第12条 総勘定元帳は、第15条第2項に定める勘定科目の目(項までの科目については項)について口座を設け、第8条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。

2 内訳簿は、第15条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、項又は目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(昭60企管規程14・一部改正)

(科目の更正)

第13条 整理済の科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第14条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第15条 水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第1に定めるところによる。

(昭60企管規程14・一部改正)

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第16条 所長は、収入の調定をする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われた場合は収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額及び納入義務者等を明らかにした書類を添付し、町長の決裁を受けなければならない。

2 所長は、前項の規定による町長の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により内訳簿のほか、収入予算執行計画整理簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(昭60企管規程14・一部改正)

(納入通知書及び納付書)

第17条 所長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合においては、当該収入に係る納入通知書を作成し、納期限の10日前までに納入義務者に送付しなければならない。ただし、発行後直ちに納入を要するものについては、随時発行することができる。

(昭60企管規程14・令2企管規程4・一部改正)

(納入通知書等の再発行)

第18条 所長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(昭60企管規程14・一部改正)

(口座振替による納付)

第19条 納入義務者が、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に預金口座を設けている場合で、口座振替の方法により納入をしようとするときは、水道料金振替払依頼書及び水道料金振替払申込書を当該金融機関に提出し、水道料金振替払申込書に、その確認を得たのち町長に届け出るものとする。

2 前項の届出を受理した場合、町長は、当該金融機関に納入通知書を送付することにより納入義務者への通知に代えることができる。

3 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、前項の納入通知を受けた場合は、その納入期限までに当該納入義務者の預金口座から振替収納しなければならない。

4 第1項及び第3項の場合において当該納入義務者の預金口座が解約されたとき、又は預金残高が納入通知書の額より少ないときは、当該金融機関は、速やかにその旨を町長に通知しなければならない。

(昭60企管規程14・全改)

(小切手の支払地の区域)

第20条 納入義務者が地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「政令」という。)第21条の3第1項第1号に定める小切手により納付する場合においては、当該小切手の支払地の区域は全国の区域とする。

(昭60企管規程14・令4企管規程2・一部改正)

(証券納付の表示)

第21条 出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、政令第21条の3第1項に定める証券により納付があったときは、領収書及び納入通知書に「証券受領」の表示をしなければならない。

(昭60企管規程14・一部改正)

(証券の支払請求)

第22条 出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、前条に定める証券を収納したときは、速やかに当該証券の支払人に呈示して証券金額の支払を受けなければならない。

2 出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、前項の規定により収納した小切手で支払人が当該小切手金額の支払をしなかったときは、小切手法(昭和8年法律第57号)第39条の規定による支払拒絶の証明をさせた後、当該納付に係る収入を取消して収入取消通知書を作成し、当該小切手を添えて企業出納員に提出しなければならない。

3 政令第21条の3第1項第1号及び第2号の規定による証券で当該証券金額の支払いのなかったものの取扱いについては、前項を準用する。

(昭60企管規程14・令2企管規程4・一部改正)

(証券の不渡)

第23条 企業出納員は、前条第2項に定める収入取消通知書及び証券の提出を受けたときは、不渡証券整理簿に記載の上、当該収入の取消通知を納入義務者に送付しなければならない。

2 前項に規定する取消の通知をするときは、直ちに「証券不渡分」の表示をした納入通知書等を再発行して納入義務者に送付しなければならない。

3 企業出納員は、第1項の不渡証券を還付するときは、不渡証券還付請求書を徴した上当該証券に係る交付済領収証と引換えの上不渡証券を還付しなければならない。

(昭60企管規程14・一部改正)

(領収書の交付)

第24条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び法第33条の2の規定に基づき水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「料金等収納事務受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、口座振替による納入を受けた場合は、口座振替済通知書等による通知をもって領収書に代えることができるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、スマートフォンその他の電子機器による決済サービスを利用した納付を受けた場合は、領収書の交付を省略することができるものとする。

(平15企管規程1・令2企管規程4・一部改正)

(収納金の取扱い)

第25条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金にその内訳を示す書類を添えて翌日までに企業出納員に引継がなければならない。ただし、企業出納員が特に認めたときは、この限りでない。

2 料金等収納事務受託者は、水道料金及び公共下水道使用料を収納した場合は、当該現金を町長があらかじめ指定する期日までに、出納取扱金融機関に預け入れなければならない。

3 企業出納員は、自ら収納した現金又は前項の規定により現金取扱員から引継を受けた現金を翌日までに出納取扱金融機関等に預け入れなければならない。ただし、企業出納員が特に認めたときは、この限りでない。

4 収納取扱金融機関は、水道事業の預金口座に収入を受け入れたときは、収支日報を作成し、その翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

5 収納取扱金融機関は、水道事業の預金口座に受け入れた収入金を企業出納員の請求があったときは、出納取扱金融機関の水道事業の預金口座に振り替えなければならない。

6 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた水道事業の収入及び自ら収納した収入を受け入れたときは収支日報を作成して、その翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(昭60企管規程14・平8企管規程2・平15企管規程1・一部改正)

(収入伝票の発行及び記帳)

