愛川町火災予防条例の一部改正(林野火災の予防)について
改正背景
令和7年2月26日に岩手県大船渡市で発生した林野火災を受けて、総務省消防庁では大船渡市林野火災を踏まえた消防防災対策のあり方に関する検討会を開催し、報告書をとりまとめた結果、林野火災注意報や林野火災警報の的確な発令などによって、林野火災予防の実効性を高めることが必要であるとされました。
これを受け、総務省消防庁で定める火災予防条例(昭和36年11月22日付け自消甲予発第73号)の一部改正が公布されたことに伴い、愛川町火災予防条例の一部を改正しました。
改正概要
林野火災の主な発生原因は、たき火や火入れなど人が行う行為が要因として挙げられています。
このため、町民一人一人が林野火災に対する意識を醸成し、この行為への対策を講じることが重要であることから、火の使用の制限や行為などの届出に関する所要事項を定めるものです。
林野火災注意報・警報発令基準
1月から5月までの期間中に、林野火災の予防上、危険な気象状況となった際には、林野火災に関する注意報・警報を発令します。
林野火災注意報の発令基準
- 前3日の合計降水量が1ミリメートル以下、かつ前30日の合計降水量が30ミリメートル以下
- 前3日の合計降水量が1ミリメートル以下、かつ乾燥注意報が発表されている場合
林野火災警報の発令基準
- 林野火災注意報の発令基準に加えて、強風注意報が発表された場合
林野火災注意報・警報が発令された場合の規制について
愛川町火災予防条例第29条『火災に関する警報の発令中における火の使用制限』
火の使用制限については以下の6項目です。
- 山林・原野等において火入れをしないこと
- 煙火を消費しないこと
- 屋外において火遊び又はたき火をしないこと
- 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと
- 山林・原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて町長が指定した区域内において喫煙しないこと
- 残火(たばこの吸殻を含む)、取灰又は火の粉の始末をすること
火の使用制限に従わなかった場合について
「林野火災注意報」は、警報発令の前段階になります。罰則はありませんが、努力義務を課すものとなっています。
一方で、「林野火災警報」は火の使用制限に違反した者に対して30万以下の罰金または拘留に処することが消防法第44条で定められています。
火の使用制限の対象区域について
愛川町は町の森林が総面積の約4割を占めており、林野火災が発生する危険性が高い地域です。
したがって、林野火災注意報・警報が発令された際に火の使用制限の対象区域は、町内全域としています。
林野火災注意報・警報発令状況の周知・広報について
林野火災注意報・警報が発令された際には、以下の周知方法でお知らせします。
- 防災行政無線により周知を行います。
- 防災行政無線情報メールを配信します。
- 愛川町ホームページに掲載します。
- 消防車両などでの広報を行います。
たき火・枯草焼などの届出について
たき火・枯草焼など「火災とまぎらわしい煙を発するおそれのある行為」や「火炎を発するおそれのある行為」に該当するものは、消防本部に届出が必要です。所定の様式に記入をして、提出してください。
届出についてご不明な点は消防課予防班にご連絡ください。


