○愛川町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

昭和31年12月12日

条例第21号

注 昭和59年12月から条文沿革を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、愛川町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法を定めることを目的とする。

(平20条例17・一部改正)

(議員報酬の額)

第2条 議会議員の議員報酬の額は、別表第1のとおりとする。

(平20条例17・一部改正)

(議員報酬の支給方法)

第3条 議員報酬は、議会議長(以下「議長」という。)及び議会副議長(以下「副議長」という。)については、議会で選挙された日から、議会議員(以下「議員」という。)については、その職についた日からそれぞれ支給する。

2 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散により、その職を離れたときは、その日までの議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても重複して議員報酬を支給しない。

3 前2項の規定により議員報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として、日割りによって計算する。この場合において、算出した議員報酬の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって支給すべき議員報酬の額とする。

4 議員報酬は、毎月25日(その日が日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)若しくは土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日又は休日若しくは土曜日でない日)に支給する。

(昭61条例10・平2条例16・平20条例17・平25条例19・一部改正)

(費用弁償)

第4条 議長、副議長及び議員が職務を行うために町外に旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表第2のとおりとする。

3 議員が公用車により旅行する場合は、前項の規定にかかわらず鉄道賃及び車賃は支給しない。

4 前2項に定めるもののほか、費用弁償の支給方法については、愛川町一般職の職員に支給する旅費の例による。

(平元条例7・平4条例5・平16条例18・平18条例3・一部改正)

(期末手当)

第5条 議長、副議長及び議員で、6月1日及び12月1日(以下この条例において、これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者には、期末手当を支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した場合についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれ基準日現在において、議員報酬の額及びこれに100分の20を乗じて得た額の合計額に、6月に支給する場合においては100分の220、12月に支給する場合においては100分の230を乗じて得た額に基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前2項に定めるもののほか、期末手当の支給方法については、愛川町一般職の職員に支給する期末手当の例による。

(平2条例3・平2条例16・平3条例14・平5条例10・平6条例23・平11条例34・平12条例21・平13条例21・平14条例26・平15条例17・平20条例17・平23条例10・平26条例24・平28条例16・平28条例20・平30条例2・平30条例18・令元条例20・令2条例21・令3条例13・令4条例14・令5条例22・一部改正)

 抄

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

3 愛川町議会議員等の報酬等に関する条例(昭和30年愛川町条例第16号)は、廃止する。

4 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の210」とあるのは「100分の190」とする。

(平21条例19・追加)

5 平成22年12月の期末手当の額は、第5条第2項の規定にかかわらず、同項の規定による額からその100分の5に相当する額を減じた額とする。

(平22条例15・追加)

6 平成25年12月1日から平成26年3月31日までの間における議員報酬の額は、第2条の規定にかかわらず、別表第1に掲げる額からその額に100分の2を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、第5条に規定する期末手当の額の算出の基礎となる議員報酬の額は、同表に定める額とする。

(平25条例23・追加)

7 平成25年12月に支給する期末手当の額は、第5条の規定にかかわらず、同条第2項及び前項ただし書の規定により算出した額からその額に100分の2を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。)を減じた額とする。

(平25条例23・追加)

8 令和2年6月1日から令和2年8月31日までの間における議員報酬の額は、第2条の規定にかかわらず、別表第1に掲げる額からその額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、第5条に規定する期末手当の額の算出の基礎となる議員報酬の額は、同表に定める額とする。

(令2条例16・追加)

(昭和32年12月18日条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和33年12月25日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年度から適用する。

(昭和34年7月20日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和35年7月13日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月15日から適用する。

(昭和35年12月21日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月15日から適用する。

(昭和36年2月21日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年12月15日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年2月12日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和38年3月6日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年1月1日から適用する。

(昭和39年2月21日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年1月1日から適用する。ただし、第5条第2項の改正規定は、昭和38年12月に支給する期末手当から適用する。