第26条 企業出納員は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第27条 所長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し過誤納の理由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添えて町長の決裁を受けて、納入者にその旨を通知するとともに、内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿又は支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 第30条第31条及び第41条の規定は、前項の過誤納金について準用する。

(昭60企管規程14・一部改正)

(不納欠損)

第28条 時効等により債権が消滅した場合は、所長は、振替伝票を発行し、当該債務に係る収入金の調定年月日、金額、収入科目、調定後の経過等を記載した文書を添付して町長の決裁を受けるとともに内訳簿のほか、支出予算執行計画整理簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第29条 所長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって町長の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 支出しようとする場合は、所長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて町長の決裁を受け、内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(支払伝票の発行)

第30条 所長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して町長の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに作成し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書等を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 1件の証拠書類で支出が2科目以上にわたる場合には、当該証拠書類を主たる支払伝票に添付し、他の支払伝票には摘要欄に証拠書類の所在を明記しなければならない。

4 1件の証拠書類で債権者が2人以上にわたる場合には、併せて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、当該支払伝票には、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

5 所長は、支払伝票に基づいて水道事業の支出の支払を行い、現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳しなければならない。

(昭60企管規程14・令2企管規程4・一部改正)

(支払)

第31条 企業出納員は、出納取扱金融機関に支払準備口座を設けその範囲内で小切手を振り出さなければならない。ただし、債権者から申出があったときは、出納取扱金融機関に対し債権者の氏名、支払金額等を通知して現金で支払させることができる。

2 企業出納員は、前項の規定により支払をする場合は債権者に対し、支払金額、支払日時、支払場所等を通知しなければならない。

3 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

4 企業出納員は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に対し、支払金額、事業年度、小切手番号その他必要な事項を通知するとともに支払小切手整理簿に記帳しなければならない。

5 出納取扱金融機関は、前項の小切手の受払を明確にするため前項の通知に基づき小切手受払簿を設けて整理しなければならない。

6 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。

7 第1項本文第3項及び第4項の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(昭60企管規程14・一部改正)

(小切手の訂正等)

第32条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、訂正を要する部分に2線を引きその上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して企業出納員の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

4 企業出納員は、毎月末に支払小切手未払高を調査しなければならない。

5 企業出納員は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(昭60企管規程14・一部改正)

(資金前渡)

第33条 政令第21条の5第1項第15号の規定により資金前渡をすることができる経費は、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 即時支払をしなければ調達し難い物件の購入又は修繕に要する経費

(2) 即時支払を必要とする会議、講習講話会等の経費

(3) 負担金、補助金及び委託金

(4) 賠償金、補償金その他これらに類する経費

(5) 使用料、電話料及び郵送料に係る経費

(6) 郵便切手、郵便はがき、収入印紙等の購入に要する経費

(7) 交際費

(8) 保険料

(9) 道路通行料、駐車料及び入場料

(10) 口座振替及び残高証明に関する手数料

(11) その他現金をもって支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で、町長が特に認めたもの

2 前項の規定による資金前渡を受けた者は、支払が終った後、直ちに当該資金前渡に係る経費について精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には残金を添えて、町長に提出しなければならない。

3 企業出納員は、前項の規定による精算書の提出があった場合は、これに基づいて収入伝票、支出伝票又は振替伝票を発行しなければならない。

(昭60企管規程14・平22企管規程1・令2企管規程4・令4企管規程1・一部改正)

(概算払)

第34条 政令第21条の6第5号の規定により、概算払のできる経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 遠隔地の旅費

(2) 賠償金

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の概算払の精算について準用する。

(昭60企管規程14・全改)

(前金払)

第35条 政令第21条の7第8号の規定により、前金払のできる経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 保険料

(2) 有価証券保険料

2 前項に定めるもののほか、公共工事の前金払については、愛川町公共工事の前払金に関する規則(昭和52年愛川町規則第11号)の規定を準用する。

3 第33条第2項及び第3項の規定は、第1項の前金払の精算について準用する。

(昭60企管規程14・令4企管規程1・一部改正)

(隔地払)

第36条 企業出納員は、隔地にいる債権者に支払いをしようとするときは、出納取扱金融機関に債権者の氏名、支払金額、支払場所等を記載した隔地払依頼書を送付し、必要な資金を交付して送金の手続をさせるものとする。この場合において企業出納員は、出納取扱金融機関の資金受領証をもって債権者に対する支払済証とみなして整理することができる。

(債権者への通知)

第37条 企業出納員は、前条の手続をしたときは、債権者に対し支払金額、支払場所、支払の内容その他必要な事項を記載した隔地払通知書をもって通知しなければならない。

(受払及び支払未済金の処理)

第38条 第36条の規定により資金の交付を受けた出納取扱金融機関は、当該資金の受払いを明確にするため資金受払簿を設けなければならない。

2 前項の資金のうち、資金交付の日から1年を経過し、まだ支払を終らない支払未済金があるときは、出納取扱金融機関においてその送金を取り消した上、企業出納員に隔地払不能通知書を提出し、当該支払未済金は納付書により納付しなければならない。

(昭60企管規程14・一部改正)

(口座振替による支出)

