○愛川町マイクロフィルム文書取扱規程

昭和59年5月1日

訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、愛川町における文書の管理の方式としてマイクロフィルムシステムを導入し、マイクロフィルム文書を原文書と同様に取り扱うことについて必要な事項を定め、もって文書事務の合理的な運用を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 課 愛川町行政組織及び事務分掌規則(昭和59年愛川町規則第9号)に定める本庁機関の課をいい、「課長」とはその長をいう。

(3) マイクロフィルム文書 文書を撮影したマイクロフィルムであって、次号及び第4号に規定するマスターフィルム文書及び活用フィルム文書をいう。

(4) マスターフィルム文書 法的証拠能力の保有及び活用フィルム文書の複製等のため、文書主管課長が保存する証明をしたマイクロフィルムをいう。

(5) 活用フィルム文書 日常利用するために文書を撮影したマイクロフィルム及びマスターフィルム文書を複製したマイクロフィルムをいう。

(6) 原文書 マイクロフィルムに撮影された文書をいう。

(昭62訓令2・平元訓令3・平10訓令3・平11訓令2・平26訓令5・一部改正)

(マイクロフィルム文書の作成組織)

第3条 マイクロフィルム文書の作成に関する事務は、文書主管課において行う。

2 前項に規定する事務のうち、マイクロフィルム文書の撮影等は、委託して行う。

(撮影する文書の範囲)

第4条 マイクロフィルムに撮影する文書の範囲は、条例、規則等の制定及び改廃に関する文書、町議会等の会議録その他文書主管課長が永年保存を必要とする文書で特に認めたものとする。

(平13訓令2・全改)

(マスターフィルム文書の撮影)

第5条 文書主管課長は、文書をマイクロフィルムに撮影しようとするときは、当該文書にマスターフィルム(活用フィルム)文書撮影(複製・再撮影・再製)指示書(第1号様式。以下「撮影指示書」という。)を添付し、撮影を指示するものとする。

(マスターフィルム文書の検収)

第6条 文書主管課長は、撮影指示書、原文書、マスターフィルム文書撮影証明書(第2号様式)、検査表及び納品書の引き渡しを受けたときは、当該撮影指示書により撮影の結果を検査し、収納しなければならない。

2 文書主管課長は、前項の規定による検査の結果、当該マスターフィルムに不良の箇所等を発見したときは、新たに撮影させなければならない。

3 文書主管課長は、マスターフィルムを収納したときは、マスターフィルム(活用フィルム)文書台帳(第3号様式)に検査結果その他必要な事項を記入しなければならない。

(マスターフィルム文書証明者)

第7条 本町にマスターフィルム文書証明者(以下「文書証明者」という。)を置く。

2 文書証明者は、文書主管課長をもってあてる。

(平26訓令5・一部改正)

(証明の方法)

第8条 証明は、文書証明者が原文書の存在すること及びマスターフィルムの内容と原文書と対照し、その符合することを確認するとともに、マスターフィルム文書証明書(第4号様式)に必要事項を記入のうえ記名押印し、当該マスターフィルム文書証明書をマイクロフィルムに撮影し、当該マイクロフィルムをマスターフィルムの末尾に接合することにより行う。

2 証明は、第6条第1項の規定による検査の結果、同項の規定による基準に適合したマスターフィルムについて行う。

3 文書主管課長は、証明が終了したときは、その旨をマスターフィルム(活用フィルム)文書台帳に記入しなければならない。

(平26訓令5・一部改正)

第9条 削除

(平13訓令2)

(マスターフィルム文書の保存場所等)

第10条 マスターフィルム文書の保存場所は、書庫とし、マイクロフィルム用キャビネットにより保存する。

(定期検査)

第11条 文書主管課長は、前条の規定に基づき保存されているマスターフィルム文書について定期的に検査し、その結果をマスターフィルム(活用フィルム)文書台帳に記入しなければならない。

