○愛川町国民健康保険条例施行規則
昭和54年3月30日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、愛川町国民健康保険条例(昭和53年愛川町条例第26号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定める。
(被保険者台帳)
第2条 町長は、被保険者台帳を作成し、常に被保険者の異動を整理するものとする。
第3条から第5条まで 削除
(令6規則21)
(療養費)
第6条 世帯主は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第54条の給付を受けようとするときは、国民健康保険療養費支給申請書(第1号様式)にその事実を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。
(平8規則8・全改、令6規則21・一部改正)
2 出産の件数については、1産児出産につき1件とする。
(平8規則8・平17規則16・令6規則21・一部改正)
(平8規則8・令6規則21・一部改正)
(令2規則22・追加)
(住民異動届)
第9条 次の各号に掲げるものについては、住民異動届書をもってこれに代える。
(1) 被保険者資格取得届
(2) 被保険者世帯変更届
(3) 被保険者氏名変更届
(4) 世帯主住所氏名変更届
(5) 被保険者資格喪失届
(6) 被保険者適用開始届
(7) 被保険者適用終了届
(平8規則8・平30規則7・一部改正)
(書類の様式)
第10条 この規則の規定により使用する書類は、別表のとおりとし、その様式は、別に定める。
(令6規則10・追加)
(委任)
第11条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
(平8規則8・一部改正、令6規則10・旧第10条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
(旧規則の廃止)
2 愛川町国民健康保険条例施行規則(昭和39年愛川町規則第5号)は廃止する。
(経過規定)
3 この規則の施行の日前における出産については、なお従前の例による。
附則(平成8年7月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年2月28日規則第2号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日規則第16号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第19号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月25日規則第13号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年4月2日規則第22号)
この規則は、令和2年4月2日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月29日規則第21号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
別表(第10条関係)
(令6規則10・追加)