○昭和48年度における期末手当の割合等の特例に関する条例

昭和49年2月20日

条例第24号

第1条 昭和48年度に限り、愛川町職員の給与に関する条例(昭和30年愛川町条例第19号。以下「給与条例」という。)第16条の規定の適用については、同条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の20」と、「100分の200」とあるのは「100分の230」とする。

2 給与条例第16条及び前項の規定により昭和49年3月に支給を受けるべき期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、同条及び同項の規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。

(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に給与条例第16条の規定により昭和49年3月に支給を受けることとなる期末手当の額

(2) 給与条例第16条第1項及び第2項並びに前項の規定により昭和48年12月に支給を受けた期末手当の額に230分の30を乗じて得た額

3 昭和48年12月2日以後に新たに給与条例第16条の適用を受ける職員となった者(町長が定める職員を除く。)に対して昭和49年3月に支給する期末手当については、第1項の規定は、適用しない。

第2条 昭和48年度に限り、愛川町長等常勤の特別職の給与に関する条例(昭和31年愛川町条例第22号。以下「常勤特別職給与条例」という。)第6条の規定の適用については、同条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の20」と、「100分の260」とあるのは「100分の290」とする。

2 常勤特別職給与条例第6条及び前項の規定により昭和49年3月に支給を受けるべき期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる常勤の特別職員に対して同月に支給する期末手当の額は、同条及び同項の規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。

(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に常勤特別職給与条例第6条の規定により昭和49年3月に支給を受けることとなる期末手当の額

(2) 常勤特別職給与条例第6条第1項及び第2項並びに前項の規定により昭和48年12月に支給を受けた期末手当の額に290分の30を乗じて得た額

3 昭和48年12月2日以後に新たに常勤特別職給与条例第6条の適用を受ける常勤の特別職員となった者に対して昭和49年3月に支給する期末手当については、第1項の規定は、適用しない。

第3条 昭和48年度に限り、愛川町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年愛川町条例第21号。以下「報酬条例」という。)第5条の規定の適用については、同条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の20」と、「100分の200」とあるのは「100分の230」とする。

2 報酬条例第5条及び前項の規定により昭和49年3月に支給を受けるべき期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる議会議長、議会副議長及び議会議員(以下「議会議員」という。)に対して同月に支給する期末手当の額は、同条及び同項の規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。

(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に報酬条例第5条の規定により昭和49年3月に支給を受けることとなる期末手当の額

(2) 報酬条例第5条第1項及び第2項並びに前項の規定により昭和48年12月に支給を受けた期末手当の額に230分の30を乗じて得た額

3 昭和48年12月2日以後に新たに議会議員となった者に対して昭和49年3月に支給する期末手当については、第1項の規定は、適用しない。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 職員、常勤の特別職員及び議会議員が昭和48年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に給与条例常勤特別職給与条例又は報酬条例の規定に基づいて支給を受けた期末手当は、給与条例常勤特別職給与条例又は報酬条例及びこの条例の規定による期末手当の内払とみなす。

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

昭和48年度における期末手当の割合等の特例に関する条例

昭和49年2月20日 条例第24号

(昭和49年2月20日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和49年2月20日 条例第24号