○愛川町文化財保護条例

昭和35年3月17日

条例第1号

注 平成11年3月から条文沿革を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、法及び神奈川県文化財保護条例(昭和30年神奈川県条例第13号)による指定を受けた文化財以外の文化財で、愛川町(以下「町」という。)の区域内に存するもののうち町にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって町民の文化的向上に資するとともに我が国文化の進歩に貢献することを目的とする。

(平11条例5・平16条例23・一部改正)

(定義)

第2条 この条例で、文化財とは次に掲げるものをいう。

(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で、歴史上又は芸術上価値の高いもの及び考古資料(以下「有形文化財」という。)

(2) 演劇、音楽、工芸技術、民俗資料等無形の文化的所産で、歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)

(3) 歴史上又は学術上、価値の高い史跡、名勝及び天然記念物(以下「史跡名勝天然記念物」という。)

(平11条例5・一部改正)

(指定)

第3条 愛川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、町の区域内に存する文化財のうち町にとって重要なものを、愛川町指定重要文化財(以下「指定重要文化財」という。)に指定することができる。ただし、史跡名勝及び天然記念物の指定は、愛川町指定史跡名勝天然記念物(以下「指定史跡名勝天然記念物」という。)と呼ぶものとする。

2 前項の規定による指定は、その旨を告示し、所有者又は管理者に対し通知するとともに所有者に指定書を交付する。

(平11条例5・一部改正)

(指定申請書)

第4条 前条の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 有形文化財及び史跡名勝天然記念物の指定の申請

 種類

 名称

 所在地及び地目地積(地積図添付)

 所有者の住所及び氏名(法人又は団体にあっては、その名称並びに代表者の住所及び氏名)

 所有者以外の管理者があるときは、その住所及び氏名(法人又は団体にあっては、その名称並びに代表者の住所及び氏名)

 埋蔵文化財のときは、その発見者と発掘者の住所及び氏名又は名称

 当該有形文化財の構造、品質、形状及び数量

 創造又は由緒及び沿革

 維持保存の方法

 その他参考となる事項

(2) 無形文化財の指定の申請

 種類

 名称

 保存者の住所及び氏名

 創設、沿革及び演技の特色

 現況

 用具の大要

 維持保存の方法

 その他参考となる事項

(平11条例5・一部改正)

(管理の義務)

第5条 第3条の指定を受けた文化財の所有者及び管理者は、教育委員会の指示に従い、その文化財を管理しなければならない。

(指定の解除)

第6条 指定重要文化財又は指定史跡名勝天然記念物(以下「指定重要文化財等」という。)が、その価値を失った場合その他特別の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 第3条第2項の規定は、前項の規定による指定の解除について準用する。

(平11条例5・一部改正)

(所有者の変更の届出)

第7条 指定重要文化財等の所有者が変更したときは、新所有者は、旧所有者に対して交付された指定書を添えて速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(平11条例5・一部改正)

(滅失き損等の届出)

第8条 指定重要文化財等の全部又は一部が滅失若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者又は管理者は、速やかにその旨を、教育委員会に届け出なければならない。

(平11条例5・一部改正)

(所在変更の届出)

第9条 指定重要文化財等の所在の場所を変更しようとするときは、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(平11条例5・一部改正)

(現状変更の制限)

第10条 指定重要文化財等の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、その維持の措置をする場合は、この限りでない。

2 教育委員会は、前項の許可を与える場合において、現状の変更又はその保存に影響を及ぼす行為に関し、必要な指示をすることができる。

(平11条例5・一部改正)

(補助金の交付及び還付)

第11条 指定重要文化財等の管理又は修理につき、所有者がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には、その経費の一部に充てさせるため、当該所有者に対し、予算の範囲内において、補助金を交付することができる。

2 前項の補助金を交付する場合には、教育委員会はその補助の条件として、管理又は修理に関し必要な事項を指示することができる。この場合において、補助の条件を履行しなかったときは、既に交付した補助金の全部又は一部を還付させることができる。

3 教育委員会は、必要があると認めるときは、第1項の補助金を交付する指定重要文化財等の管理又は修理について指揮監督をすることができる。

(平11条例5・一部改正)

(報告及び調査)

第12条 教育委員会は、必要があると認めるときは、指定重要文化財等の所有者又は管理者に対し、現状又は管理、修理の状況につき報告を求めることができる。

2 前項の報告書によっても、状況を確認することが困難であるときは、所有者の同意を得て立入調査を行うことができる。

(平11条例5・一部改正)

(保護委員)

第13条 本町に愛川町文化財保護委員(以下「委員」という。)を置く。

2 委員は、文化財の指定、保存及び活用又は指定の解除に関し、教育委員会の諮問に応じ、意見を具申し、このために必要な調査研究を行う。

3 委員の定数は7人とし、学識経験者のうちから教育委員会が委嘱する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

5 委員に欠員を生じたときは、補欠委員を委嘱する。ただし、任期は、前任者の残任期間とする。

(平11条例5・一部改正)

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平11条例5・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 

(昭和37年9月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和47年6月26日条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(平成11年3月30日条例第5号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(2) 第5条の規定中第13条第3項の改正規定(「専門の」を削る部分を除く。) 平成12年4月1日

(平成16年12月20日条例第23号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

愛川町文化財保護条例

昭和35年3月17日 条例第1号

(平成17年4月1日施行)