○愛川都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則

昭和58年4月1日

規則第1号

(平12規則14・一部改正)

(受益者の地積)

第2条 条例第4条に規定する受益者の負担金(以下「負担金」という。)の算定基準となる土地の面積は、不動産登記法(平成16年法律第123号)第2条第9号に規定する登記簿に表示された面積による。ただし、町長が必要と認めるときは、実測その他の方法によることができる。

(平17規則1・一部改正)

(受益者の申告)

第3条 条例第6条に規定する申告は、下水道事業受益者申告書によるものとする。この場合において、受益者が条例第2条第1項ただし書に規定する地上権者、質権者、使用借主又は賃借人であるときは、土地の所有者と連署しなければならない。

2 同一の土地について2人以上の受益者がある場合は、代表者を定め、その代表者が他の受益者と連署して前項の申告をしなければならない。

(平12規則14・一部改正)

(負担金の決定通知及び納付方法)

第4条 条例第7条第3項の規定によるものとする負担金の額及び納付期日等の通知は、下水道事業受益者負担金賦課決定通知書(以下「賦課決定通知書」という。)による。

2 負担金は、3年12納期に均等に分割する。

3 負担金の納付期日は、次のとおりとする。

1年目

2年目

3年目

納付期日

第1期

第5期

第9期

6月1日から同月30日まで

第2期

第6期

第10期

9月1日から同月30日まで

第3期

第7期

第11期

12月1日から同月25日まで

第4期

第8期

第12期

2月1日から同月末日まで

4 町長は、前項の規定にかかわらず年度の途中から負担金の徴収を開始するとき又は特別の理由があるときは、納期を別に定めることができる。

5 前2項による各納期に納付すべき負担金は、下水道事業受益者負担金納入通知書又は納付金口座振替納付書(以下「納入通知書等」という。)により納付するものとする。

(平12規則14・旧第5条繰上・一部改正)

(負担金の一括納付)

第5条 条例第7条第4項ただし書に規定する一括納付とは、受益者が賦課決定通知書又は第7条第2項に規定する下水道事業受益者負担金変更賦課決定通知書に記載された負担金のうち、到来した納期に係る負担金を納付しようとする場合において、当該納期後の負担金(次年度以降に係る負担金を含む。)をあわせて納付することをいう。

(平12規則14・旧第6条繰上・一部改正)

(一括納付報奨金)

第6条 前条に規定する負担金の一括納付のうち、年度の最初の納期内に当該年度又は他の年度に納付する負担金の全額を納付したときは、納期前に納付した負担金の額に次の表に掲げる率を乗じて得た額を一括納付報奨金(以下「報奨金」という。)として交付する。

一括納付する年数

1年分

2年分

3年分

報奨金交付率

(前納額に対する割合)

4/100

8/100

15/100

2 各年度の最初の納期以外において一括納付が行われた場合は、当該一括納付された金額のうち、当該納付を行った日の属する年度に係る金額を差し引いた金額を翌年度の最初の納期に納付したものとみなして前項の報奨金を交付する。

3 報奨金は、当該受益者が国又は地方公共団体であるときは交付しない。

(平12規則14・旧第7条繰上)

(受益者の変更及び負担金の変更賦課決定)

第7条 条例第15条の規定による受益者の変更又は負担金の算出基準となった土地の面積に変更が生じた場合の届出は、下水道事業受益者等変更届によるものとする。

2 前項の届出により従前の負担金額に変更を生ずべきときは、町長は賦課決定を変更し、下水道事業受益者負担金変更賦課決定通知書により当該受益者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の届出がないとき又は届出の内容が事実と異なると認めるときは、条例第7条第1項ただし書の規定に準じて前項の決定をすることができる。

(平12規則14・旧第8条繰上・一部改正)

(負担金の徴収猶予)

第8条 条例第9条第1項の規定による申請は、下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書によるものとする。

2 条例第9条第2項に規定する決定は、別表第1下水道事業受益者負担金徴収猶予許可基準に基づき行うものとし、同項の規定による通知は、下水道事業受益者負担金徴収猶予決定通知書によるものとする。

3 条例第9条第3項の規定による届出は、下水道事業受益者負担金徴収猶予理由消滅届によるものとする。

4 条例第9条第4項の規定による届出は、下水道事業受益者負担金徴収猶予対象土地現況届によるものとする。

(平12規則14・追加)

(徴収猶予の取消し)

第9条 条例第10条の規定による通知は、下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書によるものとする。

(平12規則14・追加)

(負担金の減免)

第10条 条例第13条第1項の規定による申請は、下水道事業受益者負担金減免申請書によるものとする。

2 町長は、条例第13条第2項に規定する決定は、別表第2下水道事業受益者負担金減免運用基準に基づき行うものとし、同項の規定による通知は、下水道事業受益者負担金減免決定通知書によるものとする。

(平12規則14・追加)