(昭和40年2月27日条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年12月15日から適用する。

(昭和41年4月20日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

2 改正後の愛川町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」とする。

(昭和41年9月24日条例第15号)

この条例は、昭和41年10月1日から施行する。

(昭和43年5月2日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年6月30日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。ただし、第5条の改正規定は、昭和44年7月1日から施行する。

(報酬及び期末手当の内払)

2 この条例の規定による改正前の愛川町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて、昭和44年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

3 この条例の規定による改正後の愛川町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条の規定の昭和44年12月1日における適用については、同条第2項各号列記以外の部分中「100分の190」とあるのは「100分の180」とする。

(昭和45年3月23日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の愛川町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、昭和45年4月1日から施行する。

3 第2条の規定による改正後の愛川町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和44年12月に支給する期末手当について適用する。

(期末手当の内払)

4 この条例の規定による改正前の愛川町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例及び愛川町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和46年2月22日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 この条例の規定による改正前の愛川町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和46年3月30日条例第26号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年2月10日条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年6月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 この条例の規定による改正前の愛川町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和47年6月26日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(報酬及び期末手当の内払)

2 この条例の規定による改正前の愛川町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて、昭和47年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和48年3月30日条例第24号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年6月30日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(報酬及び期末手当の内払)

2 この条例の規定による改正前の愛川町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて、昭和48年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和49年5月7日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月28日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(報酬及び期末手当の内払)

2 この条例の規定による改正前の愛川町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和49年11月22日条例第18号)

この条例は、昭和49年12月1日から施行する。

(昭和50年12月24日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例の規定による改正前の愛川町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて、昭和50年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和51年3月30日条例第20号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年12月24日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の愛川町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年10月1日から適用する。ただし、改正後の条例第4条第4項及び第5条第2項の規定は、昭和51年6月1日から適用する。

(報酬及び期末手当の内払)

3 この条例の規定による改正前の愛川町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて、昭和51年6月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和52年6月30日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(報酬及び期末手当の内払)

2 この条例の施行の日前に改正前の愛川町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて、昭和52年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、この条例による改正後の愛川町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和53年3月30日条例第24号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年6月30日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(報酬及び期末手当の内払)

2 この条例の施行の日前に改正前の愛川町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて、昭和53年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、この条例による改正後の愛川町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和55年6月30日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(報酬及び期末手当の内払)

2 この条例の施行の日前に改正前の愛川町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて、昭和55年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、この条例による改正後の愛川町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和57年3月11日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年1月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例の施行の日前に改正前の愛川町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて、昭和57年1月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、この条例による改正後の愛川町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(期末手当に関する特例措置)

3 昭和57年3月に支給する期末手当に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「において、報酬の額」とあるのは「における愛川町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年愛川町条例第13号)の規定による改正前の愛川町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例において定められた報酬の額」とする。

(昭和59年3月30日条例第17号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年12月15日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

(報酬及び期末手当の内払)

2 この条例の施行の日前に改正前の愛川町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて、昭和59年10月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当は、この条例による改正後の愛川町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和61年12月25日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の愛川町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定は、昭和61年10月1日から適用する。

2 この条例の施行の日前に改正前の愛川町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて、既に支払われた昭和61年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和63年12月15日条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の愛川町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年10月1日から適用する。

2 この条例の施行の日前に改正前の愛川町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて、既に支払われた昭和63年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(平成元年3月25日条例第7号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 改正後の愛川町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、愛川町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例、愛川町証人等の実費弁償に関する条例、愛川町長等常勤の特別職の給与に関する条例及び愛川町職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年3月30日条例第3号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月25日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の愛川町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第2項の規定は、平成2年4月1日から、改正後の条例別表第1の規定は、同年10月1日から適用する。

3 この条例の施行の日前に改正前の愛川町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて、既に支払われた平成2年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る期末手当及び同年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る報酬は、改正後の条例の規定による期末手当及び報酬の内払とみなす。