第39条 政令第21条の10の規定により口座振替の方法により支出することができる金融機関は次の各号に掲げるものとする。

(1) 収納取扱金融機関

(2) 銀行法(昭和56年法律第59号)に規定する銀行

2 口座振替の方法により支払を受けようとする債権者は、企業出納員に口座振替依頼書を提出しなければならない。

3 企業出納員は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備金口座の範囲内で出納取扱金融機関に振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知し、当該金融機関から領収証を徴さなければならない。

4 前項の規定により通知を受けた金融機関において口座振替が完了したときは、当該通知に基づく債権者に対し、当該金融機関から口座振替による収入があった旨を通知しなければならない。

(支出特例の整理及び精算)

第40条 企業出納員は、資金前渡、概算払及び前金払をしたときは、経過勘定整理簿に記載して整理しなければならない。

2 資金前渡を受けた者及び概算払を受けた者は、その支払が完結した後又は債権額が確定した後若しくは役務の提供が完了した後それぞれ10日以内に支出特例精算書を作成し、証拠書類に残金がある場合には当該残金を添え企業出納員に提出しなければならない。

(昭60企管規程14・一部改正)

(領収書等の徴収)

第41条 企業出納員は、現金の支払若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書、公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出したときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは振替済書を徴するとともに、支払伝票に支払済印を押さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨の申出がある場合は、この限りでない。

(昭60企管規程14・一部改正)

(支払済通知書)

第42条 出納取扱金融機関は、毎日支払を行ったものについて収支日報を作成し、前条に規定する領収書及び支払済通知書を添えて翌日までに企業出納員に提出しなければならない。

2 企業出納員は、前条の規定により提出された書類に基づいて現金出納簿、預金口座出納簿、支払小切手整理簿及び支出予算執行計画整理簿に記帳するとともに当該支出に係る支払伝票に基づいて内訳簿その他帳簿に記帳しなければならない。

(昭60企管規程14・令2企管規程4・一部改正)

(過誤払金の回収)

第43条 水道事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、所長は過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、町長の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 第17条第18条第24条及び第26条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(昭60企管規程14・一部改正)

(債務免除等)

第44条 所長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合においては、振替伝票又は収入伝票を発行し、当該債務の消滅を証する書類を添えて町長の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第45条 企業出納員は、保証金その他水道事業の収入に属さない現金を受入れた場合は、これを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第46条 預り金の受入れ及び払出しは、水道事業の収入の収納及び支払の例により行わなければならない。

(昭60企管規程14・令2企管規程4・一部改正)

(預り有価証券)

第47条 水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(昭60企管規程14・令2企管規程4・一部改正)

(預り有価証券の受け入れ及び還付)

第48条 企業出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は受収書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は、受収書を徴さなければならない。

(令2企管規程4・一部改正)

(利札の還付請求)

第49条 企業出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、町長の決裁を受けて還付しなければならない。この場合において、企業出納員は、受収書を徴さなければならない。

(令2企管規程4・一部改正)

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第50条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。

(1) 消耗品

(2) 消耗工具、器具及び備品

(3) 材料

(4) 量水器

2 前項のたな卸資産の区分の明細は、町長が別に定める。

(昭60企管規程14・令2企管規程4・一部改正)

(たな卸資産の貯蔵)

第51条 企業出納員は、常に水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵し、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第52条 所長は、たな卸資産を購入しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記帳した文書によって町長の決裁を受けるとともにたな卸資産購入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする理由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(令2企管規程4・一部改正)

(受入価額)

第53条 たな卸資産の受入れ価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第54条 企業出納員は、たな卸資産の納入又は引渡の通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第55条 たな卸資産を受け入れた場合は、企業出納員は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により町長の決裁を受け、入庫伝票に基づいて物品出納簿及び物品受払簿に記帳するとともに、振替伝票に基づいて内訳簿のほかにたな卸資産購入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第56条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(昭60企管規程14・平26企管規程3・一部改正)

(払出し)

第57条 企業出納員は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第29条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて町長の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 企業出納員は、前項の出庫伝票に基づきたな卸資産を払出し、物品出納簿及び物品受払簿に記帳するとともに、前項の振替伝票に基づき内訳簿のほか、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(昭60企管規程14・令2企管規程4・一部改正)

(払出し材料の戻入れ)

第58条 企業出納員は、建設改良又は修繕のために払出した材料に残品が生じた場合は、第55条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、同条中「たな卸資産購入予算執行計画整理簿」とあるのは「支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。

(発生品)

第59条 企業出納員は、第50条第1項各号に掲げる物品で水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと不用又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第53条第2号及び第55条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、同条中「たな卸資産購入予算執行計画整理簿」とあるのは「収入予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合に準用する。

(昭60企管規程14・一部改正)

(不用品の処分)

第60条 企業出納員は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、町長の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、町長の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 第57条の規定は、前項の場合について準用する。

(昭60企管規程14・一部改正)

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第61条 企業出納員は、常に物品出納簿の残高について関係帳簿と照合し、正確な額を確認しなければならない。

(令2企管規程4・一部改正)

(実地たな卸)

第62条 企業出納員は、毎事業年度末に実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、企業出納員は、たな卸資産が天災その他の理由により減失した場合その他必要と認めた場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、企業出納員は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(昭60企管規程14・一部改正)

