○愛川町水道事業文書取扱規程

昭和44年3月31日

企管規程第4号

注 昭和60年12月から条文沿革を注記した。

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、愛川町水道事業における文書の取扱について必要な事項を定める。

第2条 文書(公示及び令達文書を除く。)には、文書処理の年度を表示する数字の次に町名の首字、事業所名首字をつけなければならない。

第3条 この規程に定めるもののほか、文書の取扱について必要な事項は、愛川町文書取扱規程(昭和45年愛川町訓令第3号)及び愛川町マイクロフィルム文書取扱規程(昭和59年愛川町訓令第2号)の規定を準用する。

(昭60企管規程7・一部改正)

この規程は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年12月1日企管規程第4号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和49年2月1日企管規程第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

(昭和60年12月25日企管規程第7号)

この規程は、昭和61年1月1日から施行する。

愛川町水道事業文書取扱規程

昭和44年3月31日 企業管理規程第4号

(昭和60年12月25日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和44年3月31日 企業管理規程第4号
昭和45年12月1日 企業管理規程第4号
昭和49年2月1日 企業管理規程第1号
昭和60年12月25日 企業管理規程第7号