(平成3年12月25日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の愛川町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員条例」という。)の規定及び第2条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の愛川町長等常勤の特別職の給与に関する条例(以下「改正後の特別職条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

3 この条例の施行の日前に改正前の愛川町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定及び改正前の愛川町長等常勤の特別職の給与に関する条例の規定に基づいて、既に支払われた平成3年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る期末手当は、改正後の議員条例の規定及び改正後の特別職条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成4年3月25日条例第5号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 改正後の愛川町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、愛川町非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例、愛川町証人等の実費弁償に関する条例、愛川町長等常勤の特別職の給与に関する条例及び愛川町職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成4年12月11日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の愛川町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年10月1日から適用する。

2 この条例の施行の日前に改正前の愛川町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて、既に支払われた平成4年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(平成5年12月22日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年12月26日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の愛川町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の愛川町長等常勤の特別職の給与に関する条例(以下「改正後の特別職条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例)

3 平成6年12月に支給する期末手当に関する改正後の議員条例第5条第2項の適用については、同項中「100分の250」とあるのは、「100分の260」とする。

5 平成7年3月に期末手当を支給される愛川町議会議員(以下「議会議員」という。)のうち、平成6年12月に期末手当を支給された議会議員に係る平成7年3月に支給される期末手当の額については、改正後の議員条例第5条第2項の規定にかかわらず、同項の規定による当該期末手当の額から、当該議会議員が受けるべき報酬の額及びこれに100分の20を乗じて得た額の合計額に100分の10を乗じて得た額を差し引いた額とする。

(平成8年12月12日条例第16号)

この条例は、平成9年1月1日から施行する。

(平成11年12月24日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例中第1条及び第3条の規定は公布の日から、第2条及び第4条の規定は、平成12年4月1日から施行する。

(愛川町教育委員会教育長の給与その他の勤務条件に関する条例の一部改正)

2 愛川町教育委員会教育長の給与その他の勤務条件に関する条例(昭和32年愛川町条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年12月20日条例第21号)

この条例中第1条及び第3条の規定は公布の日から、第2条及び第4条の規定は平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月25日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当に関する特例)

2 平成14年3月に期末手当を支給される議長、副議長及び議員並びに町長等常勤の特別職員(以下「議長等」という。)のうち、平成13年12月に期末手当を支給され、かつ、同月1日から平成14年3月1日(この期間に退職し、又は死亡した者にあっては、退職し、又は死亡した日)まで引き続き在職する議長等に係る同月に支給される期末手当の額については、改正後の愛川町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第2項及び愛川町長等常勤の特別職の給与に関する条例第6条第2項の規定にかかわらず、これらの規定による当該期末手当の額(以下「平成14年3月期末手当額」という。)から、当該議長等に対して平成13年12月に支給されるべき期末手当に係るこれらの項に規定する報酬の月額又は給料の月額等の合計額及び当該額に100分の20を乗じた額の合計額に100分の5を乗じて得た額に、同月1日以前6箇月以内の期間における当該議長等の在職期間の区分に応じて同項の表に定める割合を乗じて得た額(当該額が平成14年3月期末手当額を超える場合にあっては、平成14年3月期末手当額)を差し引いた額とする。

(平成14年12月25日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例中第1条及び第3条の規定は平成15年1月1日から、第2条、第4条及び次項の規定は同年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の愛川町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「議員報酬条例」という。)第5条第2項、及び第4条の規定による改正後の愛川町長等常勤の特別職の給与に関する条例(以下「特別職給与条例」という。)第6条第2項の規定の適用については、これらの規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、議員報酬条例第5条第2項第1号及び特別職給与条例第6条第2項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、議員報酬条例第5条第2項第2号及び特別職給与条例第6条第2項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、議員報酬条例第5条第2項第3号及び特別職給与条例第6条第2項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、議員報酬条例第5条第2項第4号及び特別職給与条例第6条第2項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日末満」とする。

