○愛川町国民健康保険条例

昭和54年3月30日

条例第26号

注 昭和59年9月から条文沿革を注記した。

(この町が行う国民健康保険)

第1条 この町が行う国民健康保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(愛川町国民健康保険運営協議会)

第2条 愛川町国民健康保険運営協議会の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 3人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人

(3) 公益を代表する委員 3人

(平6条例18・平30条例6・一部改正)

(被保険者としない者)

第3条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により、児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であって、民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のない者は、被保険者としない。

(平30条例6・全改)

(一部負担金)

第4条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定による医療を受けることができる者を除く。)は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。

(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3

(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2

(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2

(4) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合であって、当該療養の給付を受ける者の属する世帯に属する被保険者(70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者その他国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)で定める者に限る。)について政令の定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額以上であるとき 10分の3

(昭59条例6・全改、平6条例6・平7条例12・平14条例16・平18条例36・平19条例16・平20条例6・一部改正)

(出産育児一時金)

第5条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として50万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。

(昭60条例17・平4条例9・平6条例18・平18条例36・平20条例20・平23条例7・令5条例4・一部改正)

(葬祭費)

第6条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として5万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者医療確保法の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(昭60条例17・平4条例9・平8条例6・平18条例36・平20条例6・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

第6条の2 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日からその労務に服することができない期間のうち労務に服することを予定していた日について、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、傷病手当金を支給する。

2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月の前月を含む直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する額(その額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級のうちの最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その額に、50銭未満の端数があるときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げるものとする。)を超えるときは、その額とする。

3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(令2条例11・追加、令3条例1・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等の調整)

第6条の3 前条第1項の期間において、給与等の全部又は一部の支払を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その一部の支払を受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

2 前条第1項及び前項ただし書の規定にかかわらず、傷病手当金の支給は、同一の事由につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

3 前条第1項の期間において、同一の事由につき、労働基準法(昭和22年法律第49号)第76条の規定による休業補償若しくは労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定による休業補償給付及び休業給付を受けることができる者、又はこれらの法令以外の法令により国若しくは地方公共団体の負担において給与等の補償に関する給付を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

(令2条例11・追加)

(保険税)

第7条 この町は世帯主に対して、別に定めるところにより国民健康保険税を課する。

(届出等の違反)

第8条 この町は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合において、この者に対し100,000円以下の過料を科する。

(昭59条例6・昭62条例7・平12条例4・一部改正)

(文書の提出、提示等の違反)

第9条 この町は、世帯主又は世帯主であったものが正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出、若しくは提示を命ぜられて、これに従わず又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料を科する。

(平12条例4・一部改正)

(過料を免れた者)

第10条 この町は、偽りその他不正の行為により、保険税その他法令に定めるところによる徴収金の徴収を免れた者及び前2条に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

(過料の額)

第11条 前3条の過料の額は情状により、町長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において、発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(経過規定)

3 この条例の施行の日前における出産及びこの条例の施行の日前における死亡については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和56年3月30日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例の施行の日前における死亡については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和57年3月30日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例の施行の日前における出産については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和57年12月25日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例による改正後の愛川町国民健康保険条例第8条及び第9条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和59年9月20日条例第6号)

この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和61年3月28日条例第17号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に出産し、又は死亡した場合の助産費又は葬祭費の額については、なお従前の例による。

(昭和62年9月10日条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第8条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成4年3月25日条例第9号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に出産し、又は死亡した場合の助産費又は葬祭費の額については、なお従前の例による。

(平成6年3月25日条例第6号)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

2 改正後の第4条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に受けた療養から適用し、同日前に受けた療養については、なお従前の例による。

(平成6年9月27日条例第18号)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に出産した場合の助産費の額については、なお従前の例による。

(平成7年6月26日条例第12号)

この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(平成8年3月28日条例第6号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に死亡した場合の葬祭費の額については、なお従前の例による。

(平成12年3月30日条例第4号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年9月25日条例第16号)

この条例中第1条の規定は平成14年10月1日から、第2条の規定は平成15年4月1日から施行する。

(平成18年9月20日条例第36号)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に出産し、又は死亡した場合の出産育児一時金又は葬祭費の額については、なお従前の例による。

(平成19年9月21日条例第16号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 改正後の第4条の規定は、この条例の施行の日以後に受けた療養から適用し、同日前に受けた療養については、なお従前の例による。

(平成20年3月27日条例第6号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前における死亡については、なお従前の例による。

(平成20年12月15日条例第20号)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に出産した場合の出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成21年9月25日条例第20号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年3月31日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成30年3月28日条例第6号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月2日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。

(令和3年2月13日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る愛川町国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

愛川町国民健康保険条例

昭和54年3月30日 条例第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
昭和54年3月30日 条例第26号
昭和56年3月30日 条例第22号
昭和57年3月30日 条例第22号
昭和57年12月25日 条例第10号
昭和59年9月20日 条例第6号
昭和61年3月28日 条例第17号
昭和62年9月10日 条例第7号
平成4年3月25日 条例第9号
平成6年3月25日 条例第6号
平成6年9月27日 条例第18号
平成7年6月26日 条例第12号
平成8年3月28日 条例第6号
平成12年3月30日 条例第4号
平成14年9月25日 条例第16号
平成18年9月20日 条例第36号
平成19年9月21日 条例第16号
平成20年3月27日 条例第6号
平成20年12月15日 条例第20号
平成21年9月25日 条例第20号
平成23年3月31日 条例第7号
平成30年3月28日 条例第6号
令和2年4月2日 条例第11号
令和3年2月13日 条例第1号
令和5年3月28日 条例第4号