○昭和48年度における期末手当の割合等の特例に関する条例
昭和49年2月20日
条例第24号
第1条 昭和48年度に限り、愛川町職員の給与に関する条例(昭和30年愛川町条例第19号。以下「給与条例」という。)第16条の規定の適用については、同条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の20」と、「100分の200」とあるのは「100分の230」とする。
(2) 給与条例第16条第1項及び第2項並びに前項の規定により昭和48年12月に支給を受けた期末手当の額に230分の30を乗じて得た額
第2条 昭和48年度に限り、愛川町長等常勤の特別職の給与に関する条例(昭和31年愛川町条例第22号。以下「常勤特別職給与条例」という。)第6条の規定の適用については、同条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の20」と、「100分の260」とあるのは「100分の290」とする。
(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に常勤特別職給与条例第6条の規定により昭和49年3月に支給を受けることとなる期末手当の額
(2) 常勤特別職給与条例第6条第1項及び第2項並びに前項の規定により昭和48年12月に支給を受けた期末手当の額に290分の30を乗じて得た額
3 昭和48年12月2日以後に新たに常勤特別職給与条例第6条の適用を受ける常勤の特別職員となった者に対して昭和49年3月に支給する期末手当については、第1項の規定は、適用しない。
第3条 昭和48年度に限り、愛川町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年愛川町条例第21号。以下「報酬条例」という。)第5条の規定の適用については、同条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の20」と、「100分の200」とあるのは「100分の230」とする。
(2) 報酬条例第5条第1項及び第2項並びに前項の規定により昭和48年12月に支給を受けた期末手当の額に230分の30を乗じて得た額
3 昭和48年12月2日以後に新たに議会議員となった者に対して昭和49年3月に支給する期末手当については、第1項の規定は、適用しない。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。