○愛川町農業委員会規程

昭和34年8月27日

農委告示第1号

(目的)

第1条 この規程は、法令に定めるもののほかは、愛川町農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑なる運営を図るため、その組織及び職員並びに所掌事務等を定めることを目的とする。

(会長の選任及び任期)

第2条 会長は、会議において互選する。ただし、委員中に異議のないときは、指名推薦の方法によることができる。

2 会長の任期は、委員の任期とする。

3 会長が委員を辞任し、又は会長の職務を辞したときは、会長の互選は、その欠けるに至った日から10日以内にこれを行わなければならない。

(平元農委告示13・一部改正)

(会長職務代理者)

第3条 会長が欠けたとき、又は事故があるときは、委員のうちからあらかじめ互選して定めた委員がその職務を代理する。ただし、委員中に異議がないときは、指名推薦の方法によることができる。

2 会長の互選を行う場合において、会長の職務を行う者がないときは、出席委員中最年長の委員が臨時に議長となり、その互選に関する事務を行う。

(平元農委告示13・一部改正)

(互選の宣告)

第4条 委員会において互選を行うときは、議長は、その旨を宣告する。

(投票用紙の配布)

第5条 投票を行うときは、議長は、職員をして委員に所定の投票用紙を配布させた後、配布漏れの有無を確めなければならない。

2 議長は、委員の面前で投票箱を開き、その中に何も入っていないことを示さなければならない。

(投票)

第6条 委員は、順次投票するものとする。

(平5農委告示15・一部改正)

(投票箱の閉鎖)

第7条 議長は、投票が終ったときは投票漏れの有無を確め、投票箱の閉鎖を宣告する。

(平5農委告示15・一部改正)

(開票及び投票の効力)

第8条 議長は、開票を宣告した後、2人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。

2 前項の立会人は、委員の中から会議に諮って定める。

3 投票の効力は、議長が立会人の意見を聴いて決定する。

(平5農委告示15・一部改正)

(互選結果の報告)

第9条 議長は、互選の結果を直ちに議場において報告するとともに、当選人に当選の旨を告知しなければならない。

(互選関係書類の保存)

第10条 議長は、投票の有効無効を区別し、当該当選人の任期間関係書類を併せて保存しなければならない。

(平5農委告示15・一部改正)

第11条 削除

(会長の職務権限)

第12条 会長は、法令に定めのあるもののほか、次に掲げる事務を担任する。

(1) 会議に議案を提出すること。

(2) 会議の議決事項を執行すること。

(3) 農業委員の職務旅行命令に関すること。

(4) 職員の服務、福利、研修等に関すること。

(5) 諸証明の発行に関すること。

(6) 公印及び書類の保存に関すること。

(7) その他委員会の庶務に関すること。

(平11農委告示13・全改)

(会長の専決事項)

第13条 会長は、次に掲げる事項を専決する。

(1) 職員の任免に関すること。

(2) 農地法(昭和27年法律第229号)その他法令の規定による文書の公示、縦覧、受理、経由、通知その他これらに類する事項(愛川町農業委員会事務局の組織等に関する規則(昭和42年愛川町農業委員会規則第1号)第5条第1項第1号に規定する受理を除く。)に関すること。

(3) 関係人に出頭を求め、又は委員若しくは職員に必要な調査を行わせること。

(4) 情報公開に係る審査請求の処理(受理を除く。)に関すること。

(5) 個人情報の開示又は訂正に係る審査請求の処理(受理を除く。)に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、会議の議決により特に指定した事項の処理に関すること。

2 会長は、前項第6号の規定により処理したときは、次の会議においてこれを報告しなければならない。

(平11農委告示13・全改、平11農委告示6・平16農委告示14・平28農委告示4・一部改正)

(会長の専決処分)

第14条 会長は、会議が成立しないとき、又は会議を招集する暇がないと認めるときは、会議において議決すべき事件を処分することができる。

2 前項の規定により処分したときは、次の会議にこれを報告し、その承認を求めなければならない。

(平11農委告示13・全改)

(文書取扱規程の準用)

第15条 この規程に定めるものを除くほか、委員会の文書の処理については、愛川町文書取扱規程(昭和45年愛川町訓令第3号)の例による。

(平元農委告示13・平5農委告示15・一部改正)

(職員服務規程の準用)

第16条 職員の服務については、愛川町職員服務規程(昭和50年愛川町訓令第1号)の例による。

(平元農委告示13・平5農委告示15・一部改正)

(身分を示す証票)

第17条 委員会の委員及び職員が、その所掌事務を行うため農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条の規定による立入調査をするとき、携帯すべき身分を示す証票は、別表第1のとおりとする。

(平5農委告示15・平28農委告示4・一部改正)

(公印)

第18条 委員会は、会長等の公印を別表第2のように定める。

2 公印の新調又は改刻をしようとするときは、左横書の書体とする。

(平4農委告示16・一部改正)

(その他の事項の決定)

第19条 この規程に定めるほか、委員会の運営に関し必要があると認めるときは、会長が会議に諮って定める。

(平元農委告示13・一部改正)

1 この告示は、公表の日から施行する。

2 愛川町農業委員会互選規程(昭和32年愛川町農業委員会告示第12号)は、廃止する。

(平成元年12月5日農委告示第13号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成4年3月30日農委告示第16号)

この告示は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月30日農委告示第15号)

この告示は、平成5年4月1日から施行する。

(平成11年3月30日農委告示第13号)

この告示は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年6月30日農委告示第6号)

この告示は、平成12年1月1日から施行する。

(平成16年3月30日農委告示第14号)

この告示は、平成16年9月1日から施行する。

(平成28年3月31日農委告示第4号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平28農委告示4・全改)

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別表第2(第18条関係)

(平4農委告示16・平5農委告示15・一部改正)

画像

愛川町農業委員会規程

昭和34年8月27日 農業委員会告示第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
昭和34年8月27日 農業委員会告示第1号
平成元年12月5日 農業委員会告示第13号
平成4年3月30日 農業委員会告示第16号
平成5年3月30日 農業委員会告示第15号
平成11年3月30日 農業委員会告示第13号
平成11年6月30日 農業委員会告示第6号
平成16年3月30日 農業委員会告示第14号
平成28年3月31日 農業委員会告示第4号