(実地たな卸の立会)

第63条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、たな卸資産の受払及び保管に関係のない職員のうちから町長の指定した者を立会わせなければならない。

(昭60企管規程14・一部改正)

(たな卸の結果の報告)

第64条 企業出納員は、実地たな卸を行った結果を、第62条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて町長に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果現品の不足を発見したときは、企業出納員は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて町長に報告しなければならない。

(昭60企管規程14・一部改正)

(たな卸の修正)

第65条 実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、企業出納員は、たな卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し、町長の決裁を受けるとともに、出庫伝票に基づき物品出納簿及び物品受払簿を修正し、振替伝票に基づき内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿を修正しなければならない。

(昭60企管規程14・全改)

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第66条 所長は、第50条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用するものについて町長の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第53条第2号及び第55条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。この場合において第55条中「たな卸資産購入予算執行計画整理簿」とあるのは「たな卸資産購入予算執行計画整理簿及び支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。

(物品の管理)

第67条 企業出納員は、第50条第1項第1号及び第2号に掲げる物品のうちたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において、あわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 企業出納員は、物品出納簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(昭60企管規程14・一部改正)

(事故報告)

第68条 天災その他の理由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、企業出納員は、速やかにその原因及び現状を調査し、町長に報告しなければならない。

(昭60企管規程14・一部改正)

(不用物品の処分)

第69条 企業出納員は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを第57条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

(昭60企管規程14・一部改正)

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第70条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産 土地、立木、建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、建設仮勘定並びに耐用年数1年以上で取得価額が10万円以上の工具、器具及び備品並びにリース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、前記のうち建設仮勘定を除くものに限る。)

(2) 無形固定資産 水利権、借地権、地上権、特許権及び施設利用権で有償で取得したものリース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、前記のうち水利権を除くものに限る。)をいう。

(3) 投資 投資有価証券、長期貸付金及び基金

(昭60企管規程14・平26企管規程3・一部改正)

第2節 取得

(取得価額)

第71条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 無償で譲り受けた固定資産又は前2号に掲げる固定資産で価額の明確でないものについては、適正な見積価額

(購入)

第72条 固定資産を購入しようとする場合は、所長は、第29条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入する固定資産の名称及び種類

(2) 購入する理由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(昭60企管規程14・一部改正)

(交換)

第73条 固定資産を交換しようとする場合は、所長は、第29条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする理由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(昭60企管規程14・令2企管規程4・一部改正)

(無償譲り受け)

第74条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、所長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする理由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(昭60企管規程14・一部改正)

(工事の施行)

第75条 建設改良工事を施行しようとする場合は、所長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得する固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする理由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価額

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(昭60企管規程14・一部改正)

(検収)

第76条 第54条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得報告)

第77条 所長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく町長の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 前項の場合においては、所長は、法令の定めるところに従って遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(昭60企管規程14・一部改正)

(建設改良工事の精算)

第78条 建設改良工事が完成した場合は、所長は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、所長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(昭60企管規程14・一部改正)

(建設仮勘定)

第79条 建設改良費は、建設仮勘定を設けて経理することができる。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、所長は、速やかに建設仮勘定の精算を行わなければならない。

3 前項の場合においては、前条第2項の規定を準用する。

(昭60企管規程14・一部改正)

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第80条 所長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく町長にその旨を報告しなければならない。

(資産の管理)

第80条の2 所長は、所管に属する固定資産を管理し、次の各号のいずれかに該当する事項が発生したときは、速やかに町長に報告しなければならない。

(1) 土地について境界が不明になったとき。

(2) 固定資産を正当な権限に基づかず無断で占用又は使用している者を発見したとき。

(3) その他固定資産の管理に異常を認めたとき。

2 町長は、前項の報告を受けたときは、速やかに境界の確定又は不法占用等の排除その他必要な措置を講じなければならない。

(昭60企管規程14・追加)

(売却等)

第81条 所長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却、撤去又は廃棄する固定資産の名称及び種類

(2) 売却、撤去又は廃棄する固定資産の所在地

(3) 売却、撤去又は廃棄する理由

(4) 予定価格

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(用途の廃止)

第82条 機械、器具、その他これらに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、町長の決裁を受けて、再使用できるものと不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第53条第2号及び第55条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(昭60企管規程14・一部改正)

(売却等に関する報告)

第83条 所長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、当該売却等に関する報告書を作成して町長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第84条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(昭60企管規程14・一部改正)

(取替法による資産)

第85条 有形固定資産のうち、量水器及び配水管(口径50ミリメートル以下のものに限る。)は、取替資産として経理することができる。

(昭60企管規程14・一部改正)

(準用)

第85条の2 この規程に定めるもののほか、固定資産の取得、管理及び処分については、愛川町財産規則(昭和40年愛川町規則第1号)の規定並びに予算、決算及び会計の事務については、愛川町予算決算会計規則(昭和61年愛川町規則第10号)の規定を準用する。

(昭60企管規程14・追加、令5企管規程3・一部改正)

第8章 予算

(予算原案作成方針)