(平成15年11月28日条例第17号)

この条例中第1条及び第3条の規定は平成15年12月1日から、第2条及び第4条の規定は平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月20日条例第18号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日条例第3号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の愛川町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成20年9月25日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年5月29日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年9月30日条例第15号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年6月15日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年9月27日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年11月15日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月15日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例中第1条及び第3条の改正規定は公布の日から、第2条及び第4条の改正規定は平成27年4月1日から施行する。

2 この条例中第1条の規定による改正後の愛川町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員条例」という。)第5条第2項の規定及び第3条の規定による改正後の愛川町長等常勤の特別職の給与に関する条例(以下「改正後の特別職条例」という。)第6条第2項の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員条例の規定及び改正後の特別職条例の規定を適用する場合においては、改正前の愛川町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定及び愛川町長等常勤の特別職の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員条例の規定及び改正後の特別職条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年3月29日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

2 この条例中第1条の規定による改正後の愛川町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第2項の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の愛川町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定を適用する場合においては、改正前の愛川町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の愛川町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年12月19日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例中第1条及び第3条の改正規定は公布の日から、第2条及び第4条の改正規定は平成29年4月1日から施行する。

2 この条例中第1条の規定による改正後の愛川町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員条例」という。)第5条第2項の規定及び第3条の規定による改正後の愛川町長等常勤の特別職の給与に関する条例(以下「改正後の特別職条例」という。)第6条第2項の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員条例の規定及び改正後の特別職条例の規定を適用する場合においては、改正前の愛川町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定及び改正前の愛川町長等常勤の特別職の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員条例の規定及び改正後の特別職条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年3月28日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例中第1条及び第3条の改正規定は公布の日から、第2条及び第4条の改正規定は平成30年4月1日から施行する。

2 この条例中第1条の規定による改正後の愛川町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員条例」という。)第5条第2項の規定及び第3条の規定による改正後の愛川町長等常勤の特別職の給与に関する条例(以下「改正後の特別職条例」という。)第6条第2項の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員条例の規定及び改正後の特別職条例の規定を適用する場合においては、改正前の愛川町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定及び改正前の愛川町長等常勤の特別職の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員条例の規定及び改正後の特別職条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月17日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例中第1条及び第3条の改正規定は公布の日から、第2条及び第4条の改正規定は平成31年4月1日から施行する。

2 この条例中第1条の規定による改正後の愛川町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員条例」という。)第5条第2項の規定及び第3条の規定による改正後の愛川町長等常勤の特別職の給与に関する条例(以下「改正後の特別職条例」という。)第6条第2項の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員条例の規定及び改正後の特別職条例の規定を適用する場合においては、改正前の愛川町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定及び改正前の愛川町長等常勤の特別職の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員条例の規定及び改正後の特別職条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年12月20日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例中第1条及び第3条の規定は公布の日から、第2条及び第4条の規定は令和2年4月1日から施行する。

2 この条例中第1条の規定による改正後の愛川町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員条例」という。)第5条第2項の規定及び第3条の規定による改正後の愛川町長等常勤の特別職の給与に関する条例(以下「改正後の特別職条例」という。)第6条第2項の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員条例の規定及び改正後の特別職条例の規定を適用する場合においては、改正前の愛川町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定及び改正前の愛川町長等常勤の特別職の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員条例の規定及び改正後の特別職条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年5月11日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年11月30日条例第21号)

この条例中第1条の規定は、令和2年12月1日から、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第13号)

この条例中第1条の規定は、令和3年12月1日から、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条及び第3条の規定は公布の日から、第2条及び第4条の規定は令和5年4月1日から施行する。

2 この条例中第1条の規定による改正後の愛川町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員条例」という。)第5条第2項の規定及び第3条の規定による改正後の愛川町長等常勤の特別職の給与に関する条例(以下「改正後の特別職条例」という。)第6条第2項の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員条例の規定及び改正後の特別職条例の規定を適用する場合においては、改正前の愛川町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定及び改正前の愛川町長等常勤の特別職の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員条例の規定及び改正後の特別職条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年12月18日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。

