○愛川町国民健康保険条例施行規則
昭和54年3月30日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、愛川町国民健康保険条例(昭和53年愛川町条例第26号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定める。
(被保険者台帳)
第2条 町長は、被保険者台帳を作成し、常に被保険者の異動を整理するものとする。
(被保険者証の更新)
第3条 被保険者証の更新は、隔年の8月1日に行うものとする。
(平17規則16・全改、令元規則13・一部改正)
(被保険者証の無効)
第4条 次の各号のいずれかに該当する被保険者証は、無効とする。
(1) 被保険者の資格を喪失したとき。
(2) 被保険者証を破損し、汚損し、又は紛失したとき。
(3) 被保険者証に表示された有効期限を経過したとき。
(4) 被保険者の資格を適用終了したとき。
(平8規則8・平30規則7・一部改正)
(被保険者証の提示)
第5条 被保険者は療養の給付を受けようとするときは、療養取扱機関に被保険者証を提示しなければならない。
(療養費)
第6条 世帯主は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第36条第1項第5号、第54条第1項若しくは第2項又は第54条の4の給付を受けようとするときは、国民健康保険療養費支給申請書(第1号様式)に被保険者証及びその事実を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。
(平8規則8・全改)
2 出産の件数については、1産児出産につき1件とする。
(平8規則8・平17規則16・一部改正)
(平8規則8・一部改正)
(令2規則22・追加)
(住民異動届)
第9条 次の各号に掲げるものについては、住民異動届書をもってこれに代える。
(1) 被保険者資格取得届
(2) 被保険者世帯変更届
(3) 被保険者氏名変更届
(4) 世帯主住所氏名変更届
(5) 被保険者資格喪失届
(6) 被保険者適用開始届
(7) 被保険者適用終了届
(平8規則8・平30規則7・一部改正)
(委任)
第10条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
(平8規則8・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
(旧規則の廃止)
2 愛川町国民健康保険条例施行規則(昭和39年愛川町規則第5号)は廃止する。
(経過規定)
3 この規則の施行の日前における出産については、なお従前の例による。
附則(平成8年7月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年2月28日規則第2号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日規則第16号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第19号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月25日規則第13号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年4月2日規則第22号)
この規則は、令和2年4月2日から施行する。
(平27規則19・全改)
(平8規則8・全改、平14規則2・一部改正)
(平8規則8・全改)
(令2規則22・追加)