2 前項の時期に行う検査は、抽出により行う。

3 文書主管課長は、第1項の規定による検査の結果、マスターフィルム文書の保存に悪影響を及ぼす原因を発見したときは、これらの原因を除去し、破損等を発見したときは、原文書を再撮影し、原文書が存在しないときは、マスターフィルム文書再製の措置を講じなければならない。

(平13訓令4・平28訓令4・一部改正)

(再撮影及び再製)

第12条 前条第3項の規定により原文書を再撮影するときは、原文書に撮影指示書を添付し、再撮影を指示する。

2 前条第3項の規定によりマイクロフィルム文書を再製するときは、マイクロフィルム文書に撮影指示書を添付し、再製を指示する。

3 第5条から第8条までの規定は、マスターフィルム文書の再撮影及び再製について準用する。

4 第5条及び第6条の規定は、活用フィルム文書の再撮影及び再製について準用する。

(平28訓令4・一部改正)

(マスターフィルム文書の閲覧及び複写)

第13条 マスターフィルム文書の閲覧及び複写は、認めない。ただし、文書主管課長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定によりマスターフィルム文書の閲覧又は複写を依頼しようとする者は、マスターフィルム文書閲覧(複写)依頼簿(第5号様式)に所要の事項を記入し、文書主管課長の承認を得なければならない。

(マスターフィルム文書の貸出禁止)

第14条 マスターフィルム文書は、貸し出さないものとする。ただし、文書主管課長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

第15条 削除

(平13訓令2)

(活用フィルム文書の撮影及び複製)

第16条 第5条及び第6条の規定は、活用フィルム文書の撮影及び複製について準用する。

(活用フィルム文書の保管及び利用)

第17条 活用フィルム文書の保管場所は、当該活用フィルム文書の主管課とする。

2 主管課長は、活用フィルム文書を利用しようとする者が申し出た場合は、その利用目的に応じて当該活用フィルム文書を閲覧し、又は複写させるものとする。

3 第14条の規定は、活用フィルム文書の貸出しについて準用する。この場合において、同条中「文書主管課長」とあるのは「主管課長」と読み替えるものとする。

(原文書の廃棄)

第18条 原文書の廃棄については、文書取扱規程第46条の規定にかかわらず、文書主管課長が関係課長に連絡のうえ、廃棄するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する原文書で文書主管課長が特に保存の必要があると認めるものについては、この限りでない。

(1) 法令に保存期間の定めのある原文書

(2) 古文書等の歴史的価値のある原文書

(3) 審査請求若しくは訴訟に関係している原文書又は訴訟に関係するおそれが特に予想される原文書

(4) 原文書とマイクロフィルム文書を併用して利用する必要がある原文書

(平11訓令2・平28訓令4・一部改正)

(委任)

第19条 この訓令の施行について必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和62年5月1日訓令第2号)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

(平成元年3月30日訓令第3号)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成10年3月1日訓令第3号)

1 この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

2 この訓令施行の際、現に改正前の愛川町マイクロフィルム文書取扱規程の規定により定められた様式の用紙が残存するときは、当該用紙が残存する間、所要の修正をして使用することができる。

(平成11年3月31日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年4月25日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行し、改正後の第46条第1項及び第47条の規定は、平成13年度に行う文書引継ぎの対象となる文書から適用する。

(平成13年12月28日訓令第4号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成26年6月16日訓令第5号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年5月1日訓令第2号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平元訓令3・平10訓令3・平26訓令5・令元訓令2・一部改正)

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(平元訓令3・令元訓令2・一部改正)

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(平26訓令5・平28訓令4・一部改正)

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(平元訓令3・平26訓令5・令元訓令2・一部改正)

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愛川町マイクロフィルム文書取扱規程

昭和59年5月1日 訓令第2号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和59年5月1日 訓令第2号
昭和62年5月1日 訓令第2号
平成元年3月30日 訓令第3号
平成10年3月1日 訓令第3号
平成11年3月31日 訓令第2号
平成13年4月25日 訓令第2号
平成13年12月28日 訓令第4号
平成26年6月16日 訓令第5号
平成28年3月31日 訓令第4号
令和元年5月1日 訓令第2号