(繰上げ納付)

第11条 条例第14条の規定により負担金の納期限を繰り上げて納付させるときは、下水道事業受益者負担金納期限変更通知書により通知するものとする。

(平12規則14・追加)

(過誤納金の取扱い)

第12条 町長は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付するものとする。ただし、当該受益者に納付すべき徴収金があるときは、過誤納金をその納付すべき徴収金に充当することができる。

2 町長は、前項の規定により受益者の過誤納金を還付し、又は充当する場合においては、遅滞なくその旨を当該受益者に下水道事業受益者負担金過誤納金還付(充当)通知書により通知するものとする。

(平12規則14・旧第13条繰上)

(還付加算金)

第13条 町長は、前条の規定により過誤納金を還付し、又は充当する場合には、当該過誤納金の金額にその過誤納金の納付のあった日の翌日から還付のため支出を決定した日又は充当をした日までの期間の日数に応じ、年7.3パーセントの割合をもって計算した金額(以下「還付加算金」という。)に相当する額を、その還付又は充当すべき金額に加算するものとする。

(平12規則14・旧第14条繰上)

(負担金等の端数計算)

第14条 負担金、報奨金及び還付加算金の端数計算等については、次に掲げるところによる。

(1) 負担金の確定金額(条例第12条の規定により減免した後の金額を含む。)に10円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(2) 負担金を納期ごとに分割する場合において、その納期の分割金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額をすべて最初の納期の分割金額に合算する。

(3) 第6条第1項に規定する報奨金の確定金額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

(4) 前条に規定する還付加算金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(5) 還付加算金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(平11規則29・一部改正、平12規則14・旧第15条繰上・一部改正)

(延滞金の減免)

第15条 条例第16条第2項に規定する延滞金の減免は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うことができる。

(1) 災害等が生じたことによりやむを得ない事情があると認められるとき。

(2) 納入通知書等の送達の事実を受益者において全く知ることができない正当な事由があると認められるとき。

(3) その他前2号に準ずる特別の事情があると認められるとき。

2 前項の規定により延滞金の減免を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金延滞金減免申請書により町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項に規定する申請があったときは、その適否を決定し、遅滞なく下水道事業受益者負担金延滞金減免決定通知書により通知するものとする。

(平12規則14・旧第17条繰上、一部改正)

(納付管理人)

第16条 受益者が町内に居住していないとき又は町長が必要と認めるときは、受益者は、負担金納付に関する一切の事項を処理させるため、町内に居住する者を納付管理人として定めるものとする。

2 受益者は、前項の規定により納付管理人を定めたときは、下水道事業受益者負担金納付管理人申告書により町長に申告しなければならない。納付管理人を変更し、又は解任したときも同様とする。

(平12規則14・旧第18条繰上)

(住所等変更の届出)

第17条 受益者及び納付管理人は、住所又は氏名を変更したときは、下水道事業受益者負担金受益者等異動届により町長に届け出なければならない。

(平12規則14・旧第19条繰上・一部改正)

(負担金徴収職員証)

第18条 負担金の賦課及び徴収に関する事務に従事する職員は、その職務を行うときは、下水道事業受益者負担金徴収職員証を携帯しなければならない。

(平12規則14・旧第20条繰上)

(様式)

第19条 この規則に定める申告書等の様式は、別表第3のとおりとする。

(平12規則14・旧第21条繰上、一部改正)

(補則)

第20条 この規則に定めるもののほか、負担金の賦課及び徴収については、町税の賦課及び徴収の例による。

(平12規則14・旧第22条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平28規則17・旧附則・一部改正)

2 当分の間、第13条に規定する還付加算金の年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、地方税法(昭和25年法律第226号)附則第3条の2第1項に規定する各年の特例基準割合が年7.3パーセントに満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合(当該特例基準割合に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

(平28規則17・追加)

(平成11年12月28日規則第29号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第14号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月4日規則第1号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(平成19年12月25日規則第18号)

この規則は、平成19年12月26日から施行する。

(平成28年3月31日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第8条関係)

(平12規則14・一部改正)

下水道事業受益者負担金徴収猶予許可基準

適用条項

対象となる土地

徴収猶予率

徴収猶予期間

条例第8条第1号

(受益者が現に所有し、又は地上権等を有する土地の状況により、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。)

 


 

1 田、畑その他これらに準ずる土地(土地の状況により宅地と認められるものを除く。)

100

宅地として使用し、又は使用できる状況にあると認められるまでの期間

2 係争地

100

受益者決定までの期間

3 その他町長がその状況により特に徴収猶予の必要があると認めた土地

町長の認定する率

3年以内(ただし、その土地が特別な状況下にある場合は10年以内)で町長の認定する期間

条例第8条第2号

(受益者が災害等により負担金の納付が困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。)