第85条の3 所長は、11月末日までに翌年度の予算原案作成方針について町長の決裁を受けなければならない。

(昭60企管規程14・追加)

(予算原案等の町長への送付)

第85条の4 所長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を1月末日までに町長に送付するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(昭60企管規程14・追加、平26企管規程3・令2企管規程4・一部改正)

(予算の執行)

第86条 所長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、町長の決裁を受けて執行するものとする。

2 所長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合は、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(予算の流用及び予備費使用の手続)

第87条 所長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算の超過支出)

第88条 所長は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称及び金額、使用しようとする理由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

2 所長は、現金支出を伴わない経費について予算に定める金額を超えて支出する必要があるときは、前項の規定に準じて町長の決裁を受けなければならない。

(昭60企管規程14・平15企管規程1・一部改正)

(予算の繰越)

第89条 所長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成し、3月31日までに町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

(昭60企管規程14・一部改正)

第9章 決算

(決算の調製)

第90条 水道事業の決算の調製に関する事務は、企業出納員が行う。

(昭60企管規程14・平30企管規程1・一部改正)

(決算整理)

第91条 企業出納員は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資金の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 引当金の計上

(4) 繰延収益の償却

(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(6) 資産の評価

(昭60企管規程14・平26企管規程3・一部改正)

(帳簿の締切)

第92条 企業出納員は、前条の規定により決算整理を行った後各帳簿の勘定の締切を行うものとする。

(昭60企管規程14・一部改正)

(決算報告書の提出)

第93条 企業出納員は、毎事業年度経過後次の各号に掲げる書類を作成し、証書類を添えて5月31日までに町長に提出しなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同様の方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) 収益費用明細書

(8) 固定資産明細書

(9) 企業債明細書

(10) 継続費精算報告書

(11) 基金運用状況調書

(12) キャッシュ・フロー計算書

(昭60企管規程14・平26企管規程3・令2企管規程4・一部改正)

第10章 リース会計

(令2企管規程4・追加)

(重要性に乏しいリース物件に係る取引の会計処理方法)

第94条 次の各号に掲げる条件のいずれかに該当するときは、施行規則第55条第3号の規定により、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

(1) 購入時に費用処理するもの

(2) リース期間が1年以内のとき。

2 前項の規定により通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うときは、施行規則第42条第1号の規定による注記を要しないものとする。

(令2企管規程4・追加)

(所有権移転外ファイナンス・リース取引の会計処理方法)

第95条 所有権移転外ファイナンス・リース取引(前条に係るものを除く。)は、施行規則第55条第2号の規定により、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて行うものとする。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、施行規則第42条第1号の規定による注記を要しないものとする。

(1) 購入時に費用処理するもの

(2) リース期間が1年以内のとき。

(3) リース料総額が300万円以下のもの

(令2企管規程4・追加)

第11章 雑則

(令2企管規程4・旧第10章繰下)

(経理状況の報告)

第96条 企業出納員は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、翌月20日までに町長に提出しなければならない。

(令2企管規程4・旧第94条繰下)

(帳票等の様式)

第97条 この規程の規定により使用する書類は、別表第2のとおりとし、その様式は、別に定める。

(昭60企管規程14・全改、令2企管規程4・旧第95条繰下・一部改正)

(委任)

第98条 この規程の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭60企管規程14・追加、令2企管規程4・旧第96条繰下)

この規程は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年6月30日企管規程第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和45年12月1日企管規程第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和49年2月1日企管規程第2号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和58年3月1日企管規程第5号)

この規程は、公表の日から施行し、昭和57年度の決算及び昭和58年度の予算から適用する。

(昭和61年3月1日企管規程第14号)

この規程は、公表の日から施行し、昭和60年度の決算及び昭和61年度の予算から適用する。

(平成8年9月1日企管規程第2号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成15年9月25日企管規程第1号)

この規程は、平成15年10月1日から施行する。

(平成19年9月28日企管規程第2号)

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(平成22年3月31日企管規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日企管規程第3号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日企管規程第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

(令和2年3月31日企管規程第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日企管規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日企管規程第2号)

この規程は、令和4年11月4日から施行する。

(令和5年3月30日企管規程第3号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第15条関係)

(平26企管規程3・全改、令2企管規程4・一部改正)

勘定科目表

収益勘定

科目区分の説明

水道事業収益






営業収益



主たる営業活動から生ずる収益


給水収益


水道料金

受託工事収益


給水装置の新設又は修繕等の工事受託による収益

その他の営業収益




材料売却収益

給水装置の新設又は修繕等の工事する器具、材料の販売代金

手数料

証明手数料、材料検査手数料等

給水納付金

給水申込みにより新たに給水するための工事を施行するときに徴するもの

雑収益

上記以外の営業収益

営業外収益



金融及び販売活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益


受取利息及び配当金




預金利息


有価証券利息


配当金


他会計繰入金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの

長期前受金戻入


地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「則」という。)第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの

雑収益




不用品売却収益


賃貸料


その他雑収益


特別収益



当年度の経常的収益から除外すべき利益


固定資産売却益


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額

過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

費用勘定

科目区分の説明

水道事業費用






営業費用



主たる営業活動から生ずる費用



原水及び浄水費


水源かん養及び原水の取入れ並びに原水のろ過滅菌に係る設備の維持及び作業に要する費用


給料

職員の本給

手当

扶養、地域、期末、勤勉、時間外勤務及び特殊勤務等の諸手当

賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

法定福利費

事業主負担の健康保険料、厚生年金保険料、労災保険料等

旅費

旅費に関する規定等に基づいて職員等に支給する旅費

被服費

被服貸与規程に基づいて職員に貸与する被服の購入費

備消耗品費

事務及び工事用消耗品費並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具及び備品費

燃料費

工事用、自動車用及び暖房用燃料費

光熱水費

電気料金、ガス料金等

印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費

通信運搬費

はがき、郵便切手、電話料、運送料等

委託料

水質試験、浄水方法の試験研究等の委託に要する費用

手数料

公金取扱、訴訟手数料等

賃借料

借地料、借家料、自動車借上料等

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額

路面復旧費

導水管の修理等による道路法に定められた道路の修復費

動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費

薬品費

原水の沈でん及び浄水の滅菌に要する薬品費

材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費

補償金

補償金、賠償金、見舞金等

負担金

分水負担金、庁舎維持負担金等

その他引当金繰入額

則第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額

雑費


配水及び給水費


配水池、配水管その他浄水の配水に係る設備及び給水装置に附属する量水器その他の設備の維持及び作業に要する費用


給料


手当


賞与引当金繰入額


法定福利費


旅費


被服費


備消耗品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


路面復旧費


動力費


薬品費


材料費


補償金


その他引当金繰入


雑費


受託工事費


給水装置の新設又は修繕等の受託工事に要する費用


給料


手当


賞与引当金繰入額


法定福利費


旅費


被服費


備消耗品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


動力費


路面復旧費


材料費


補償金


その他引当金繰入額


雑費


総係費


事業活動の全般に関連する費用並びに料金の調定、集金及び検針その他の業務に要する費用


給与


手当


賞与引当金繰入額


報酬

臨時又は非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬

法定福利費


旅費


退職給与金

職員に対して支払う退職手当、退職年金及び退職一時金

報償費

報償金、奨励金等

被服費


備消耗品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


広告料

広告及び宣伝に要する費用

委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


動力費


材料費


補償金


研修費

職員の研修に要する費用

食糧費

会議のための茶菓、弁当代等

厚生費

医務、衛生、保健、文化、体育、慰安等に要する費用

会費負担金

関係団体の会費負担金

保険料

事業用財産に対する損害保険料

貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

その他引当金繰入額


雑費


減価償却費


則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額


有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除く。)の償却額

無形固定資産減価償却費

水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権及びリース資産の償却額

資産減耗費




固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費

たな卸資産減耗費

たな卸資産のき損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損

その他営業費用


上記以外の営業費用


材料売却原価

給水装置用の販売器具、材料等の原価

雑支出


営業外費用



金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用


支払利息及び企業債取扱諸費




企業債利息

企業債に対する利息

借入金利息

他会計借入金、一時借入金等に対する利息

企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費

雑支出




不用品売却原価

売却した不用品の原価

その他雑支出


特別損失



当年度の経常的費用から除外すべき損失


固定資産売却費


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額

臨時損失


天災その他特別な理由による巨額の臨時損失

過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

その他特別損失



資産勘定

科目区分の説明

固定資産






有形固定資産



土地、建物、構築物、機械、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産、たとえば遊休施設、未稼動設備を含む。)


土地


事業用敷地及び公舎敷地、運動場等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係あるものを除く。)及び測量費の合計額


事務所用地

本庁舎用地等もっぱら事務所のために用いる土地

施設用地

浄水場用地等施設のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。)

その他土地


立木



建物


事務所、作業所、倉庫、車庫のほか公舎その他経営附属用建物、建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備、買収建物を使用するために要した模様替、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。


事務所用建物

本庁舎、営業所等もっぱら事務所の用に供されている建物

施設用建物

取水、貯水、浄水、配水等の作業施設の用に供されている建物

その他の建物


建物減価償却累計額




事務所用建物減価償却累計額


施設用建物減価償却累計額


その他建物減価償却累計額


構築物


貯水池、浄水池、トンネルその他土地に定着する土木施設又は工作物


原水及び浄水施設

取水から沈でん、ろ過を経て、浄水を終わるまでの作業用設備

送配水及び給水設備

浄水の送配給水設備

その他構築物


構築物減価償却累計額




原水及び浄水設備減価償却累計額


配水及び給水設備減価償却累計額


その他構築物減価償却累計額


機械及び装置


機械、装置及びコンベヤ等の運搬設備並びにこれらの附属品


電気設備

電動機、変圧器等及び所内配電設備(建物に含むものを除く。)

内燃設備

自家発電のための内燃設備

ポンプ設備

ポンプ及びこれに直結し、分離しがたい電動機等の電気設備

塩素滅菌設備

塩素投入装置等塩素滅菌のための設備

量水器

直接需要者の用に供している量水用計器

その他機械装置


機械及び装置減価償却累計額




電気設備減価償却累計額


内燃設備減価償却累計額


ポンプ設備減価償却累計額


塩素滅菌設備減価償却累計額


量水器減価償却累計額


その他機械装置減価償却累計額


車両運搬具


自動車その他の陸上運搬具

車両運搬具減価償却累計額



工具、器具及び備品


機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、タイプライター、机等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額が10万円以上のもの

