○愛川町水道事業文書取扱規程
昭和44年3月31日
企管規程第4号
注 昭和60年12月から条文沿革を注記した。
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、愛川町水道事業における文書の取扱について必要な事項を定める。
第2条 文書(公示及び令達文書を除く。)には、文書処理の年度を表示する数字の次に町名の首字、事業所名首字をつけなければならない。
第3条 この規程に定めるもののほか、文書の取扱について必要な事項は、愛川町文書取扱規程(昭和45年愛川町訓令第3号)及び愛川町マイクロフィルム文書取扱規程(昭和59年愛川町訓令第2号)の規定を準用する。
(昭60企管規程7・一部改正)
附則
この規程は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年12月1日企管規程第4号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和49年2月1日企管規程第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(昭和60年12月25日企管規程第7号)
この規程は、昭和61年1月1日から施行する。