1 火災又は風水害等により負担金を納付することが困難であると認められる受益者の土地

100

3年以内で町長の認定する期間

2 その他町長がその状況により特に徴収猶予の必要があると認めた受益者の土地

町長の認定する率

3年以内で町長の認定する期間

別表第2(第10条関係)

(平12規則14・平13規則7・平19規則18・一部改正)

下水道事業受益者負担金減免運用基準

適用条項

対象となる土地

減免率

条例第12条第1号

(国又は地方公共団体が公共施設の用に供することを予定している土地に係る受益者)

 


1 道路、公園

100

2 下水道、緑地、広場、河川、水路及び消防の用に供する貯水施設用地

100

条例第12条第2号

(国又は地方公共団体が公の用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者)

1 国、公立学校施設用地

75

2 国、公立の社会福祉施設用地

75

3 警察、法務収容施設用地

75

4 一般庁舎用地

50

5 有料の公務員宿舎用地

25

6 公営住宅用地

25

7 図書館、公民館、体育施設その他これらに準ずる施設用地(宿舎用地その他有償で貸し付けてあるものを除く。)

50

条例第12条第3号

(国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者)

1 国又は地方公共団体の経営する企業用財産用地

25

2 公共企業体施設用地

25

条例第12条第4号

(生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者)

生活保護法第12条の規定により生活扶助を受けている者又はこれに準ずる特別の事情があると認められる者が受益者となっている土地

免除又はその都度状況を調査して決定する。

条例第12条第5号

(事業のため土地又は物件を提供した受益者)

下水道事業のため土地又は物件を提供した者が受益者となっている土地

その状況に応じ、その都度決定する。

条例第12条第6号

(前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者)

1 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める学校で国及び地方公共団体以外の者が設置するもの並びに私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に定める学校法人が設置する学校教育法第124条に定める専修学校又は同法第134条に定める各種学校の用に供している土地(住居に使用する建物の敷地を除く。)

75

2 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に定める社会福祉事業を国又は地方公共団体以外の者が行う場合に設置する社会福祉施設用地(住居に使用する建物の敷地を除く。)

75

3 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に定める宗教団体がその本来の目的のために使用する施設用地(住居に使用する土地を除く。)

50

4 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地及び同条第6項に規定する納骨堂用地

100

5 文化財保護法(昭和25年法律第214号)、神奈川県文化財保護条例(昭和30年神奈川県条例第13号)又は愛川町文化財保護条例(昭和35年愛川町条例第1号)に基づき、指定された文化財である土地又は文化財である建物その他の工作物の敷地

100

6 首都圏近郊緑地保全法(昭和41年法律第101号)第5条の規定により近郊緑地特別保全地区に指定された土地

100

7 自治会等が所有し、又は使用する集会場用地

100

8 消防団が使用する消防用施設用地

100

9 現に公衆の用に供されている私道路敷

100

10 特別高圧送電線路の線下地及び鉄塔敷地で、地役権の設定されているもの

50

11 町長が別に定める基準により認定した公園、広場その他これらに準ずると認められるもので、公共の用に供している土地

100

12 私有地で広場、公園等公共の用に供している土地

30%以内で町長の定める率

13 その他実情に応じ減免することが必要と認められる土地

その都度状況を調査して決定する。

別表第3(第19条関係)

(平12規則14・追加)

様式番号

様式の種類

関係条文

第1号様式

下水道事業受益者申告書

第3条

第2号様式

下水道事業受益者負担金賦課決定通知書

第4条

第3号様式

下水道事業受益者等変更届

第7条

第4号様式

下水道事業受益者負担金変更賦課決定通知書

第5号様式

下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書

第8条

第6号様式

下水道事業受益者負担金徴収猶予決定通知書

第7号様式

下水道事業受益者負担金徴収猶予理由消滅届

第8号様式

下水道事業受益者負担金徴収猶予対象土地現況届

第9号様式

下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書

第9条

第10号様式

下水道事業受益者負担金減免申請書

第10条

第11号様式

下水道事業受益者負担金減免決定通知書

第12号様式

下水道事業受益者負担金納期限変更通知書

第11条

第13号様式

下水道事業受益者負担金過誤納金還付(充当)通知書

第12条

第14号様式

下水道事業受益者負担金延滞金減免申請書

第15条

第15号様式

下水道事業受益者負担金延滞金減免決定通知書

第16号様式

下水道事業受益者負担金納付管理人申告書

第16条

第17号様式

下水道事業受益者負担金受益者等異動届

第17条

第18号様式

下水道事業受益者負担金徴収職員証

第18条

愛川都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則

昭和58年4月1日 規則第1号

(平成28年3月31日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
昭和58年4月1日 規則第1号
平成11年12月28日 規則第29号
平成12年3月31日 規則第14号
平成13年3月30日 規則第7号
平成17年3月4日 規則第1号
平成19年12月25日 規則第18号
平成28年3月31日 規則第17号