工具、器具及び備品減価償却累計額



リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

リース資産減価償却累計額



建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)

その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額



無形固定資産



有償取得した水利権、借地権、地上権、特許権及び施設利用権


水利権


河川法(昭和39年法律第167号)第23条から第28条までに規定する権利

借地権


土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利

地上権


民法第265条に規定する権利

特許権


特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利

施設利用権


電気ガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利)

リース資産


無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

投資





投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの


地方債


国債


株式


社債


その他有価証券


出資金



長期貸付金




一般貸付金

他会計及び職員に対する長期貸付金以外のもの

他会計貸付金

他会計への長期貸付金

職員貸付金

職員に対する長期貸付金

貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるため引き当てるもの

基金


基金設置条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの

その他投資


上記以外の投資の性質を有するもの

流動資産






現金預金





現金


現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手等(小切手その他金銭の支払を目的とする有価証券であって小切手と同程度の支払の確実性があるものとして総務大臣が指定するものをいう。)

預金


貸借対照表日から起算して1年内に期限が到来する定期預金、普通預金等

未収金





営業未収金


営業活動に係る収益の未収入額


未収給水収益

水道料金の未収入額

未収受託給水工事収益

受託給水工事代金の未収入額

その他営業未収金

材料売却代金、手数料等の未収入額

営業外未収金




未収受取利息

預金、貸付金利息等の未収入額

その他営業外未収金

受託工事収益、不用品売却代金、賃貸料等の未収入額

その他未収金


固定資産売却代金等上記以外の未収金

貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるため引き当てるもの

有価証券



一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)

貯蔵品



いまだ使用に供されていない材料並びに耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の工具、器具及び備品(固定資産の建設、改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。)


材料

(節区分は貯蔵品名鑑に定めるところによる。)

金属材料、木材、燃料、薬品等

貯蔵量水器


貯蔵中の量水器

消耗工具、器具及び備品


耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の工具、器具及び備品

消耗品


文具、用紙等の事務用品等

その他貯蔵品


廃材、用途廃止の機械器具等上記以外の貯蔵品

短期貸付金





一般短期貸付金


他会計及び職員等以外に対する貸付金

他会計貸付金


他会計に対する短期貸付金

職員貸付金


職員に対する短期貸付金

貸倒引当金



短期貸付金の回収不能による損失に備えるため引き当てるもの

前払費用



前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日から起算して1年以内に費用となるもの

前払金



物品の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの

その他流動資産




保管有価証券


差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの

その他雑流動資産


上記以外の流動資産

資本勘定

科目区分の説明

資本金






自己資本金





固有資本金


企業開始の時(法適用の時)における資産の総額から建設又は改良に要する資金に充てるために発行した企業債、負債、基金(法適用以前から存在していたもので、法適用後も特に当該名称で維持し積み立て又は運用しようとするもの)の合計額を控除した額

出資金


他会計からの出資金の額

組入資本金


剰余金から資本金に組み入れた額

剰余金






資本剰余金





再評価積立金


令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額から、再評価則第10条の規定により再評価日現在の繰越欠損金をうめた額を控除した額

受贈財産評価額


償却資産以外の贈与を受けた財産の評価額

寄附金


償却資産以外の建設又は改良に要する資金に充てるための寄附金

工事負担金


償却資産以外の建設又は改良工事のための負担金

保険差益


固定資産の帳簿価額と当該固定資産の滅失により保険契約に基づいて受け取った保険金との差額

その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金

利益剰余金





減債積立金


企業債の償還に充てるため積み立てた額

利益積立金


欠損金をうめるため積み立てた額

建設改良積立金


建設又は改良のために積み立てた額

当年度未処分利益剰余金(又は当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(又は繰越欠損金)の額に当年度の純利益(又は純損失)の金額を加減した額

繰越利益剰余金年度末残高(又は繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(又は前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(又は前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(又は繰越欠損金)の額

当年度純利益(又は当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(又は純損失)

負債勘定

科目区分の説明

固定負債






企業債

建設改良費等の財源にあてるための企業債


建設又は改良の目的に要する資金(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ)に充てるため発行した企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)


その他の企業債


建設又は改良以外の目的に要する資金に充てるため発行した企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

他会計借入金

建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設又は改良の目的に要する資金に充てるため他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)


その他の長期借入金


建設又は改良の目的以外に要する資金に充てるため他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

リース債務



ファイナンスリース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)

引当金





退職給与引当金


将来生ずることが予想される職員に対する多額の退職手当の支払に充てるための引当金(1年内に使用されるものを除く。)

特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用されるものを除く。)

