防災管理定期点検報告制度
防災管理定期点検報告制度について
平成19年6月の消防法改正により、大規模・高層の建築物等 (防災管理対象物)における地震その他の 「火災以外の災害」による被害を軽減するため、防災管理業務の実施が義務づけられ、その実施状況を毎年1回定期的に 防災管理点検資格者に点検させ、その結果を消防機関に報告する防災管理点検報告制度が創設されました。(消防法第36条)
防災管理対象物とは防災管理者の選任が必要な防火対象物です。(消防法施行令第46条)
火災以外の災害とは地震のほか、毒性物質の発散等を原因とする災害をいいます。
防災管理定期点検が必要な対象物
防災管理対象物
防災管理定期点検が必要な対象物は下記のとおりです。
共同住宅、格納庫、倉庫等を除く、すべての用途の建築物等
- 地階を除く階数が11階以上で延べ床面積が10,000平方メートル以上の防火対象物
- 地階を除く階数が5階以上、10階以下で延べ床面積が20,000平方メートル以上の防火対象物
- 地階を除く階数が4階以下で延べ床面積が50,000平方メートル以上の防火対象物
地下街
- 延べ床面積が1,000平方メートル以上のもの
複合用途防火対象物(16項)
- 対象用途に供する部分の全部または一部が11階以上にある防火対象物で延べ床面積が10,000平方メートル以上のもの
- 対象用途に供する部分の全部または一部が5階以上、10階以下にある防火対象物で延べ床面積が20,000平方メートル以上のもの
- 対象用途に供する部分の全部または一部が4階以下にある防火対象物で延べ床面積が50,000平方メートル以上のもの
防災管理点検資格者
防災管理点検資格者になるためには、登録講習期間が実施する「防災管理点検資格者講習」を受講する必要があります。 防災管理点検資格者講習を受講するための資格は以下のとおりです。
- 防災管理者として3年以上その実務の経験を有する者
- 防災管理に関する講習の課程を修了した者で、防災管理上必要な業務について5年以上の実務の経験を有する者
- 市町村の消防職員で、防災管理に関する業務について1年以上の実務の経験を有する者
- 市町村の消防職員で、5年以上その実務の経験を有する者
- 市町村の消防団員で、8年以上その実務の経験を有する者
- 防火対象物点検資格者で、3年以上の実務の経験を有する者
防災管理点検資格者講習
防災管理点検資格者講習の日程等につきましては、一般財団法人日本消防設備安全センターへお問い合わせください。
一般財団法人 日本消防設備安全センター
電話番号 03-3591-7121
ファクス 03-3591-7130
防災基準点検済証
防災管理点検の結果、点検基準に適合している建物に表示できます。(消防法施行規則第51条の15)

防災管理定期点検報告義務の免除と表示
防災管理点検報告が必要な建築物等で、3年間消防法令違反等がない場合、消防機関に申請し、検査を経て特例認定を受けることができます。
認定されれば当該点検および報告が3年間免除されます。また、防災優良認定証を表示することができます。(消防法施行規則第51条の17)
平成24年6月1日から適用されています。

防火・防災基準点検済証
防災管理点検の対象となる建築物等で防火対象物点検の対象でもあるものは、両方の点検を行い、それぞれの点検基準に適合している場合に、この表示ができます。(消防法施行規則第51条の18)

防火・防災優良認定証の表示
防火対象物点検報告の特例および防災管理点検報告の特例の認定を受けた場合には、防火・防災優良認定証を表示することができます。(消防法施行規則第51条の19)
平成24年6月1日から適用されています。

必要書類
防災管理点検の結果を報告するとき
- 防災管理点検結果報告書
- 防災管理点検報告改修計画書(該当の場合)
防災管理点検結果報告書 (PDFファイル: 239.3KB)
防災管理点検報告改修計画書 (PDFファイル: 54.1KB)
防災対象物定期点検の特例を受けたいとき
- 防災管理点検報告特例認定申請書【別記様式第16号】
新規の場合
- 防災管理点検結果報告書の写し
- 消防用設備等点検結果報告書の写し
- 消防訓練等実施結果報告書の写し
- 防火・防災管理者選任(解任)届出書の写し
- 消防計画作成(変更)届出書の写し
- 法人の履歴事項全部証明書の写し
継続の場合
- 上記1以外すべて
防災管理点検報告特例認定申請書 (PDFファイル: 86.5KB)
防火・防災優良認定証の交付を受けたいとき
- 防火対象物特例認定通知書の写し
- 防災管理特例認定通知書の写し