2 この条例中第1条の規定による改正後の愛川町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議員条例」という。)第5条第2項の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員条例の規定を適用する場合においては、改正前の愛川町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表第1(第2条関係)

(昭59条例7・全改、昭61条例10・昭63条例8・平2条例16・平4条例21・平8条例16・平20条例17・一部改正)

職名

議員報酬月額

議長

445,000円

副議長

372,000円

議員

340,000円

別表第2(第4条関係)

(平元条例7・平4条例5・平18条例3・一部改正)

船賃

航空賃

宿泊料(1夜につき)

1等

実費

15,000円

備考

1 鉄道賃の額は、普通旅客運賃、特別車両料金、急行料金、寝台料金及び座席指定料金による。

2 車賃の額は、路線を定めて定期に運行する一般乗合旅客自動車の普通旅客運賃による。

愛川町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

昭和31年12月12日 条例第21号

(令和5年12月18日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年12月12日 条例第21号
昭和32年12月18日 条例第35号
昭和33年12月25日 条例第20号
昭和34年7月20日 条例第9号
昭和35年7月13日 条例第13号
昭和35年12月21日 条例第19号
昭和36年2月21日 条例第1号
昭和36年12月15日 条例第20号
昭和37年2月12日 条例第1号
昭和38年3月6日 条例第1号
昭和39年2月21日 条例第31号
昭和40年2月27日 条例第7号
昭和41年4月20日 条例第1号
昭和41年9月24日 条例第15号
昭和43年5月2日 条例第1号
昭和44年6月30日 条例第3号
昭和45年3月23日 条例第15号
昭和46年2月22日 条例第12号
昭和46年3月30日 条例第26号
昭和47年2月10日 条例第9号
昭和47年6月26日 条例第6号
昭和48年3月30日 条例第24号
昭和48年6月30日 条例第4号
昭和49年5月7日 条例第1号
昭和49年6月28日 条例第3号
昭和49年11月22日 条例第18号
昭和50年12月24日 条例第12号
昭和51年3月30日 条例第20号
昭和51年12月24日 条例第12号
昭和52年6月30日 条例第4号
昭和53年3月30日 条例第24号
昭和53年6月30日 条例第4号
昭和55年6月30日 条例第2号
昭和57年3月11日 条例第13号
昭和59年3月30日 条例第17号
昭和59年12月15日 条例第7号
昭和61年12月25日 条例第10号
昭和63年12月15日 条例第8号
平成元年3月25日 条例第7号
平成2年3月30日 条例第3号
平成2年12月25日 条例第16号
平成3年12月25日 条例第14号
平成4年3月25日 条例第5号
平成4年12月11日 条例第21号
平成5年12月22日 条例第10号
平成6年12月26日 条例第23号
平成8年12月12日 条例第16号
平成11年12月24日 条例第34号
平成12年12月20日 条例第21号
平成13年12月25日 条例第21号
平成14年12月25日 条例第26号
平成15年11月28日 条例第17号
平成16年12月20日 条例第18号
平成18年3月28日 条例第3号
平成20年9月25日 条例第17号
平成21年5月29日 条例第19号
平成22年9月30日 条例第15号
平成23年6月15日 条例第10号
平成25年9月27日 条例第19号
平成25年11月15日 条例第23号
平成26年12月15日 条例第24号
平成28年3月29日 条例第16号
平成28年12月19日 条例第20号
平成30年3月28日 条例第2号
平成30年12月17日 条例第18号
令和元年12月20日 条例第20号
令和2年5月11日 条例第16号
令和2年11月30日 条例第21号
令和3年11月30日 条例第13号
令和4年12月16日 条例第14号
令和5年12月18日 条例第22号