○愛川都市計画下水道事業受益者負担に関する条例

昭和58年4月1日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、公共下水道に係る都市計画下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部にあてるため、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第75条の規定に基づき徴収する受益者負担金(以下「負担金」という。)に関し、必要な事項を定める。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

2 町長は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。

(負担区の決定等)

第3条 町長は、排水区域を土地の状況に応じて2以上の負担区に区分することができる。

2 町長は、前項の規定により負担区を定めたときは、当該負担区の名称、区域及び地積を公告しなければならない。

(各受益者の負担金の額)

第4条 受益者が負担する負担金の額は、受益者が次条の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同条の規定により公告された区域内のものの面積に対し別表に掲げる額を乗じて得た額とする。

(賦課対象区域の決定等)

第5条 町長は、負担金を賦課しようとする年度の当初に、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、公告しなければならない。

(受益者の申告)

第6条 前条の規定により公告された賦課対象区域内の受益者は、町長の定める日までに規則に定める事項について町長に申告しなければならない。

(平12条例9・追加)

(負担金の賦課及び徴収)

第7条 町長は、前条に規定する申告に基づき、第5条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第4条の規定により算出した負担金の額を定め、これを賦課するものとする。ただし、申告がない場合又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、調査により負担金の額を定めるものとする。

2 前項の負担金の賦課は、第5条の公告の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においてはすることができない。

3 町長は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 町長は、負担金を3年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

(平12条例9・旧第6条繰下・一部改正)

(負担金の徴収猶予)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が現に所有し、又は地上権等を有する土地の状況により、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(2) 受益者が災害等により負担金の納付が困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(平12条例9・旧第7条繰下)

(徴収猶予の申請等)

第9条 前条の規定により負担金の徴収猶予を受けようとする者は、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、その適否を決定し、通知するものとする。

3 前項の規定により負担金の徴収猶予の決定を受けた者は、当該徴収猶予を受けることとなった理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

4 前条第1号の規定に該当し、第2項の徴収猶予の決定を受けた土地のうち田畑、その他これらに準ずるものについて、その徴収猶予を受ける期間が3年を超えることとなるときは、当該徴収猶予の決定を受けた者は、3年ごとに規則に定める届出を行わなければならない。

(平12条例9・追加)

(徴収猶予の取消し)

第10条 町長は、前条第2項の規定により徴収の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき又は同条第3項の届出があったときは、徴収猶予を取り消し、その旨を当該受益者に通知するものとする。この場合において、猶予の期間が10年以上に及ぶときは、10年を経過した年度から当該猶予された負担金の徴収開始の年度の前年度までの年数に応じ、猶予された負担金に対して年5.5パーセントを乗じて得た額を当該負担金に加算して徴収することができる。

(平12条例9・追加)

(負担金の非賦課)

第11条 国又は地方公共団体が法第4条第14項に規定する公共施設(以下「公共施設」という。)の用に供している土地については、負担金を賦課しないものとする。

(平12条例9・旧第8条繰下)

(負担金の減免)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公共施設の用に供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体が公の用に供し、又は供することを予定している土地(前号に規定する土地を除く。)に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 事業のため土地又は物件を提供した受益者

(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(平12条例9・旧第9条繰下)

(負担金の減免申請等)

第13条 前条の規定により負担金の減免を受けようとする者は、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、その適否を決定し、通知するものとする。

(平12条例9・追加)

(繰上げ納付)

第14条 町長は、既に負担金の確定した受益者が次の各号のいずれかに該当するときは、負担金の納期限を繰り上げて納付させることができる。

(1) 受益者の財産につき強制換価手続が開始されたとき。

(2) 受益者の死亡により相続人が限定承認したとき。

(3) 受益者である法人が解散したとき。

(4) 受益者が偽りその他不正の手段により負担金を免れようとしたとき。

(5) その他町長が必要と認めるとき。

(平12条例9・追加)

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第15条 第5条の公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を町長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第7条第1項の規定により定められた負担金の額のうち当該届出の日までに納入すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(平12条例9・旧第10条繰下・一部改正)

(延滞金の徴収等)

第16条 負担金を納期限までに納付しない者に対する督促及び延滞金の徴収については、愛川町諸収入金に対する延滞金徴収条例(昭和30年愛川町条例第42号)の定めるところによる。

2 町長は、前項の延滞金について、特に必要と認める場合には減免することができる。

(平11条例29・一部改正、平12条例9・旧第11条繰下)

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平12条例9・旧第12条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月28日条例第22号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年12月18日条例第10号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年12月15日条例第14号)

この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

(平成元年12月20日条例第24号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月15日条例第15号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月25日条例第16号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年12月10日条例第9号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日条例第7号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日条例第9号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年12月20日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成12年1月1日から施行し、延滞金のうち同日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成12年3月30日条例第9号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年12月25日条例第22号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(昭60条例22・昭62条例10・昭63条例14・平元条例24・平2条例15・平3条例16・平5条例9・平9条例7・平10条例9・平14条例22・一部改正)

負担区の名称

1平方メートル当たりの負担金額

第1負担区

205円

第2負担区

265円

第3負担区

322円

第4負担区

377円

第5負担区

386円

第6負担区

453円

第7負担区

516円

第8負担区

442円

第9負担区

439円

第10負担区

590円

第11負担区

594円

愛川都市計画下水道事業受益者負担に関する条例

昭和58年4月1日 条例第1号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
昭和58年4月1日 条例第1号
昭和61年3月28日 条例第22号
昭和62年12月18日 条例第10号
昭和63年12月15日 条例第14号
平成元年12月20日 条例第24号
平成2年12月15日 条例第15号
平成3年12月25日 条例第16号
平成5年12月10日 条例第9号
平成9年3月28日 条例第7号
平成10年3月30日 条例第9号
平成11年12月20日 条例第29号
平成12年3月30日 条例第9号
平成14年12月25日 条例第22号