その他固定負債



上記以外の固定負債

流動負債




借入金等で貸借対照表日から起算して1年内に返還又は支払を要するもの


一時借入金




企業債

建設改良費等の財源にあてるための企業債


1年内に償還期限の到来する建設又は改良の目的に要する資金に充てるため発行した企業債

その他の企業債


1年内に償還期限の到来する建設又は改良以外の目的に要する資金に充てるため発行した企業債

他会計借入金

建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


1年内に返済期限の到来するもの建設又は改良の目的に要する資金に充てるため他の会計から繰り入れた借入金

その他の長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設又は改良の目的以外に要する資金に充てるため他の会計から繰り入れた借入金

リース債務



1年内に支払期限の到来するファイナンスリース取引におけるリース債務

未払金



特定の契約等によりすでに確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)


営業未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金

その他未払金


固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金

未払費用



未払利息、未払貸借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、すでに提供を受けた役務の対価の未払額

前受金



契約等によりすでに受けとった対価のうち、いまだその債務の履行を終らないもの


営業前受金


前受水道料金、前受受託給水工事代金等主たる営業活動に係る収益の前受額

営業外前受金


前受利息、前受賃貸料等金融及び財務活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額

その他前受金


固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額

引当金

退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち1年内に使用される見込みのもの


賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり、計上する引当金

修繕引当金


企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金

特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込みのもの

その他引当金



その他流動負債



預り金、預り有価証券等上記以外の流動負債

繰延収益






長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額

長期前受金収益化累計額




別表第2(第95条関係)

(昭60企管規程14・追加、平26企管規程3・一部改正、令2企管規程4・旧別表第3繰上)

種別

様式番号

根拠条文

収入伝票

第1号様式

第7条第1項

支払伝票

第2号様式

第7条第1項

振替伝票

第3号様式

第7条第1項

日計表

第4号様式

第8条

工事費内訳整理簿

第5号様式

第10条

給水工事台帳

第6号様式

第10条

固定資産台帳

第7号様式

第10条

企業債台帳

第8号様式

第10条

総勘定元帳

第9号様式

第12条第1項

内訳簿

第10号様式

第12条第2項

収入予算執行計画整理簿

第11号様式

第16条第2項

収入調定簿

第12号様式

第16条第2項

納入通知書

第13号様式

第17条第1項

納付書

第14号様式

第17条第2項

水道料金振替払依頼書

第15号様式

第19条

収入取消通知書

第16号様式

第22条第2項

不渡証券整理簿

第17号様式

第23条第1項

不渡証券還付請求書

第18号様式

第23条第3項

現金取扱員の領収印

第19号様式

第24条

収支日報

第20号様式

第25条第3項

現金出納簿

第21号様式

第26条

預金口座出納簿

第22号様式

第26条

支出予算執行計画整理簿

第23号様式

第28条

支払通知書

第24号様式

第31条第2項

小切手振出通知書

第25号様式

第31条第4項

支払小切手整理簿

第26号様式

第31条第4項

公金振替書

第27号様式

第31条第6項

隔地払依頼書

第28号様式

第36条

隔地払資金受託書

第29号様式

第36条

隔地払通知書

第30号様式

第37条

隔地払不能通知書

第31号様式

第38条第2項

口座振替依頼書

第32号様式

第39条第2項

支払通知書

第33号様式

第39条第3項

支払済通知書

第34号様式

第39条第4項

経過勘定整理簿

第35号様式

第40条第1項

支出特例精算書

第36号様式

第40条第2項

入出庫伝票

第37号様式

第55条

物品出納簿

第38号様式

第55条

物品受払簿

第39号様式

第55条

たな卸表

第40号様式

第62条第3項

予算実施計画

第41号様式

第85条の4

給与費明細書

第42号様式

第85条の4

継続費に関する調書

第43号様式

第85条の4

債務負担行為に関する調書

第44号様式

第85条の4

資金計画

第45号様式

第85条の4

継続費繰越計算書

第46号様式

第85条の4

予算繰越計算書

第47号様式

第85条の4

決算報告書

第48号様式

第93条

損益計算書

第49号様式

第93条

貸借対照表

第50号様式

第93条

剰余金計算書

第51号様式

第93条

剰余金処分計算書

第52号様式

第93条

事業報告書

第53号様式

第93条

収益費用明細書

第54号様式

第93条

固定資産明細書

第55号様式

第93条

企業債明細書

第56号様式

第93条

継続費精算報告書

第57号様式

第93条

キャッシュフロー計算書

第57号様式の2

第93条

事業試算表

第58号様式

第94条

資金予算表

第59号様式

第94条

愛川町水道事業会計規程

昭和44年3月31日 企業管理規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和44年3月31日 企業管理規程第1号
昭和44年6月30日 企業管理規程第1号
昭和45年12月1日 企業管理規程第1号
昭和49年2月1日 企業管理規程第2号
昭和58年3月1日 企業管理規程第5号
昭和61年3月1日 企業管理規程第14号
平成8年9月1日 企業管理規程第2号
平成15年9月25日 企業管理規程第1号
平成19年9月28日 企業管理規程第2号
平成22年3月31日 企業管理規程第1号
平成26年3月31日 企業管理規程第3号
平成30年3月30日 企業管理規程第1号
令和2年3月31日 企業管理規程第4号
令和4年3月30日 企業管理規程第1号
令和4年9月30日 企業管理規程第2号
令和5年3月30日 企業管理規程第3号