すべての飲食店に消火器の設置が義務化されます(2019年10月1日)
小規模な飲食店などにも消火器具の設置が必要です
平成28年12月22日に新潟県糸魚川市で発生した大規模な火災を受け、消防法が改正され、平成31年(2019年)10月1日から原則として飲食店の面積にかかわらず、全ての飲食店に消火器具の設置が義務付けられました。
新たに設置対象となる飲食店は、平成31年9月30日までに消火器具の設置をお願いします。
消防法施行令の改正内容
今回の改正により、火を使用する設備または器具を設けた飲食店などは、 延べ面積にかかわらず消火器具の設置が義務付けとなります。
次の装置があれば消火器の設置は免除されます
- 調理油過熱防止装置
- 自動消火装置(火災を感知し消火薬剤で自動消火するもの)
- 危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置(例:圧力感知安全装置)
消火器の点検について
消防法令により設置することが義務付けられた消火器は、定期に点検し、消防署などに報告する必要があることから、今回の改正により新たに消火器具の設置義務が課せられる小規模飲食店なども、消防署などに報告する必要があります。
点検報告に必要な書類
消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書 (PDFファイル: 171.5KB)
外部リンク
厨房における火災予防広報(動画)(総務省消防庁ホームページ)